記事番号: 1-4613
公開日 2026年08月25日
更新日 2026年08月25日
はり・きゅう・マッサージの施術を受ける場合、健康保険が使えないものがあります。
健康保険が使えるかどうかを正しく知っていただき、医療費適正化にご協力ください。
健康保険が使えるとき
はり・きゅう
- 神経痛
- 腰痛症
- リウマチ
- 頸椎ねんざ後遺症
- 五十肩
- 頸腕症候群
マッサージ
- 筋麻痺
- 関節拘縮
- 疲労回復や慰安目的であるものなどは対象となりません。
- 傷病名ではなく、症状に対する施術になります。
施術を受けるときの注意点
- あらかじめ医師が発行した同意書が必要です
- 継続して施術を受ける場合は、定期的に医師の同意が必要です。
- 療養費支給申請書の内容を確認してから、委任状欄に署名しましょう
- 「療養費支給申請書」は、施術者等が患者に代わって保険給付分の療養費を八幡浜市国民健康保険に請求し、支払いを受けるための請求用紙です。記載されている内容に間違いがないか、しっかりと確認してから署名してください。
- 領収書を必ずもらいましょう
- 施術所の窓口で負担した費用について、施術者には、領収書の発行が義務付けられています。忘れずに受け取りましょう。
この記事に関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課 国保係
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3133(直通)
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