あります。以下の条件に該当すれば、均等割と平等割が7割、5割又は2割減額されます。
- 7割軽減 → 前年の所得等が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
- 5割軽減 → 前年の所得等が43万円+28.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
- 2割軽減 → 前年の所得等が43万円+52万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
※令和3年度より対象範囲が見直されました。 ※前年の所得について申告されていない方は、減額されない場合がありますので必ず申告をするようにお願いします。 ※国保の被保険者の所得に加えて、国保に加入していない世帯主の所得も含まれます。 ※給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))を受ける者を指します。
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