記事番号: 1-4700
公開日 2026年10月27日
市内の中小企業における円滑な事業承継を支援するため、事業の引継ぎに要する経費の一部を補助します。
⚠️ 申請時の重要ポイント
必ず発注・契約の前に申請してください
交付決定日より前に着手(発注・契約・支払等)した経費は、補助の対象外となります。
経費の支払いは年度内完了が必須です
補助対象となる経費の支払いは、申請年度の3月31日までに完了させる必要があります。(※実際の「事業承継(引継ぎ)」自体は、経費支払いの完了・実績報告の時点から最長1年以内まで猶予があります。)
1.補助対象者
以下のすべてを満たす「被承継者(譲渡側)」または「承継者(引継側)」
- 個人の場合:市内に主たる事業所を有し、住民登録があること(承継完了までに転入見込みの方も含む)
法人の場合:市内に本店または主たる事業所を置いていること(承継を機に設置する場合も含む) - 承継者が、今後3年以上事業を継続する意思があること
- 八幡浜商工会議所または保内町商工会の支援を受け、「事業承継計画書」を作成すること
- 八幡浜商工会議所または保内町商工会の会員であること(承継後の入会も可)
- 引き継がれる事業が、過去3年以上継続して営まれていること
- 譲渡側・引継側の両者ともに市税の滞納がないこと
- 農林漁業、金融・保険業、風俗営業等の業種は対象外です。
2.補助内容・対象経費
| 補助率 | 1/2以内 |
|---|---|
| 上限額 | 50万円 |
| 対象条件 | 対象経費の合計が税抜10万円以上であること |
主な補助対象経費
[譲渡側が申請する場合] 専門家への相談・委託料、不要資産の処分費用 など
[引継側が申請する場合] 登記・許認可申請費用、店舗の工事・修繕費、設備・備品購入費、広告宣伝費 など
3.手続きの流れ
- 交付申請:【発注・契約前】に申請書類を市へ提出
- 交付決定:市から「決定通知書」が届く ➔ この後に事業着手(発注等)
- 事業内容や経費に変更・中止が生じる場合は、速やかに変更承認申請または中止廃止承認申請の提出が必要です。
- 実績報告:事業完了(支払完了)後、30日以内または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに報告書を提出
- 請求・交付:額の確定後、請求書を提出 ➔ 指定口座へお振込み
- 実績報告時点で事業承継が完了していない場合は、完了後に速やかに「事業承継完了報告書」を提出してください。
4.各種様式ダウンロード
添付書類の詳細は、要綱およびチラシをご確認ください。
申請・変更様式
- 交付申請書・収支予算書(様式第1号・別紙)[DOCX:21.2KB]
- 誓約書(様式第2号)[DOCX:17.5KB]
- 事業継続状況等の確認に関する同意書(様式第3号)[DOCX:17KB]
- 変更等承認申請書(様式第5号)[DOCX:16.9KB]
- 中止(廃止)承認申請書(様式第6号)[DOCX:16.8KB]
実績報告・請求様式
- 実績報告書・収支決算書(様式第7号・別紙)[DOCX:21.3KB]
- 事業承継完了報告書(様式第8号)[DOCX:17KB]
※ 実績報告時に事業承継が未完了の場合のみ - 請求書(様式第10号)[DOCX:17.6KB]
関係資料
この記事に関するお問い合わせ
産業建設部 商工観光課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3101
FAX:0894-24-6180
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