平成17年 八幡浜市議会4月臨時会会議録第1号

公開日 2014年09月17日

 

議事日程 第1号

 

平成17年4月14日(木)午前10時開議

 

第1

 

仮議席の指定

 

第2

 

議長の選挙

 

第3

 

議席の指定

 

第4

 

会議録署名議員の指名

 

第5

 

会期の決定

 

第6

 

副議長の選挙

 

第7

 

議員提出議案第1号 八幡浜市議会会議規則の制定について

 

議員提出議案第2号 八幡浜市議会委員会条例の制定について

 

議員提出議案第3号 八幡浜市議会事務局設置条例の制定について

 

          (提案者の説明、質疑、討論、採決)

 

第8

 

常任委員会委員の選任

 

第9

 

議会運営委員会委員の互選

 

10

 

議員提出議案第4号 市長の専決処分事項の指定について

 

          (提案者の説明、質疑、討論、採決)

 

11

 

八西衛生事務組合議会議員の選挙

 

12

 

八幡浜地区施設事務組合議会議員の選挙

 

13

 

南予水道企業団議会議員の選挙

 

14

 

八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合議会議員の選挙

 

15

 

報告第 1号 専決処分の報告について(八幡浜市役所の位置を定める条例ほか208件の条例の制定について)

 

報告第 2号 専決処分の報告について(字の名称の変更について)

 

報告第 3号 専決処分の報告について(八幡浜市指定金融機関の指定について)

 

報告第 4号 専決処分の報告について(八幡浜市と西予市との間における可燃ごみ処理事務の受託について)

 

報告第 5号 専決処分の報告について(八幡浜市と西宇和郡伊方町との間における可燃ごみ処理事務の受託について)

 

報告第 6号 専決処分の報告について(八幡浜市と西宇和郡瀬戸町との間における可燃ごみ処理事務の受託について)

 

報告第 7号 専決処分の報告について(八幡浜市と西宇和郡三崎町との間における可燃ごみ処理事務の受託について)

 

報告第 8号 専決処分の報告について(南予地方水道水質検査協議会への加入について)

 

報告第 9号 専決処分の報告について(平成16年度八幡浜市一般会計暫定予算等)

 

報告第10号 専決処分の報告について(八幡浜市有給吏員恩給条例臨時特例の一部を改正する条例の制定について)

 

報告第11号 専決処分の報告について(南予水道企業団を組織する地方公共団体の数の減少及び同企業団規約の変更について)

 

報告第12号 専決処分の報告について(八幡浜市と西宇和郡伊方町との間における可燃ごみ処理事務の委託に関する規約の廃止について)

 

報告第13号 専決処分の報告について(八幡浜市と西宇和郡瀬戸町との間における可燃ごみ処理事務の委託に関する規約の廃止について)

 

報告第14号 専決処分の報告について(八幡浜市と西宇和郡三崎町との間における可燃ごみ処理事務の委託に関する規約の廃止について)

 

報告第15号 専決処分の報告について(八幡浜市職員の勤務時間、休憩等に関する条例の一部を改正する条例の制定について)

 

報告第16号 専決処分の報告について(八幡浜市市税条例の一部を改正する条例の制定について)

 

報告第17号 専決処分の報告について(八幡浜市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について)

 

報告第18号 専決処分の報告について(過疎地域自立促進特別措置法に基づく固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定について)

 

報告第19号 専決処分の報告について(八幡浜市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について)

 

報告第20号 専決処分の報告について(八幡浜市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について)

 

報告第21号 専決処分の報告について(八幡浜市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について)

 

報告第22号 専決処分の報告について(八幡浜市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について)

 

報告第23号 専決処分の報告について(八幡浜市と西宇和郡伊方町との間における可燃ごみ処理事務の受託について)

 

報告第24号 専決処分の報告について(市立八幡浜看護専門学校設置条例を廃止する条例の制定について)

 

報告第25号 専決処分の報告について(平成17年度八幡浜市一般会計暫定予算等)

 

       (提案者の説明、質疑、討論、採決)

 

16

 

議案第1号 八幡浜市個人情報保護条例の制定について

 

17

 

市議会推薦第1号 農業委員会委員の推薦について

 

18

 

所管事務の調査について

 

19

 

議員の派遣について

 

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本日の会議に付した事件

 

日程第1~第19

 

日程追加

 

議員提出議案第5号 八幡浜市議会活性化等特別委員会の設置について

 

議員提出議案第6号 八幡浜市公共下水道特別委員会の設置について

 

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出席議員(34名)

 

  1番  大  城  一  郎  君

 

  2番  樋  田     都  君

 

  3番  緒  方  健 太 郎  君

 

  4番  三  好  辰  彦  君

 

  5番  竹  岡     修  君

 

  6番  井  上  和  浩  君

 

  7番  梅  田  末  廣  君

 

  8番  上  脇  和  代  君

 

  9番  菊  池     明  君

 

 10番  矢  野  忠  士  君

 

 11番  魚  崎  清  則  君

 

 12番  山  中  隆  徳  君

 

 13番  二  宮  雅  男  君

 

 14番  遠  藤  素  子  君

 

 15番  武  田  成  幸  君

 

 16番  清  水  正  治  君

 

 17番  兵  頭  孝  健  君

 

 18番  清  家  修  一  君

 

 19番  上  田  竹  則  君

 

 20番  松  本  昭  子  君

 

 21番  宮  竹  萬 治 郎  君

 

 22番  住     和  信  君

 

 23番  井  上  正  俊  君

 

 24番  宮  崎  幸  弘  君

 

 25番  上  野  和  重  君

 

 26番  中  岡  庸  治  君

 

 27番  楠  本  正  則  君

 

