令和6年度みかんアルバイター等確保支援事業費補助金

記事番号: 1-3413

公開日 2024年04月26日

更新日 2024年04月26日

1.みかんアルバイター等募集事業

■補助概要

 市内農業者等が、農繁期の労働力確保のため求人サイトで募集する際に要する費用の一部を補助する。
 

■補助対象者 ※1~3すべて満たすこと

  1. 八幡浜市内に在住する農業者(市内に事業所がある個人又は農業法人を含む)(以下「市内農業者等」という)
  2. 認定農業者又は人・農地プラン若しくは地域計画に位置付けられた中心経営体(見込みを含む)
  3. 市税等の滞納がない者(同一世帯の者を含む)
     

■補助条件 ※1~2すべて満たすこと

  1. JAにしうわが指定する求人サイトで募集を行うこと
    ※募集対象は、市内農業者等の農地での農作業又は柑橘共同選果場での選果作業にあたる者に限る
  2. 求人サイトの掲載内容の決定、採用、面接、連絡等は市内農業者等が行うこと
     

■補助率・補助限度額

  • 補助率 対象経費(税抜)の3/4以内(千円未満切り捨て)
    ※対象経費は求人サイト掲載にかかる費用
  • 補助上限 1農家あたり2万5千円
     

■申し込み・問い合わせ

  • JAにしうわ本所 営農経済部 農業振興課
    0894-24-1115(申請先)
    ※申し込み時期については、JAにしうわから案内があります。
  • 八幡浜市役所4階 農林課 農林振興第1係
    0894-22-3111

 

2.空き家等改修等事業

■補助概要

 市内農業者等が、みかんアルバイター等用の宿泊施設とするために空き家等の改修等工事を行う際に要する費用の一部を補助する。また、就農希望者が、就農後の生活を営むための住居とするために空き家等の改修等工事を行う際に要する費用の一部を補助する。
 

■補助対象者 ※1~4すべて満たすこと

  1. (1)八幡浜市内に在住する農業者(市内に事業所がある個人又は農業法人を含む)
    (2)八幡浜市内に在住する就農希望者(以下「就農希望者」という)
    ※上記(1),(2)のどちらかを満たすこと
  2. 認定農業者又は人・農地プラン若しくは地域計画に位置付けられた中心経営体(見込みを含む)
  3. 市税等の滞納がない者(同一世帯の者を含む)
  4. 申請者以外の者が所有する空き家等の改修等工事をする場合は、賃貸借契約又は使用貸借契約を締結している者
     

■補助対象建築物(以下「空き家等」という)

  1. 空き家、空き店舗その他の建物で現に使用されていないもの(市内の建築物に限る)
  2. 補助対象者又はその親族が所有する住宅(空き部屋を含む)、倉庫、納屋、土蔵及び車庫(市内の建築物に限る)
     

■補助条件 ※1~7すべて満たすこと

  1. (1)市内農業者等の農地での農作業若しくは柑橘共同選果場での選果作業にあたるアルバイター、就農希望者、外国人技能実習生(以下「みかんアルバイター等」という)の宿泊施設として利用すること
    (2)就農希望者が本人の住居として利用すること
    ※上記(1),(2)のどちらかを満たすこと
  2. 空き家等の改修等工事を行った後、当該空き家等をみかんアルバイター等を宿泊させるための施設又は就農希望者が生活を営むための住居として利用すること
  3. 原則、市内に本店、支店のある業者が施工すること
  4. 同一物件に係る補助回数が3回(年度中1回)以内であること
  5. 補助対象となる工事費(税抜)が20万円以上であること
  6. 交付決定後に工事の着工を行うこと
  7. 空き家等の機能の維持及び向上のために行う改修、修繕、増築等に係る工事であること(外構工事、家電製品及び備品購入は対象外)
     

■補助率・補助限度額

  • 補助率 対象経費(税抜)の1/2以内(千円未満切り捨て)
  • 補助上限 1回につき1件あたり30万円
    ※同一物件につき3回(年度中1回)まで申請可能
     

■申し込み・問い合わせ

  • JAにしうわ本所 営農経済部 農業振興課
    0894-24-1115(申請先)
  • 八幡浜市役所4階 農林課 農林振興第1係
    0894-22-3111

 

3.屋外用簡易トイレ設置事業

■補助概要

 市内農業者等が、働きやすい環境の整備により外部労働者を確保するため、屋外用簡易トイレ設置を行う際に要する費用の一部を補助する。
 

■補助対象者 ※1~3すべて満たすこと

  1. 八幡浜市内に在住する農業者(市内に事業所がある個人又は農業法人を含む)
  2. 認定農業者又は人・農地プラン若しくは地域計画に位置付けられた中心経営体(見込みを含む)
  3. 市税等の滞納がない者(同一世帯の者を含む)
     

■補助条件 ※1~8すべて満たすこと

  1. 農作業時に利用するものであること(住宅等での設置は不可)
  2. 八幡浜市内に設置すること
  3. (1)市内農業者等単独の申請の場合、複数の市内農業者等が受益者となること
    (2)共選・地区・集落単位で申請すること
    ※上記(1),(2)のどちらかを満たすこと
  4. リースによる設置でないこと
  5. 原則、市内に本店、支店のある業者が施工すること
  6. 交付決定後に工事の着工を行うこと
  7. 屋外用簡易トイレ設置後、みかんアルバイター等又は農業大学校等の研修生の受入れ等を行うこと
  8. 設置後の管理を申請者で行うこと
     

■補助率・補助限度額

  • 補助率 対象経費(税抜)の1/2以内(千円未満切り捨て)
  • 補助額上限 1件あたり15万円
     

■申し込み・問い合わせ

  • JAにしうわ本所 営農経済部 農業振興課
    0894-24-1115(申請先)
  • 八幡浜市役所4階 農林課 農林振興第1係
    0894-22-3111

 

この記事に関するお問い合わせ

産業建設部 農林課 農林振興第1係
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3117
FAX:0894-24-6180
E-Mail:norin@city.yawatahama.ehime.jp

 

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