産業財産権取得事業補助金のご案内

記事番号: 1-3119

公開日 2023年08月02日

更新日 2023年08月02日

市内の中小企業者等を対象に、産業財産権の取得に要する経費について補助金を交付します。

 

補助対象内容

以下の産業財産権の取得に要する費用の一部を助成します。

(1)特許権(特許法第66条に規定する特許権)

発明と呼ばれる比較的程度の高い新しい技術的アイデア(発明)を保護するもので、「物」の発明、「方法」の発明及び「物の生産方法」の発明等。

<例>カメラの自動焦点合わせ機能、長寿命の充電池 等

(2)実用新案権(実用新案法第14条に規定する実用新案権)

発明ほど高度な技術的アイデアではなく、小発明と呼ばれる考案を保護するもの。

<例>日用品の構造の工夫 等

(3)意匠権(意匠法第20条に規定する意匠権)

物や建築物、画像のデザイン(意匠)を保護するもの。デザインの一部の部分的な保護も可能。

<例>家電製品の外観、住宅やレストランの外観や内装、アプリのアイコン画像 等

(4)商標権(商標法第18条に規定する商標権)

自分が取り扱う商品やサービスと、他人が取り扱う商品やサービスとを区別するための文字やマーク等を保護するもの。

<例>会社や商品のロゴ、宅配便などのトラックについているマーク 等

 

補助対象経費

出願料、審判請求料、登録料(初回納付分に限る)、弁理士等手数料、その他市長が適当と認める経費。

 

補助金額

補助対象経費合計額の1/2以内(上限10万円)

 

提出書類一覧

 

申し込み窓口

八幡浜市役所(八幡浜庁舎)4階 商工観光課

 

要綱

八幡浜市産業財産権取得事業補助金交付要綱[PDF:204KB]

この記事に関するお問い合わせ

産業建設部 商工観光課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3101
FAX:0894-24-6180

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