 28番  宮  本  明  裕  君

 

 29番  岩  切  優  憲  君

 

 30番  河  野     茂  君

 

 31番  大  山  政  司  君

 

 32番  萩  森  良  房  君

 

 33番  舛  田  尚  鶴  君

 

 34番  山  本  儀  夫  君

 

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欠席議員(なし)

 

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説明のため出席した者の職氏名

 

 市長職務執行者   二 宮 通 明 君

 

 政策推進課長    谷 口 治 正 君

 

 総務課長      柏 木 幸 雄 君

 

 財政課長      山 本 一 夫 君

 

 税務課長      市 川 芳 和 君

 

 市民課長      清 水   浩 君

 

 生活環境課長    坂 田 秀 雄 君

 

 福祉事務所長    小 西 宇佐男 君

 

 保健センター所長  永 井 俊 明 君

 

 人権啓発課長    田 中 良 三 君

 

 水産港湾課長    上 甲 眞 喜 君

 

 建設課長      石 田   修 君

 

 監理開発課長    國 本   進 君

 

 農林課長      菊 池 敏 和 君

 

 商工観光課長    田 中 正 憲 君

 

 下水道課長     河 野 裕 保 君

 

 保内庁舎管理課長  竹 内   茂 君

 

 水道課長      松 本 俊 一 君

 

 市立病院事務局長  高 田 圭 一 君

 

 会計課長      横 田 昌 弘 君

 

 教育委員会委員長  平 田 悦 三 君

 

 教育長       井 上 傳一郎 君

 

 学校教育課長    清 水 義 明 君

 

 生涯学習課長    谷 口 光 一 君

 

 文化振興課長    水 野 省 三 君

 

 監査事務局長    菅 原 茂 雄 君

 

 農業委員会事務局長 上 甲 康 薫 君

 

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会議に出席した議会事務局職員

 

 事務局長       谷   明 則 君

 

 事務局次長兼議事係長 山 本 健 二 君

 

 調査係長       田 本 憲一郎 君

 

 書記         鎌 田 恭 廣 君

 

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   午前10時00分 開会

 

○議会事務局長(谷 明則君)  本日は合併後最初の議会でありますので、議長が選挙されるまでの間、地方自治法第107条の規定により、年長の議員が臨時に議長の職務を行うことになっております。

 

 本日の出席議員中、河野 茂議員が年長の議員でありますので、御紹介を申し上げます。よろしくお願いいたします。

 

〔臨時議長 河野 茂君議長席に着く〕

 

○臨時議長(河野 茂君)  ただいま紹介されました河野 茂でございます。地方自治法第107条の規定により、臨時に議長の職務を行います。何とぞよろしくお願いいたします。

 

 ただいまより平成17年第1回八幡浜市議会臨時会を開催いたします。

 

 市長職務執行者から今議会招集のあいさつがあります。

 

 二宮通明市長職務執行者。

 

〔市長職務執行者 二宮通明君登壇〕

 

○市長職務執行者(二宮通明君)  開会に当たりまして一言ごあいさつを申し上げます。

 

 本日、平成17年第1回の市議会臨時会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては御多忙のところ全員の御参集を賜り開会できますこと厚くお礼を申し上げます。まさに平成の大合併、新生八幡浜市の第1回の議会でございます。おかげをもちまして、八幡浜市が誕生いたしまして半月を経過いたしました。私、職務執行者として市長不在の間、皆様のお力をおかりしまして全力で職務執行に努めているところでございます。どうか議員各位におかれましては、御支援、御鞭撻を賜りますようにお願いを申し上げます。

 

 さて、本日の会議は合併後初の臨時議会でございますので、議会の構成等につきまして御審議いただくわけでございますが、私どもの方からは専決処分に対する報告案件25件と条例案件1件を提案させていただきます。また、追加で報告案件1件を御提案申し上げる予定でございます。何とぞ慎重審議を賜りまして、適切な御決議を賜りますようお願いをいたしまして、簡単でございますが招集のあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

 

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○臨時議長(河野 茂君)  これより本日の会議を開きます。

 

 お諮りいたします。

 

 議事の進行につきましては、八幡浜市議会会議規則を初めとする関係例規が制定されておりませんが、これら関係例規案に準じて進行したいと思います。これに御異議ありませんか。

 

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○臨時議長(河野 茂君)  御異議なしと認めます。よって、議事の進行につきましては、八幡浜市議会会議規則案に準じて進行いたします。

 

 臨時議長において作成いたしました議事日程は、お手元に配付いたしました議事日程第1号のうち、日程第1及び日程第2であります。

 

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○臨時議長(河野 茂君)  日程第1 仮議席の指定を行います。

 

 仮議席はただいま御着席の議席といたします。

 

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○臨時議長(河野 茂君)  日程第2 これより議長の選挙を行います。

 

 選挙は投票により行います。

 

 議場の閉鎖を……。

 

 清家議員。

 

○清家修一君  この議長、副議長の選挙に入る前に、選挙方法について確認したいことがありますが、よろしいでしょうか。

 

○臨時議長(河野 茂君)  どうぞ。

 

○清家修一君  この選挙では、議長は旧八幡浜市議より、副議長は旧保内町議から選出すると聞いておりますが、それでよろしいのでしょうか。

 

(「聞いておりません」と呼ぶ者あり)

 

 そのとおりだとすると、全議員が投票するとどんな結果が出るかわかりません。申し合わせどおり選出する方法、ルールは決められておるのかどうかお尋ねいたします。

 

○臨時議長(河野 茂君)  休憩します。

 

   午前10時16分 休憩

 

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   午前10時19分 再開

 

○臨時議長(河野 茂君)  再開します。

 

