記事番号: 1-1286
公開日 2022年03月23日
八幡浜市独自の少子化対策として、令和4年4月診療分から保険適用となる不妊治療等に係る一部負担金を無料とする助成を実施します。
なお、令和4年度の診療報酬改定では、人工授精、体外受精、顕微授精などの不妊治療等も保険適用の対象になりました。
助成対象者
次の条件のいずれにも該当する方。
なお、他の地方公共団体(愛媛県を除く。)が実施する助成等の制度を利用している不妊治療等は、助成の対象としません。
- 不妊治療等を開始している夫婦(事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含みます。)
- 不妊治療等を受けた日及び助成金の交付申請を行う日において、夫婦ともに市内に住所を有する者であること又は就業その他のやむを得ない事情により夫婦のいずれか一方が市内に住所を有する者でない場合にあっては、近い将来に夫婦ともに市内に住所を有する者となる見込みがあると市長が認める者であること。
- 不妊治療等を受けた日において、生活保護を受けていない者であること。
助成について
助成対象者が保険医療機関等で受けた保険適用となる不妊治療等に係る一部負担金(処方箋による調剤料を含む。)を負担した場合に、当該一部負担金に相当する額を助成します
助成額から除くもの
- 高額療養費
- 国又は愛媛県から交付される助成金等
- 規約又は定款による附加給付
- そのほか、不妊治療等を受けたことに対する給付金等
助成対象外の費用
- 入院時の食事療養標準負担額
- 文書料、個室料その他の不妊治療に直接関係のない費用
- 不妊治療等を伴わない不妊症を診断するための検査費用
手続きについて
申請に必要な書類は、市民課国保係窓口で受け取るか、またはダウンロードしてお使いください。
Step1
ご加入の医療保険
加入している健康保険から高額療養費の限度額適用認定証(国民健康保険の方のお手続き)の交付を受けてください。
医療機関等でのお支払いは自己負担限度額までになります。
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Step2
産婦人科・調剤薬局
不妊治療等を受け医療機関等窓口で一部負担金をお支払い
月ごとに産婦人科で、助成事業受診証明書(様式第2号)記入例の交付を受けてください。
※助成事業受診証明書(様式第2号)の交付に係る文書料は自己負担となります。
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Step3
八幡浜市役所市民課国保係
助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)記入例に必要書類を添えて申請してください。
必要書類
- 産婦人科で交付を受けた助成事業受診証明書(様式第2号)
- 保険証の写し
- 高額療養費の限度額適用認定証の写し
- 産婦人科、調剤薬局が発行する不妊治療費等の領収書及び明細書
- 規約又は定款による附加給付がある場合は、その額を確認できる書類の写し
- その他。助成金又は給付金等がある場合は、その額を確認できる書類の写し
- 事実婚にある夫婦の場合は、事実婚関係に関する申立書(様式第3号)記入例
申請期限は、不妊治療等を受けた翌月初日から起算して1年です。
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Step4
交付決定(または不交付)
ご指定の口座へ助成金を振込
※ただし、助成は高額療養費の限度額まで
令和3年度までに治療を受けた保険適用とならない不妊治療等について
令和4年度(令和4年4月1日)以降の取扱いは次のとおりです。
一般不妊治療(人工授精)
従来の一般不妊治療費助成は令和3年度末で終了します。
令和4年度診療分からは、保険適用となりますので、「八幡浜市不妊治療等に係る費用の助成事業」の対象として取り扱います。
特定不妊治療(体外受精、顕微授精)
特定不妊治療を令和3年度内に開始し、年度をまたがって令和4年度に治療を終了する場合は保険適用外となりますが、1回の治療に限り、愛媛県及び八幡浜市による従来の助成を受けることができます。
この場合の助成金額は特定不妊治療に要した費用から県の助成額を差し引いた残りの額で上限30万円です。
申請手続きの期限は、令和5年3月末までですのでご注意ください。
また、令和3年度までに特定不妊治療等を終えた方で、助成申請を済まされていない場合でも、県の決定通知日から1年以内は助成申請を受け付けます。
従来の不妊治療助成事業に関するお問い合わせは、八幡浜市子育て世代包括支援センターぽか☀ぽか(八幡浜市保健センター母子保健係内 TEL0894-21-3122)までお問い合わせください。
なお、特定不妊治療(令和4年度から「生殖補助医療」に名称変更)で、令和4年度から保険適用となる治療は、「八幡浜市不妊治療等に係る費用の助成事業」の対象として取り扱います。
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