愛媛県最低賃金額改正のお知らせ

記事番号: 1-2774

公開日 2022年12月01日

令和4年10月5日より、愛媛県最低賃金額が改正されます。

 

改正後の最低賃金額は、1時間853円です。

 

特定最低賃金は、令和4年12月25日より次のとおり改正されます。

  時間額 改正発行年月日
① バルプ、紙製造業最低賃金 977円

R4.12.25

② はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金 963円
③ 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 947円
④ 船舶製造・修理業、船用機関製造業最低賃金 985円
⑤ 各種商品小売業最低賃金 854円

(注)上記の特定最低賃金には、適用除外の労働者と、①から③の産業には適用除外の業種が定められており、これらに該当する場合は、愛媛県最低賃金が適用されます。

 

詳しくは下記へ

 ◆愛媛労働局ホームページ(外部リンク)

詳しくは、別添チラシをご確認ください。

 

問合せ先

 

愛媛労働局賃金室 089-935-5205

 

八幡浜労働基準監督署 0984-22-1750

この記事に関するお問い合わせ

産業建設部 商工観光課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3101
FAX:0894-24-6180

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード

このページについてお聞かせください

このページの先頭へ戻る