 一応無記名投票でやることになっておりますが、これに異議ありませんか。

 

 清家議員。

 

○清家修一君  いろいろ休憩中に他の議員からおかしいというようなことがありましたが、私は何もおかしいことは言っておりません。どこに出ても言葉として言えることです。やはり先ほど言いましたように、新しい市になりましたので、本当に開かれた新しい議会の議長、副議長選挙をしていただきたいと、そのためにも立候補制導入をするとか、やはりいろいろな人の考えを聞いて投票したいという私は思いがあって発言したわけです。

 

 以上です。

 

○臨時議長(河野 茂君)  清家議員の発言は、今後大いに反省してやりたいと思っておりますので、よろしくお願いします。

 

 選挙は投票により行います。

 

 議場の閉鎖を命じます。

 

(議場閉鎖)

 

○臨時議長(河野 茂君)  ただいまの出席議員は全員の34名であります。

 

 投票用紙を配付いたさせます。

 

 なお、八幡浜市議会事務局処務規程が定められておりませんが、投票用紙に議会印が押してあります。これは投票用紙の正確さを期するためのものでありますが、議長選挙及び副議長選挙に使用しますので、御了承願います。

 

(投票用紙配付)

 

○臨時議長(河野 茂君)  投票用紙の配付漏れはありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○臨時議長(河野 茂君)  配付漏れなしと認めます。

 

 投票箱を改めさせます。

 

(投票箱点検)

 

○臨時議長(河野 茂君)  異状なしと認めます。

 

 念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票願います。

 

 点呼を命じます。

 

○議会事務局次長兼議事係長(山本健二君)

 

(点呼・投票)

 

○臨時議長(河野 茂君)  投票漏れはありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○臨時議長(河野 茂君)  投票漏れなしと認めます。

 

 投票を終了いたします。

 

 議場の閉鎖を解きます。

 

(議場開鎖)

 

○臨時議長(河野 茂君)  開票を行います。

 

 立会人に大城一郎君、三好辰彦君を指名します。よって、両君の立ち会いをお願いいたします。

 

(開  票)

 

○臨時議長(河野 茂君)  選挙の結果を発表いたします。

 

 投票総数34票

 

 これは先ほどの出席議員に符合いたしております。

 

 そのうち

 

 有効投票 28票

 

 無効投票 6票

 

 有効投票中

 

  山本儀夫君 23票

 

  井上正俊君 1票

 

  遠藤素子君 1票

 

  中岡庸治君 1票

 

  住 和信君 1票

 

  萩森良房君 1票

 

 以上のとおりであります。

 

 この選挙の法定得票数は7票です。有効投票の4分の1以上になっておりますので、よって山本儀夫君が議長に当選されました。

 

 ただいま議長に当選されました山本儀夫君が議場におられますので、本席から告知をいたします。

 

 新議長のごあいさつがあります。

 

 山本儀夫君。

 

〔議長 山本儀夫君登壇〕

 

○議長(山本儀夫君)  まさに青天のへきれきであります。ただいまは造詣深き、また良識多き議員各位の御理解を賜りまして、新生八幡浜市議会の初代議長として御選任、御推挙を賜りましたこと、自身にとりましてまことに光栄のきわみであります。

 

 振り返ってみますと、旧八幡浜市議会の70年の歴史、旧保内町議会の50年の歴史を考え合わせますとき、それぞれ胸中脳裏に恐らく走馬灯のように思いめぐらされるものがあるのではないかと拝察を申し上げます。

 

 今ここに新生八幡浜市議会の誕生と歴史的な第一歩を歩み始めたわけであります。近くて遠く、遠くて近かった両市・町が、歴史と時を乗り越えてまさに合体、一体化しましたことは、私ども新市議会は胸を張って堂々とあるべきであろうと考えます。あとは、後世の史家たちが判断、評価をされることでありましょう。

 

 また、懸念されております経過措置におきます任期の問題につきましては、議員お一人お一人がそれぞれ十分認識をされておられることであろうと考えます。新市議会が新市民4万3,000の市民の方々に少しでも敬愛されるべく、私ども市議会は懸命の努力と研さんを積み上げ、信頼され得るようベストを尽くす時期ではないかと考えております。

 

 もとより浅学非才のこの身、議員皆様方のお力添えと御叱正を賜りながら王道を歩んでまいる所存でございます。まことに意を尽くしませんけれども、皆様方のお力添え並びに御叱正を重ねてお願いを申し上げ、意を尽くしませんけれども就任に当たりましての私のごあいさつとさせていただきます。本日はまことにありがとうございました。(拍手)

 

○臨時議長(河野 茂君)  以上をもちまして臨時議長の職務は終わりました。皆様方の御協力を感謝いたします。

 

 新議長と交代いたします。

 

 休憩いたします。

 

   午前10時41分 休憩

 

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   午前10時42分 再開

 

○議長(山本儀夫君)  再開いたします。

 

 議長において作成いたしました議事日程は、お手元に配付されております議事日程第1号のうち、日程第3以下であります。

 

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○議長(山本儀夫君)  日程第3 議席の指定を行います。

 

 議席は、議長においてお手元へ配付の議席一覧表のとおり指定いたします。

 

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○議長(山本儀夫君)  日程第4 会議録署名議員の指名を行います。

 

 会議録署名議員は、議長において1番 大城一郎君、17番 兵頭孝健君を指名いたします。

 

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○議長(山本儀夫君)  日程第5 会期の決定を議題といたします。

 

 お諮りいたします。

 

 今期臨時会の会期は、本日1日といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。

 

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  御異議なしと認めます。よって、会期は本日1日と決定いたしました。

 

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○議長(山本儀夫君)  日程第6 これより副議長の選挙を行います。

