令和6年度から森林環境税(国税)の課税がはじまります。

記事番号: 1-3410

公開日 2024年04月08日

森林環境税とは

森林環境税は、森林整備に必要な地方財政を安定的に確保する観点から、令和6年度より国内に住所を有する個人に対し、課税される国税です。

個人住民税(市県民税)均等割と併せて、年間1,000円を市町村が賦課徴収するもので、その全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県に譲与されます。

令和6年度以降の個人住民税(市県民税)均等割および森林環境税の税率

税 目 令和5年度以前 令和6年度以降
森林環境税   1,000 円 
県民税均等割 2,200 円  1,700 円 
市民税均等割 3,500 円  3,000 円 
合 計 5,700 円  5,700 円 

※ なお、東日本大震災に伴う臨時的な税制上の措置が、令和5年度で終了し、市民税・県民税均等割がそれぞれ500円ずつ引き下げられるため、総額は変わりません。
 

皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
 

(総務省)森林環境税及び森林環境譲与税について<外部リンク>

(林野庁)森林環境税及び森林環境譲与税<外部リンク>

 

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3116
FAX:0894-22-5990

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