記事番号: 1-3961
公開日 2025年05月26日
愛媛県では不正大麻・けし撲滅運動を実施しています。
大麻やけしによる事件の発生は、依然として後を絶ちません。愛媛県では、令和7年4月1日から6月30日までの3か月間を「不正大麻‧けし撲滅運動」の実施期間と定め、不正栽培や自生している大麻‧けしを全面的に撲滅し、大麻‧けしに関する知識の普及を図ることとしています。 不正な大麻‧けしを発見した場合には、八幡浜保健所または、最寄りの警察署等へご連絡ください。
問い合わせ
八幡浜保健所 0894-22-4111