認定農業者について

記事番号: 1-3208

公開日 2023年10月23日

概要

 認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法において創設され、農業経営を営むものまたは営もうとするものが作成する農業経営改善計画の内容が、市町村等が策定する基本構想と照らし合わせて、適当と認められた場合に、その計画の認定を行う制度です。
 これにより、認定を受けた農業経営者が「認定農業者」となります。

 

認定農業者になるには

認定までの流れ

1.申請

提出書類

記入方法

 農林水産省記載方法[PDF:810KB]

提出・問い合わせ先

 市農林課農林振興第1係 電話0894-22-3117

その他

 農業経営改善計画の作成に当たっては、市農林課、JA営農指導員等が助言指導を行っていますので、まずはご相談ください。

 共同申請の場合は、家族経営協定を締結する必要があります。

 

2.審査

申請内容について、八幡浜市農業経営改善計画審査会で審査します。

3.認定

審査結果を受け、認定が適当と認められると、市より認定書が交付されます。

 

認定の基準

  1. 計画が八幡浜市の農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に照らして適切なものであること。
    年間労働時間:概ね2,000時間以内(主たる農業従事者1人当たり)
    年間農業所得:概ね400万円以上(主たる農業従事者1人当たり)
  2. 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
  3. 計画の達成される見込みが確実であること。

 

認定農業者に対する支援措置

認定農業者は、次のような支援措置が受けられます。

  • 制度資金(スーパーL資金、農業近代化資金 他)
  • 農業者年金の保険料補助
  • 担い手総合支援事業(県事業)

など

 

営農区域が複数市町にまたがる場合

 令和2年4月1日から、複数市町で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県または国が農業経営改善計画の認定を一括で行うこととなりました。
 なお、現時点で既に認定を受けている農業経営改善計画の有効期間中は、改めて都道府県または国への認定を行う必要はありません。

県認定の場合の窓口:愛媛県農林水産部農地・担い手対策室

この記事に関するお問い合わせ

産業建設部 農林課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3117
FAX:0894-24-6180

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