国民健康保険 ~入院時の食事療養費・生活療養費について~

記事番号: 1-227

公開日 2022年10月03日

入院するときは

入院するときには、医療費の他に、食事療養費や生活療養費の一部を自己負担していただく必要があります。

また、医療費が高額になると見込まれる場合、自己負担限度額を超えた金額を八幡浜市国民健康保険から直接医療機関に支払う制度がありますので、事前に市役所市民課国保係にご相談ください。

入院時の食事療養費について

 入院時の食事代については、定額の自己負担(標準負担額)が必要です。

 

区分

自己負担額

(1食あたり)

一般(②、③以外の方) 460円
住民税非課税世帯
(70歳以上の方は低所得Ⅱ)

210円

【160円】(※1)

住民税非課税世帯のうち所得が一定基準に満たない方
(70歳以上の方は低所得Ⅰ)

100円

(※1)【 】は、直近12か月の入院日数が90日を超えている場合の負担額

 

入院時の生活療養費について

「療養病床」に入院する65歳以上の方については、次の表のとおり食費(食事代)の負担と、居住費(光熱水費相当額)の負担が必要です。

 

区分 自己負担額
食費
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
一般(②、③以外の方)

460円

【420円】(※1)

320円

住民税非課税世帯

(70歳以上の方は低所得Ⅱ)

210円 320円

住民税非課税世帯のうち所得が一定基準に満たない方

(70歳以上の方は低所得Ⅰ)

130円 320円

(※1)入院される医療機関によっては420円になります。

 

減額の適用を受けるためには(国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証の交付)

住民税非課税世帯(上表区分②、③)の方が、減額の適用を受けるためには医療機関などの窓口で「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要ですので、事前に市役所窓口(八幡浜庁舎1階 市民課⑥番窓口もしくは保内庁舎1階 保内庁舎管理課)に申請して交付を受けてください。

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3112
FAX:0894-22-5980

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