 

 選挙は投票により行います。

 

 議場の閉鎖を命じます。

 

(議場閉鎖)

 

○議長(山本儀夫君)  ただいまの出席議員数は34人であります。

 

 投票用紙を配付いたさせます。

 

(投票用紙配付)

 

○議長(山本儀夫君)  投票用紙の配付漏れはありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  配付漏れなしと認めます。

 

 投票箱を改めさせます。

 

(投票箱点検)

 

○議長(山本儀夫君)  異状なしと認めます。

 

 念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票を願います。

 

 点呼を命じます。

 

○議会事務局次長兼議事係長(山本健二君)

 

(点呼・投票)

 

○議長(山本儀夫君)  投票漏れはありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  投票漏れなしと認めます。

 

 投票を終了いたします。

 

 議場の閉鎖を解きます。

 

(議場開鎖)

 

○議長(山本儀夫君)  開票を行います。

 

 立会人に樋田 都君及び竹岡 修君を指名いたします。よって、両君の立ち会いを願います。

 

(開  票)

 

○議長(山本儀夫君)  選挙の結果を報告いたします。

 

 投票総数34票

 

 これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。

 

 そのうち

 

 有効投票 31票

 

 無効投票 3票

 

 有効投票中

 

  兵頭孝健君 23票

 

  清家修一君 3票

 

  遠藤素子君 1票

 

  山中隆徳君 1票

 

  河野 茂君 1票

 

  井上正俊君 1票

 

  宮本明裕君 1票

 

 この選挙の法定得票数は8票であります。よって、兵頭孝健君が副議長に当選されました。

 

 ただいま副議長に当選されました兵頭孝健君が議場におられますので、本席から告知をいたします。

 

 新副議長のごあいさつがあります。

 

 兵頭孝健君。

 

〔副議長 兵頭孝健君登壇〕

 

○副議長(兵頭孝健君)  ただいま副議長として選任いただきました兵頭です。この合併が難路の末完成し、新生八幡浜市として最初の議会に選ばれたことを大変光栄に思っておりますし、今後議長を支え、合併そのものは枠組みができましたが、中身のこれからの船出が大変な時期だと思っております。どうか皆様の御指導、御鞭撻をお願いし、簡単ですがごあいさつにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。(拍手)

 

○議長(山本儀夫君)  市長職務執行者から祝辞があります。

 

 二宮市長職務執行者。

 

〔市長職務執行者 二宮通明君登壇〕

 

○市長職務執行者(二宮通明君)  ただいま正・副議長が決定をいたしました。私の方から一言お祝いを申し上げたいと存じます。

 

 選挙の結果、新生八幡浜市の初代議長には山本儀夫議員が当選されました。また、初代副議長には兵頭孝健議員が当選されました。4万3,000の市民を代表いたしまして心からお喜びを申し上げます。

 

 御案内のとおり、今八幡浜市は旧八幡浜市と保内町が一つとなり、新たなまちづくりに向け第一歩を踏み出したところでございます。議長さんは王道を行きたいとおっしゃいました。やはり市民の代表である34名の議員さんの取りまとめ、そして市民のこれからの幸せのために、理事者と車の両輪となってこの新生八幡浜市の発展に御尽力をいただきたいと思っております。これからの議長さんの御活躍、そしてこれからの本八幡浜市の発展を心からお願いをいたしまして、簡単でございますが、喜び、お祝いの言葉にさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

 

 ありがとうございました。

 

○議長(山本儀夫君)  休憩いたします。

 

   午前11時03分 休憩

 

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   午前11時20分 再開

 

○議長(山本儀夫君)  再開いたします。

 

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○議長(山本儀夫君)  日程第7 議員提出議案第1号 八幡浜市議会会議規則の制定についてないし議員提出議案第3号 八幡浜市議会事務局設置条例の制定について、以上3件を一括議題といたします。

 

 お諮りいたします。

 

 ただいま一括議題となっております3件については、既に十分協議いただいておりますことから、説明、質疑、委員会付託及び討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。

 

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  御異議なしと認めます。よって、ただいま一括議題となっております3件については、説明、質疑、委員会付託及び討論を省略し、直ちに採決に入ることに決しました。

 

 これより議員提出議案第1号 八幡浜市議会会議規則の制定について、議員提出議案第2号 八幡浜市議会委員会条例の制定について及び議員提出議案第3号 八幡浜市議会事務局設置条例の制定について、以上3件を一括採決いたします。

 

 これら3件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

 

(賛成者起立)

 

○議長(山本儀夫君)  御着席願います。

 

 起立全員であります。よって、議員提出議案第1号、議員提出議案第2号及び議員提出議案第3号は原案のとおり可決されました。

 

 ただいまから、これら3件の公布手続のため、休憩いたします。

 

   午前11時22分 休憩

 

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   午後 1時00分 再開

 

○議長(山本儀夫君)  再開いたします。

 

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○議長(山本儀夫君)  日程第8 常任委員会委員の選任を行います。

 

 常任委員会委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、議長が会議に諮って指名することになっております。

 

 お諮りいたします。

 

 総務委員会委員に樋田 都君、竹岡 修君、矢野忠士君、二宮雅男君、武田成幸君、宮本明裕君、岩切優憲君、河野 茂君、山本儀夫、以上9人を、産業文教委員会委員に緒方健太郎君、上脇和代君、魚崎清則君、清水正治君、松本昭子君、上野和重君、中岡庸治君、楠本正則君、萩森良房君、以上9人を、厚生委員会委員に井上和浩君、梅田末廣君、菊池 明君、山中隆徳君、上田竹則君、宮竹萬治郎君、住 和信君、大山政司君の以上8人を、建設委員会委員に大城一郎君、三好辰彦君、遠藤素子君、兵頭孝健君、清家修一君、井上正俊君、宮崎幸弘君、舛田尚鶴君の以上8名をそれぞれ指名いたしたいと思います。

