令和6年度愛媛県不正大麻・けし撲滅運動

記事番号: 1-3407

公開日 2024年04月03日

愛媛県では不正大麻・けし撲滅運動を実施しています。

大麻やけしによる事件の発生は、依然として後を絶ちません。愛媛県では、令和6年4月1日から6月30日までの3か月間を「不正大麻・けし撲滅運動」の実施期間と定め、不正栽培や自生している大麻・けしを全面的に撲滅し、大麻・けしに関する知識の普及を図ることとしています。不正な大麻・けしを発見した場合には、八幡浜保健所または、最寄りの警察署等へご連絡ください。

 

問い合わせ

八幡浜保健所 0894-22-4111

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