記事番号: 1-3851
公開日 2025年02月27日
更新日 2026年09月14日
これまで地域での話合いにより「人・農地プラン」を作成・実行してきましたが、高齢化や人口減少に伴う農業者の減少や耕作放棄地の拡大により、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されています。そのため、農地を貸し借りしやすくする農地の集約化等に向けた取組が喫緊の課題となっています。こうした背景から、令和5年4月1日の基盤法等の改正施行に伴い、人・農地プランを発展させた「地域計画」を定めることが法定化されました。
八幡浜市内においても、各地域で農地の将来計画となる「地域計画」の策定に取り組んでいます。
地域計画とは
「地域計画」は、農業者や関係機関等の話合いにより策定される、将来の農地利用の姿を明確化した設計図です。概ね10年後を見据え、誰がどのように農地を使って農業を進めていくかを定める計画です(当初は令和7年3月末までの策定を目指していました。)
※今回、令和7年4月から地域計画を随時見直し、令和8年8月31日時点の地域計画策定分を公告・公表します。
地域計画策定までの流れ
- 協議の場の設置・協議(令和5~6 年度)
- 協議の場の結果を取りまとめ・公表(令和7年度~)
- 協議の場を踏まえ、地域計画の案を作成(令和7年度~)
- 地域計画の案の説明会の実施・関係者への意見聴取(令和8年9月4日)
- 地域計画の案の公告(令和8年9月14日~同月28日)←現在はここ
- 地域計画の策定・公表 (令和8年9月30日)
- 地域計画を実現するため実行・随時更新(令和8年9月以降)
1~7の順で進めていきます。
地域計画(案)、目標地図(案)の公告・縦覧
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画(案)を公告し、縦覧します。
縦覧期間 … 令和8年9月14日(月)から令和8年9月28日(月)まで
縦覧場所 … 八幡浜市産業建設部農林課(八幡浜市北浜一丁目1番1号 八幡浜市役所八幡浜庁舎4階)
なお、意見書提出の際の留意事項は次のとおり。
- 意見書の様式は任意です。
- 期間を過ぎての意見書の提出は受け付けることができません。
- 意見書は日本語による記載に限ります(電話での意見は受け付けられません)。
- 意見書を提出する者が個人の場合は住所・氏名を、法人の場合は法人名・代表者名・事務所の所在地を記載してください。
地区別「地域計画(案)」「目標地図(案)」は次のとおり。
千丈地区
南裏、古藪、川之内、田浪、上郷、梨尾、横畑、末広、稲ケ市、松尾、松柏、山越
地域計画案(千丈)[PDF:545KB]
目標地図案(千丈)[PDF:22.9MB]
神山地区
五反田、川舞、国木、牛名、八代、徳雲坊、栗之浦、広瀬、古町
地域計画案(神山)[PDF:519KB]
目標地図案(神山)[PDF:20.7MB]
真穴地区
穴井、真網代
地域計画案(真穴)[PDF:651KB]
目標地図案(真穴)[PDF:20.5MB]
川上地区
白石、川名津、上泊
地域計画案(川上)[PDF:634KB]
目標地図案(川上)[PDF:21MB]
宮内地区
清水町、駄場、西之河内、鼓尾、枇杷谷、両家、里、舟来谷、大竹
地域計画案(宮内)[PDF:596KB]
目標地図案(宮内)[PDF:24.5MB]
川之石地区
琴平、本町、赤網代、内之浦、雨井、西町、和田町、楠町
地域計画案(川之石)[PDF:470KB]
目標地図案(川之石)[PDF:32.4MB]
双岩地区
布喜川、横平、谷、釜倉、若山、中津川
地域計画案(双岩)[PDF:354KB]
目標地図案(双岩)[PDF:19.8MB]
日土地区
出の奥、防川、新堂、続薮、松岡、梶谷岡、横尾地、榎野、森山、小坂、田之窪、川辻、中当、今出、神明、福岡、樫木、久保田、尾之花、筵田、瀬田、野地
地域計画案(日土)[PDF:731KB]
目標地図案(日土)[PDF:23.3MB]
喜須来地区
神越、城高、町、磯岡、須川里、日之地、奥
地域計画案(喜須来)[PDF:603KB]
目標地図案(喜須来)[PDF:31.4MB]
白浜地区
高野地、古谷、津羽井、大平、高城、中浦、大内浦、杖之浦、勘定、愛宕、大島
地域計画案(白浜)[PDF:857KB]
目標地図案(白浜)[PDF:24.2MB]
磯津地区
磯崎、喜木津、広早
地域計画案(磯津)[PDF:327KB]
目標地図案(磯津)[PDF:19.3MB]
舌田地区
舌間、合田
地域計画案(舌田)[PDF:459KB]
目標地図案(舌田)[PDF:22.3MB]
地域計画の公表
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、同意市町村は、地域計画を定め、又はこれを変更したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するとともに、都道府県知事、農業委員会及び農地中間管理機構に当該地域計画の写しを送付しなければならない。
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