 

 ただいま指名いたしましたとおり選任することに御異議ありませんか。

 

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました諸君をそれぞれの常任委員会委員に選任することに決しました。

 

 ただいまから各常任委員会開催のため暫時休憩いたしますが、休憩中に各常任委員会におかれましては正・副委員長の互選、その結果を議長まで御通知願います。

 

 各常任委員会の開催場所をお知らせいたします。総務委員会、第1委員会室、産業文教委員会、第2委員会室、厚生委員会、第3委員会室、建設委員会、第4委員会室、以上のとおりであります。

 

 各常任委員の諸君は直ちに各委員会室へ御参集願います。

 

 休憩いたします。

 

   午後 1時03分 休憩

 

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   午後 1時48分 再開

 

○議長(山本儀夫君)  再開いたします。

 

 この際、各常任委員会の正・副委員長の互選結果について報告をいたします。

 

 総務委員会委員長、宮本明裕君、副委員長、二宮雅男君、産業文教委員会委員長、魚崎清則君、副委員長、清水正治君、厚生委員会委員長、上田竹則君、副委員長、井上和浩君、建設委員会委員長、清家修一君、副委員長、大城一郎君、以上のとおりであります。

 

 初議会でありますので、ただいま発表いたしました正・副委員長の諸君は前に出てきていただきます。順次、総務、産業文教、厚生、建設とお並びいただいたらと思います。

 

 順次ごあいさつを願います。

 

(正・副委員長あいさつ)

 

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○議長(山本儀夫君)  日程第9 議会運営委員会委員の互選の結果についての報告に入ります。

 

 総務委員会から宮本明裕君、矢野忠士君、産業文教委員会から魚崎清則君、萩森良房君、厚生委員会から上田竹則君、梅田末廣君、建設委員会から井上正俊君、宮崎幸弘君、これに副議長兵頭孝健君の以上9人が選出をされました。

 

 報告を終わります。

 

 これより暫時休憩いたしまして、休憩中に議会運営委員会を直ちに開催していただき正・副委員長の互選を行いますので、委員の諸君は直ちに第1委員会室へ御参集を願います。

 

 休憩いたします。

 

   午後 1時52分 休憩

 

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   午後 2時50分 再開

 

○議長(山本儀夫君)  再開いたします。

 

 この際、議会運営委員会の正・副委員長の互選の結果について報告をいたします。

 

 議会運営委員会委員長萩森良房君、副委員長、魚崎清則君、以上のとおりであります。

 

 初議会でありますので、ただいまの正・副委員長の諸君は前に出ていただき、ごあいさつを願います。

 

(正・副委員長あいさつ)

 

○議長(山本儀夫君)  大山政司君。

 

○大山政司君  休憩をお願いします。

 

○議長(山本儀夫君)  休憩いたします。

 

   午後 2時55分 休憩

 

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   午後 3時04分 再開

 

○議長(山本儀夫君)  再開いたします。

 

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○議長(山本儀夫君)  日程第10 議員提出議案第4号 市長の専決処分事項の指定についてを議題といたします。

 

 お諮りいたします。

 

 ただいま議題となっております議員提出議案第4号は、説明、質疑、委員会付託及び討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。

 

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  御異議なしと認めます。よって、ただいま議題となっております議員提出議案第4号は、説明、質疑、委員会付託及び討論を省略し、直ちに採決に入ることに決しました。

 

 これより議員提出議案第4号を採決いたします。

 

 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

 

(賛成者起立)

 

○議長(山本儀夫君)  御着席願います。

 

 起立全員であります。よって、議員提出議案第4号は原案のとおり可決されました。

 

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○議長(山本儀夫君)  日程第11、これより八西衛生事務組合議会議員の選挙を行います。

 

 この選挙は、組合規約第5条及び市町村の合併の特例に関する法律第9条の3第2項の規定により、7人を選挙するものであります。

 

 お諮りいたします。

 

 選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選によりたいと思います。これに御異議ありませんか。

 

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。

 

 お諮りいたします。

 

 指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。

 

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  御異議なしと認めます。よって、指名の方法は議長において指名することに決定いたしました。

 

 上田竹則君、井上和浩君、梅田末廣君、菊池 明君、山中隆徳君、宮竹萬治郎君、大山政司君の7人を指名いたします。

 

 お諮りいたします。

 

 ただいま議長において指名いたしました上田竹則君、井上和浩君、梅田末廣君、菊池 明君、山中隆徳君、宮竹萬治郎君、大山政司君、以上7人の諸君を八西衛生事務組合議会議員の当選人と決定することに御異議ありませんか。

 

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました7人の諸君が八西衛生事務組合議会議員に当選をされました。

 

 ただいま八西衛生事務組合議会議員に当選されました諸君が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項による告知をいたします。

 

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○議長(山本儀夫君)  日程第12、これより八幡浜地区施設事務組合議会議員の選挙を行います。

 

 この選挙は、組合規約第5条及び市町村の合併の特例に関する法律第9条の3第2項の規定により7人を選挙するものであります。

 

 お諮りいたします。

 

 選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選によりたいと思います。これに御異議ありませんか。

 

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。

 

 お諮りいたします。

 

 指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。

 

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  御異議なしと認めます。よって、指名の方法は議長において指名することに決定いたしました。

 

 宮本明裕君、二宮雅男君、樋田 都君、竹岡 修君、上田竹則君、井上和浩君、住 和信君の7名を指名いたします。

 

