記事番号: 1-938
公開日 2022年06月01日
主たる生計維持者(以下、「世帯主等」といいます。)が新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等に対して、国民健康保険税の減免制度を実施します。
減免の対象期間および対象世帯
対象期間:令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期が設定されているもの
対象世帯:次の要件のいずれかに当てはまる場合
1:新型コロナウイルス感染症の影響により世帯主等が死亡、又は重篤な傷病を負った場合
2:世帯主等の収入について、以下の3要件すべてに該当する場合
- 令和4年中の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかが、前年(令和3年)に比べて10分の3以上減少する見込みであること
- 前年の所得の合計金額が1,000万円以下
- 減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計金額が400万円以下
減免額の計算方法
対象世帯1の場合:保険税の全額を減免
対象世帯2の場合:減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額を減免
減免対象保険税額(A×B/C) |
A:世帯の被保険者全員について算定した国保税額 B:世帯主等の減少が見込まれる収入にかかる前年(令和3年)の所得額 C:世帯主等および世帯の被保険者全員の前年(令和3年)の合計所得金額 |
世帯主等の前年の合計所得金額※ | 減免割合(D) |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
※世帯主等の事業廃止等の場合には、合計所得金額にかかわらず、対象保険税額を全額減免します。この場合には事業廃止届が必要です。
※収入が10分の3以上減少していても、合計所得額が0円の場合は減免できないことがあります。
申請書類について
- 減免の申請にあたっては、減免申請書のほかに、以下の書類の提示または添付が必要です。
世帯主等が死亡または重篤な傷病を負った方 | 医師による死亡診断書や診断書等 |
事業収入が減収の方 | 収入見込計算書(前年(令和3年)と本年(令和4年)の24か月分を月別に記載する。本年の申請月以後分については見込金額を記載する。)および青色申告決算書の控えや帳簿等 |
事業を廃止した方 | 事業廃止届 |
給与収入の方 (※1・2) |
収入見込計算書および給与明細書等(前年中および本年の申請月の前月までの明細書が必要。) |
- 減免申請書、収入見込計算書、事業廃止届は、八幡浜庁舎2階税務課または保内庁舎管理課にてお渡しします。このほか、ホームページからもダウンロードできます。
- 税務課の窓口にて申請していただく場合は、収入を確認できる書類を提示していただきます。郵送にて申請される場合は、収入を確認できる書類のコピーを添付してください。
※1…収入見込計算書に記載する収入金額は、総支給額を記載してください。
※2…前年給与収入のある方で、新型コロナウイルス感染症の影響によりお勤めの事業所が倒産したり、離職を余儀なくされた場合は、非自発的失業者への軽減の対象となる場合があります。この場合、別の手続きにより国保税額が軽減されます。申請には、ハローワークの発行する雇用保険受給者証が必要です。詳しくはこちら
その他留意事項
- 申請により減免が認められても、結果として、令和4年の実績での減収額が30%を下回った場合には、減免が取り消しとなる場合があります。
- 申請期限は令和5年3月31日です。
問合先:税務課市民税係 ☎ 0894−21−0404
〒796-8501 八幡浜市北浜一丁目1番1号
八幡浜市役所 八幡浜庁舎2階
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