記事番号: 1-227
公開日 2022年10月03日
更新日 2023年11月20日
入院するときは
医療費のほかに食事療養費や生活療養費の一部を自己負担していただく必要があります。
入院時の食事療養費について
入院時の食事代については、定額の自己負担(標準負担額)が必要です。
区分 | 自己負担額(1食あたり) | |
A | 一般(B、C以外の方) | 460円 |
B | 住民税非課税世帯(70歳以上の方は低所得Ⅱ) |
210円 【160円】(※1) |
C |
住民税非課税世帯のうち所得が一定基準に満たない方 |
100円 |
(※1)【 】は、直近12カ月の入院日数が90日を超えている場合の負担額
入院時の生活療養費について
「療養病床」に入院する65歳以上の方については、次の表のとおり食費と居住費(光熱水費相当額)の負担が必要です。
区分 |
自己負担額 | ||
食費 (1食あたり) |
居住費 (1日あたり) |
||
A | 一般(B、C以外の方) |
460円 【420円】(※1) |
320円 |
B |
住民税非課税世帯(70歳以上の方は低所得Ⅱ) |
210円 | 320円 |
C |
住民税非課税世帯のうち所得が一定基準に満たない方 (70歳以上の方は低所得Ⅰ) |
130円 | 320円 |
(※1)入院される医療機関によっては420円になります。
上表の自己負担額の適用を受けるためには
住民税非課税世帯(上表区分B、C)の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要があります。ただし、マイナンバーカードの保険証利用登録をしている方は認定証が不要な場合があります。
詳しくはこちら
この記事に関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課 国保係
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3133
FAX:0894-22-5980
E-Mail:simin@city.yawatahama.ehime.jp