 お諮りいたします。

 

 ただいま議長において指名いたしました宮本明裕君、二宮雅男君、樋田 都君、竹岡 修君、上田竹則君、井上和浩君、住 和信君、以上7人の諸君を八幡浜地区施設事務組合議会議員の当選人と決定することに御異議ありませんか。

 

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました7人の諸君が八幡浜地区施設事務組合議会議員に当選をされました。

 

 ただいま八幡浜地区施設事務組合議会議員に当選されました諸君が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項による告知をいたします。

 

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○議長(山本儀夫君)  日程第13、これより南予水道企業団議会議員の選挙を行います。

 

 この選挙は、企業団規約第5条の規定により、当市議会議員のうちから3人を選挙するものであります。

 

 お諮りいたします。

 

 選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選によりたいと思います。これに御異議ありませんか。

 

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。

 

 お諮りいたします。

 

 指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。

 

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  御異議なしと認めます。よって、指名の方法は議長において指名することに決定いたしました。

 

 清家修一君、大城一郎君、山本儀夫の3名を指名いたします。

 

 お諮りいたします。

 

 ただいま議長において指名いたしました清家修一君、大城一郎君、山本儀夫を南予水道企業団議会議員の当選人と決定することに御異議ありませんか。

 

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました3名は、南予水道企業団議会議員に当選をされました。

 

 ただいま南予水道企業団議会議員に当選されました諸君が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項による告知をいたします。

 

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○議長(山本儀夫君)  日程第14、これより八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合議会議員の選挙を行います。

 

 この選挙は、組合規約第5条及び市町村の合併の特例に関する法律第9条の3第2項の規定により、当市議会議員のうちから1名を選挙するものであります。

 

 お諮りいたします。

 

 選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選によりたいと思います。これに御異議ありませんか。

 

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決定をいたしました。

 

 お諮りいたします。

 

 指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。

 

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  御異議なしと認めます。よって、指名の方法は議長において指名することに決定をいたしました。

 

 魚崎清則君を指名いたします。

 

 お諮りいたします。

 

 ただいま議長において指名いたしました魚崎清則君を八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合議会議員の当選人と決定することに御異議ありませんか。

 

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました魚崎清則君が八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合議会議員に当選をされました。

 

 ただいま八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合議会議員に当選されました魚崎清則君が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項による告知をいたします。

 

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○議長(山本儀夫君)  日程第15 報告第1号 専決処分の報告について(八幡浜市役所の位置を定める条例ほか208件の条例の制定について)ないし報告第25号 専決処分の報告について(平成17年度八幡浜市一般会計暫定予算等)、以上25件を一括議題といたします。

 

 提出者の説明を求めます。

 

 総務課長。

 

○総務課長(柏木幸雄君)  議案書、まず1ページでございます。臨時議会の議案書でございます。

 

 報告第1号 専決処分の報告について(八幡浜市役所の位置を定める条例ほか208件の条例の制定について)御説明をいたします。

 

 別冊となっております議案書、条例その1、その2でございます。

 

 本条例の専決処分につきましては、平成17年3月28日、新八幡浜市の設置に伴い、行政運営を行う上で必要不可欠な八幡浜市の事務所の位置を定める条例ほか208件について、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分いたしましたので、同条第3項の規定によりまして報告し、承認を求めるものでございます。

 

 今回の専決処分いたしました条例は、地方自治法の規定によるもの並びに八幡浜市・保内町合併協議会において確認をされました事項について条例化を図ったものでございます。

 

 なお、各条例の個別の内容につきましては、合併前の両市・町議会で提案、議決をいただいており、また両市・町での条例内容の差異の条文につきましては、合併協議会幹事会でのすり合わせ及び合併協議会での協議によりまして条例化したものでございますので、今議会での提案に当たりましては説明を省略させていただきますので御理解賜りたいと思います。

 

 続きまして、3ページでございます。

 

 報告第2号 専決処分の報告について。具体的には、議案書5ページをお願いいたします。

 

 専決第2号 字の名称の変更についてでございます。7ページをお願いいたします。

 

 新市の発足に当たりまして、住居表示の統一化と簡素化を図るため、旧八幡浜市の区域における大字表示を廃止し、また旧保内町の区域に保内町の地名を残すものでございまして、地方自治法第179条第1項の規定によりまして専決処分いたしましたので、報告し、承認を求めるものでございます。

 

 以上であります。

 

○議長(山本儀夫君)  会計課長。

 

○会計課長(横田昌弘君)  議案書の9ページをお願いいたします。

 

 報告第3号 専決処分報告の件につきまして御説明いたします。

 

 八幡浜市指定金融機関の指定について、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したので、これを報告し、承認を求めるものでございます。

 

 11ページをお願いいたします。

 

 専決第3号 八幡浜市指定金融機関の指定について。八幡浜市と保内町の合併に伴う新八幡浜市の収納または支払いの事務を取り扱う金融機関を株式会社伊予銀行に指定するものでございます。よろしくお願いいたします。

 

○議長(山本儀夫君)  生活環境課長。

 

○生活環境課長(坂田秀雄君)  議案書の13ページをお願いいたします。

 

 報告第4号、13ページから報告第7号、36ページまでを一括して御説明いたします。

 

 報告第4号 専決処分の報告について御説明いたします。15ページをお願いいたします。

 

 専決第4号 八幡浜市と西予市との間における可燃ごみ処理事務の受託についてでございます。

 

