【注意喚起】デジタルプラットフォーム事業者が提供するショッピングモールサイトにおける偽ブランド品の販売に注意してください。

記事番号: 1-693

公開日 2020年04月17日

 消費者庁は、令和2年4月7日付けで特定商取引に関する法律に基づく業務停止命令等を行った通信販売業者13事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれがある行為(虚偽の広告)による偽ブランド品の販売を行ったことが確認され、デジタルプラットフォーム事業者が提供する大手ショッピングモールサイトにおいて、今後も、それと同様の手口による偽ブランド品の販売が繰り返し行われる可能性が高いとみとめられたことから、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけています。

 

消費者の皆様へのアドバイス

  • デジタルプラットフォーム事業者が提供する大手ショッピングモールサイトで買い物をする場合でも、商品を販売しているのは、デジタルプラットフォーム事業者ではなく、別の出品者・出店者であることも多いです。
  • 大手ショッピングモールサイトでブランド品の買い物をする際には、大手サイトで販売されているからといって広告をうのみにせず、その信用力を悪用する出品者・出店者もいることに注意して、その商品を販売している出品者・出店者が信用できるかどうかをよく確認しましょう。
  • そのため、商品を購入する前に、その商品を販売している出品者・出店者が身元を隠していないかどうかをしっかり確認しましょう。確認する方法として、例えば、以下の方法が考えられます。
    1. サイト上できちんと出品者・出店者に、住所及び電話番号が表示されているかどうか確かめる。特定商取引法は、出品者・出店者に、住所及び電話番号等の表示を義務付けています。これらの情報は、「特定商取引法に基づく標記」などの表題の下で記載されていることが多いので、そのページをよく確認しましょう。
    2. 表示されている出品者・出店者の住所・電話番号について、インターネット等を用いて、少なくとも実在しているかどうか確かめる。
    3. 表示されている出品者・出店者の電話番号が、連絡が取ることができる電話番号かどうかについて、実際に架電して確かめる。

特に、海外のものと思われる住所又は電話番号が表示されている場合には、身元にたどりつくのがより困難であるため、注意が必要です。

  • 取引に関して不審な点があった場合は、お金を支払う前に、消費生活センターに相談しましょう。消費生活センターでは、消費者から相談を受け、トラブル解決のための助言や必要に応じてあっせんを無料で行っています。


詳細は消費者庁の公表資料をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ

産業建設部 商工観光課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3101
FAX:0894-24-6180

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