【注意喚起】マッチングアプリをきっかけに、コンサルティング契約の勧誘をし、消費者金融業者での高額な借入れをさせて支払わせる事業者に注意してください

記事番号: 1-4543

公開日 2026年06月19日

 令和6年11月頃以降、異性同士のマッチングを目的とするアプリ(以下「マッチングアプリ」という。)で出会った者から「営業の仕事を紹介できる」などと説明され、紹介された者と面談をするとコンサルティング契約の話となり、消費者金融業者からの高額な借入れを勧められ、言われるがまま借入れを行い、支払をしてしまった、という相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
 消費者庁が調査を行ったところ、合同会社PLANET(以下「本件事業者」といいます。)が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

消費者の皆様へのアドバイス

「うまい話」はありません。簡単に稼げるというような勧誘をうのみにしないようにしましょう。

 本件で、消費者は、マッチングアプリで出会った者からの話をきっかけに、本件事業者を紹介され、本件事業者の仕事を実施すれば、確実に支払金額を超える収入が得られるなどと勧誘されています。
 「簡単に稼げる」ような「うまい話」はありませんので、そのような話をうのみにしないようにしましょう。

高額な支払いには慎重になりましょう。

 もうかるはずの仕事で、高額の借入れを要求された場合、慎重に対応し、少しでも納得できない点があれば、はっきり断りましょう。

「仕事」には十分に注意しましょう。

 本件でいう「収入を得られる営業の仕事」は、本件事業者が消費者に行ったように、勧誘目的を秘してマッチングアプリを使い、本件事業者と高額な契約をするよう、他人を勧誘する仕事でした。
 このような行為を実施すると、消費者自身が加害者になるリスクもあります。少しでも怪しいと感じたら、一度立ち止まり、まずは誰かに相談するなどして、対応を考えましょう。

クーリング・オフが認められる場合があるので、すぐに「188(いやや!)」へ電話しましょう。

 特定商取引法に規定する連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)又は業務提供誘引販売取引に該当する場合、書面を受け取ってから20日間は、クーリング・オフ可能です。
 契約書にクーリング・オフの記載がない場合や、一見して業者間契約のような場合であっても、クーリング・オフが認められる場合があります。
 困ったときは、すぐにお近くの消費生活センター等に相談しましょう。

 

 本件の概要等については、消費者庁公表資料[PDF:2.79MB]を確認ください。

この記事に関するお問い合わせ

産業建設部 商工観光課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3101
FAX:0894-24-6180

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