 これにつきましては、旧八幡浜市が合併前において西予市と可燃ごみ処理事務を受託しておりましたが、廃置分合により旧市が廃止されることに伴い、平成17年3月27日をもって当該規約を廃止いたしました。しかしながら、今般新市の発足に伴い、引き続き可燃ごみ処理事務の受託をする必要がありますので、地方自治法第252条の14の規定において準用する同法第252条の2第3項の規定により、別紙、次のページにございますが、八幡浜市と西予市の間における可燃ごみ処理事務の受託に関する規約を制定し、地方自治法第179条第1項に基づき専決処分をしましたので、同条第3項の規定によりここに報告し、承認を求めるものでございます。

 

 契約の内容につきましては、旧市で受託したものと変わりませんので、説明については省略させていただきます。

 

 なお、この規約は附則のとおり平成17年3月28日から施行するものであります。

 

 また、報告第5号から報告第7号につきましては、西予市のところを伊方町、瀬戸町、三崎町と相手方の町を置きかえたもので、内容は全く同一のものでありますので、説明を省略させていただきたいと思います。

 

 以上でございます。

 

○議長(山本儀夫君)  水道課長。

 

○水道課長(松本俊一君)  議案書37ページをお開き願います。

 

 報告第8号 専決処分の報告について御説明いたします。

 

 南予地方水道水質検査協議会の加入について、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をしたので、これを報告し、承認を求めるものであります。

 

 39ページをお願いします。

 

 南予地方水道水質検査協議会は、水道水質の安全確保を図るため、水道法に定めます水質検査等事務を共同して管理執行することを目的とした協議会であります。八幡浜市と保内町が合併し八幡浜市となることに伴い、平成17年3月28日から南予地方水道水質協議会に加入するものであります。

 

 なお、41ページ以降に南予地方水道水質検査協議会規約を添付しておりますので、御参照願います。

 

 以上でございます。

 

○議長(山本儀夫君)  財政課長。

 

○財政課長(山本一夫君)  議案書47ページ、報告第9号のうち、平成16年度八幡浜市一般会計及び特別会計暫定予算を地方自治法第179条第1項の規定により専決処分いたしましたので、これを報告し、承認を求めるものであります。

 

 別冊議案書、平成16年度八幡浜市暫定予算専決第9号から第21号までをお手元にお配りしております平成16年度暫定予算説明資料で御説明をいたします。

 

 今回の暫定予算は、3月28日の合併に伴いまして、旧八幡浜市、保内町で既に可決、承認いただいております16年度予算のうち、未執行分につきまして合算し、新市の16年度暫定予算として専決処分いたしたものであります。

 

 なお、旧保内町における退職金の追加及び退職組合脱退経費につきましては、新たに暫定予算において対応をいたしております。

 

 それでは、資料1ページをお願いいたします。

 

 一般会計では、一番上の予算額の欄にありますように65億5,324万8,000円、特別会計は国民健康保険事業9億7,428万9,000円外11会計で、小計欄にありますように55億6,614万2,000円、一般会計、特別会計合わせますと、合計欄の121億1,939万円であります。

 

 また、企業会計を含めた全会計の予算規模は、下段の総合計の欄にありますように122億1,321万円であります。

 

 それでは、具体的な暫定予算の概要について御説明をいたします。2ページをお願いいたします。

 

 まず、一般会計、総務費では、新市における退職金及び旧保内町退職組合脱退金であります。

 

 次に、農林水産業費では、八幡浜漁港仮設魚市場建設工事4億815万円、県営八幡浜漁港特定漁港漁場整備事業負担金1億5,000万円などが主なものであります。

 

 次に、商工費では新町銀座商店街アーケード改修に伴う商業基盤等施設整備事業補助金2,113万1,000円であります。

 

 次の土木費では、八幡浜港港湾環境整備事業費3億1,576万3,000円、白浜公営住宅建設工事費9,723万5,000円が主なものであります。

 

 教育費では、国の補正予算に伴います保内中学校大規模改造工事費2億2,296万7,000円、旧白石和太郎洋館改修工事費1,740万円が主なものであります。

 

 災害復旧費では、道路橋梁関係1億9,717万2,000円外3件で、合計2億4,627万円を計上いたしております。

 

 次に、特別会計繰出金は、国民健康保険4億2,267万6,000円外7件で、27億8,420万5,000円であります。これは、特別会計の決算調整を伴うもので、今回の一般会計暫定予算の約42.5%を占めております。

 

 なお、歳入におきましては、市税、国県支出金、繰入金等を充当をいたしております。

 

 特別会計につきましても、歳出は一般会計同様、旧市・町の16年度未執行額を計上、歳入におきましては国県支出金等を充当し、介護サービス、水産物地方卸売市場、港湾整備事業を除く9会計につきましては、一般会計繰入金で補てんをいたしております。

 

 なお、3ページに一般会計款別集計表を添付いたしておりますので、御参照いただきたいと存じます。

 

 以上であります。

 

○議長(山本儀夫君)  水道課長。

 

○水道課長(松本俊一君)  報告第9号のうち、八幡浜市水道事業会計暫定予算の専決処分について御報告いたします。

 

 別冊になっております平成16年度暫定予算書をお開き願います。ページは425ページでございます。

 

 暫定予算書425ページ、専決第22号 平成16年度八幡浜市水道事業会計暫定予算につきまして、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をしたので、これを報告し、承認を求めるものであります。

 

 この暫定予算は、平成16年度未執行の予算額を計上しております。

 

 第2条業務の予定量であります。給水戸数1万5,909戸、1日平均給水量は1万2,725立方メートルと見込んでおります。

 

 次に、第3条収益的収入及び支出であります。

 

 収入につきましては、第1款水道事業収益は408万4,000円を計上しております。内訳は、水道料金等の営業収益266万8,000円、消費税還付金等の営業外収益が141万5,000円、特別利益1,000円を計上しております。

 

 続きまして、支出であります。

 

