記事番号: 1-1223
公開日 2022年10月01日
更新日 2023年01月01日
経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
セーフティネット保証4号とは、売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額100%を補償する制度です。
※融資に当たっては、市の認定とは別に、金融機関又は保証協会への申込み、金融機関と保証協会による審査を受ける必要があります。
利用対象者
- 八幡浜市において1年以上継続して事業を行っていること。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
要件の緩和【令和2年3月13日】
一部要件緩和により、創業1年未満の方や、昨年中に店舗数や事業内容が増える等、事業全体では売上高等の減少要件を充足しない方についての要件が緩和されました。
これらの要件を利用する場合は、それぞれの要件に対応する申請用紙をご利用ください。
売上高等の比較について【令和2年12月8日~】
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大を踏まえ、以下のとおり売上減少要件が緩和されています。
- GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、確認可能な「最近1ヵ月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、最近1ヵ月の売上高とその比較対象期間との比較が適当で無い場合にあっては、最近6ヵ月平均とその比較対象期間を比較することが可能。
- 最近1ヵ月の後2か月を含む3ヶ月の前年同期のいずれかの月が同感染症の影響を受けた後の期間に含まれる場合、当該月に代えて同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とする。
指定期間
令和2年2月28日から令和5年3月31日まで
手続きの際に必要となるもの
1. 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書…様式第4−1
【要件緩和の基準を用いる時】
- 直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月の平均売上高等と比較して20%以上減少している場合…様式第4−2
- 直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上に減少することが見込まれる場合…様式第4−3
- 直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、20%以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して20%以上に減少することが見込まれる場合…様式第4−4
2. 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表、売上台帳、月別売上表 等)
3. 法人の場合:直近の決算書1期分の写し
個人事業主の場合:直近の確定申告書の写し
4. 登記簿謄本の写し(法人の場合に限る)
手続きの流れ
対象となる中小企業者の方は、商工観光課に上記書類を添えて申請してください。
認定を受けた後は、本認定の有効期限(発行から30日(注1))内に金融機関又は保証協会に対して、保証付き融資をお申し込みください。(注2)
(注1)令和2年1月29日から7月31日までに認定を取得した中小企業者については、本認定の有効期限は令和2年8月31日までとなります。
(注2)この認定とは別に、金融機関と保証協会による審査があります。
申し込み窓口
八幡浜市役所(八幡浜庁舎)4階 商工観光課
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