記事番号: 1-734
公開日 2022年10月05日
森林環境譲与税について
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、令和元年度から、都道府県及び市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されています。
森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は、
- 森林の整備に関する施策
- 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策に要する費用に充てること
となっています。
使途の公表について
森林環境譲与税の使途については、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づいて、その使途を公表する必要があります。
八幡浜市への交付額
令和元年度 | 7,691千円 |
令和2年度 | 16,347千円 |
令和3年度 | 16,282千円 |
令和3年度森林環境譲与税の使途について
充当事業 | 内 容 | 金額(千円) |
環境林整備計画策定業務 | 山林所有者に対し、自己所有山林の情報・管理状況などの意向調査を実施した。 実施範囲八幡浜市若山の一部174ha(85、86、87林班) |
4,620 |
モデル林整備業務 | 令和4年度から実施する間伐補助事業について、モデル林を設定し事業を実施 した。(若山 1.15ha) |
981 |
森林画像データ購入事業 | 航空レーザー計測により、森林の情報の高度化を図る。 | 212 |
意欲と能力のある森林経 営者デジタル化支援事業 |
森林環境譲与税を活用した事業を実施するにあたり必要となる譲与税 | 665 |
合 計 | 6,478 |
令和3年度末八幡浜市森林環境譲与税積立金残高 33,842千円
この記事に関するお問い合わせ
産業建設部 農林課
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