令和5年度八幡浜市結婚新生活支援事業について<県・市町連携事業>

記事番号: 1-1290

公開日 2022年04月20日

更新日 2023年05月11日

~新婚世帯の新居の住居費・引越し費用の一部について補助し、新婚生活を支援します~

補助対象経費が拡大になりました!

 

1 補助対象者

 新婚世帯(令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦)及び前年度受給世帯で、次のすべての要件に該当する世帯

 

(1)夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であり、かつ、世帯の所得が夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の場合は660万円未満、その他の場合は500万円未満であること。(※注)

(2)交付申請日において夫婦の双方又は一方が、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間中に取得した又は賃借している八幡浜市内の住宅に現に居住し、その住民票の住所が当該住宅の住所となっていること。

(3)生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

(4)夫婦のいずれもが市税等を滞納していないこと。

(5)賃貸人への家賃を滞納していないこと。

(6)夫婦のいずれもが八幡浜市暴力団排除条例(平成23年条例第37号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。

(7)過去にこの要綱に基づく補助を受けた者がいない世帯であること。ただし、前年度受給世帯を除く。

 

(※注)
 令和4(2022)年(4、5月に申請した世帯は令和3年)の所得による。ただし、次の場合はそれぞれの計算方法により算出した金額とします。

 1.貸与型奨学金の返済を現に行っている場合

  世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額。ただし、所得証明書の期間と同一期間内に返済した当該奨学金の返済額に限ります。

 

2 補助対象経費

(1)住宅取得費用

 婚姻に起因して新たに住宅取得する際に要した費用。

(2)住宅リフォーム費用

 婚姻に伴う住宅のリフォーム等に係る経費

(3)住宅賃貸費用

 婚姻に起因して住宅を賃借する際に要した費用で、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費、仲介手数料を対象とします。

 ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は住宅手当分については対象外とします。

(4)省エネ・時短家電の購入費用(夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の場合)

 〇省エネ家電

 統一省エネラベル2つ星以上の以下の製品(資源エネルギー庁「省エネ型製品情報サイト」に掲載された製品に限る。)

  • 電気冷蔵庫(冷凍庫含む)
  • エアコン(新基準(目標年度2027)での評価点とする)
  • 照明器具
  • 温水機器
  • その他市長が適当と認めるもの

〇時短家電

 家事負担を軽減する以下の製品

  • 洗濯乾燥機、洗濯機
  • 掃除機
  • 食器洗い乾燥機
  • 調理家電(オーブンレンジ(トースター)、炊飯器、自動調理器(電気圧力鍋、電源ポットなど)、フードプロセッサー)
  • その他市長が適当と認めるもの

※消費税、送料・配達料・設置工事費含む。
※家電リサイクル料や処分費用は対象外。
※付属品等購入費用は対象外。
※中古品は対象外。

(5)引越費用

 引越業者又は運送業者への支払いその他の引越しに係る実費を対象とします。

 

3 補助金額

  • 夫婦ともに29歳以下で合計所得が500万円未満の場合1世帯当たり上限80万円
    ※うち、省エネ・時短家電の購入費上限の20万円を含む
  • 夫婦ともに29歳以下で合計所得が660万円未満の場合1世帯当たり上限40万円
    ※うち、省エネ・時短家電の購入費上限の20万円を含む
  • 夫婦ともに39歳以下で合計所得が500万円未満の場合1世帯当たり上限30万円

 上記のそれぞれの補助対象経費の合計のうち、1千円未満の端数は切り捨てます。
また、前年度受給世帯の場合は、それぞれの上限額から既に交付を受けた額を引いた額となります。

 

4 申請書類

八幡浜市結婚新生活支援事業補助金交付要綱

八幡浜市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)<WORDPDF

  1. 現に八幡浜市内に居住している夫婦の双方又は一方の住民票の写し
  2. 夫婦の記載のある戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)又は婚姻証明書等の婚姻の日が確認できる書類
  3. 夫婦の令和4(2022)年の所得証明書(4、5月に申請する場合は、令和3年の所得証明書)
  4. 夫婦の市税等納税証明書
  5. 奨学金の返済額が分かる書類の写し(所得証明書の期間と同一期間内のものに限る。)
  6. 工事請負、売買又は賃貸借に係る契約書の写し
  7. 新規の住宅取得若しくは賃貸又は引越しに係る領収書又はその写し
  8. 建物の登記事項証明書の写し又は建築基準法に基づく検査済証の写し(住宅取得の場合)
  9. 位置図、建物配置図及び建物平面図(住宅取得及びリフォーム等の場合)
  10. 工事内訳書の写し、住宅の全景写真(住宅取得及びリフォーム等の場合)
  11. 住宅手当支給証明書(住宅賃貸の場合)(様式第6号)<WORDPDF
    又は給与明細書
  12. 時短・省エネ家電購入に係る領収書又はその写し(29歳以下の夫婦のみ)
  13. その他市長が必要と認める書類

 ※4については、交付申請書中の同意書に署名捺印があれば添付を省略することができます。

 

パンフレット

 八幡浜市結婚新生活支援事業実施計画書

 

5 申請期限

 令和6年3月11日(月)まで

 

6 問い合わせ

 〒796-8501 八幡浜市北浜一丁目1番1号

 八幡浜市 総務企画部 政策推進課  電話0894-22-3111 内線1339

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 政策推進課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-5987
FAX:0894-21-0409

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード

このページについてお聞かせください

このページの先頭へ戻る