 第1款水道事業費用は3,401万1,000円を計上しております。内訳は、南予用水からの受水料金、修繕料等の営業費用3,223万1,000円、営業外費用1万円、特別損失177万円を計上しております。

 

 426ページをお開き願います。

 

 第4条資本的収入及び支出であります。

 

 第1款資本的収入は126万3,000円、これは消火栓設置負担金等他会計からの負担金であります。資本的支出は0円と見込んでおります。

 

 なお、427ページ以降に附属書類として暫定予算実施計画、暫定予算明細書を添付しておりますので、御参照をお願いいたします。

 

 以上でございます。

 

○議長(山本儀夫君)  市立病院事務局長。

 

○市立病院事務局長(高田圭一君)  報告第9号 専決処分の報告のうち、専決第23号 平成16年度市立八幡浜総合病院事業会計暫定予算を新市発足に伴い専決処分をいたしましたので、地方自治法の規定によりこれを報告し、議会の承認を求めるものであります。

 

 別冊の暫定予算書437ページをお願いをいたします。

 

 この暫定予算につきましては、収益、費用とも16年度実績に基づきまして日数案分により4日分を計上をいたしております。

 

 それでは、439ページをお願いをいたします。

 

 第2条業務の予定量でありますけれども、(3)1日平均患者数を入院305人、外来760人と見込んでおります。

 

 次に、第3条収益的収入及び支出でありますが、第1項病院事業収益としまして6,109万円を予定し、内訳といたしましては入院収益、外来収益等の医業収益が6,021万3,000円、補助金などの医業外収益87万7,000円を計上いたしております。

 

 次の第1款病院事業費用は3,568万7,000円を予定し、内訳は職員給与費、材料費、経費等の医業費用に3,484万6,000円、支払利息及び企業債取り扱い諸費などの医業外費用84万1,000円を計上をいたしております。

 

 続きまして、440ページ第4条資本的収入及び支出でありますが、資本的収入は投資償還収入22万5,000円を計上し、資本的支出は企業債償還金2,412万2,000円を計上をいたしております。収入が支出額に対し不足する額につきましては、記載のとおり補てんをいたすものでございます。

 

 次に、第5条議会の議決を経なければ流用のすることのできない経費といたしまして、職員給与費110万3,000円を計上をいたしております。

 

 次に、第6条棚卸資産購入限度額は2,002万2,000円といたしております。

 

 441ページ以降に予算実施計画書、予算明細書案の添付をいたしておりますので、御参照いただきたいと思います。

 

 以上でございます。

 

○議長(山本儀夫君)  総務課長。

 

○総務課長(柏木幸雄君)  議案書の49ページでございます。

 

 報告第10号 専決処分の報告についてでございます。具体的には51ページをお願いいたします。

 

 専決第24号 八幡浜市有給吏員恩給条例臨時特例の一部を改正する条例の制定についてでございます。

 

 旧八幡浜市の八幡浜市有給吏員恩給条例臨時特例が3月28日に暫定施行されましたが、それに関連する八幡浜市有給吏員恩給条例が同日に施行されましたので、本則中の昭和12年条例第10号を平成17年条例第51号に改め、引用条文の整合性を図るため、地方自治法の規定によりまして専決処分いたしましたので、報告し、承認を求めるものでございます。

 

 以上であります。

 

○議長(山本儀夫君)  水道課長。

 

○水道課長(松本俊一君)  議案書の53ページをお開き願います。

 

 報告第11号 専決処分の報告について御説明いたします。

 

 南予水道企業団を組織する地方公共団体の数の減少及び同企業団規約の変更について、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をしたので、これを報告し、承認を求めるものであります。

 

 55ページをお願いいたします。

 

 南予水道企業団の構成団体であります伊方町、瀬戸町及び三崎町が平成17年4月1日に合併し伊方町となることに伴い、市町村の合併の特例に関する法律第9条の2第1項の規定により、南予水道企業団規約の一部を変更するものであります。

 

 57ページをお願いいたします。

 

 改正の内容でありますが、まず第2条は組織する地方公共団体について伊方町、瀬戸町及び三崎町を伊方町に改めるものであります。

 

 第5条は、議会の組織等について伊方町を加え、議員の数を伊方町3名に改めるものであります。

 

 第11条第2項は、関係団体の負担金について、伊方町の負担分を100分の16.0に改めるものであります。

 

 なお、この規約は平成17年4月1日から施行するものであります。

 

 以上でございます。

 

○議長(山本儀夫君)  生活環境課長。

 

○生活環境課長(坂田秀雄君)  議案書の59ページをお願いします。

 

 報告第12号、59ページから報告第14号、76ページまでを一括して御説明いたします。

 

 報告第12号 専決処分についてでございます。61ページをお願いいたします。

 

 専決第26号 八幡浜市と西宇和郡伊方町の間における可燃ごみ処理事務の委託に関する規約の廃止についてを御説明いたします。

 

 この規約につきましては、先ほどの報告第5号で報告いたしましたように、伊方町の可燃ごみ処理事務の受託を今般新伊方町の発足に伴いまして当該規約を廃止する必要がありますので、地方自治法の規定に基づきまして専決処分を行い、これを報告し、承認を求めるものでございます。

 

 内容につきましては、次のページにありますように、この規約は平成17年3月31日をもって廃止するものというものであります。

 

 なお、報告第13号、報告第14号につきましては、伊方町のところを瀬戸町、三崎町と相手方の町を置きかえたもので、内容は全く同一のものでありますので、説明を省略させていただきます。

 

 以上でございます。

 

○議長(山本儀夫君)  総務課長。

 

○総務課長(柏木幸雄君)  議案書77ページでございます。

 

 報告第15号 専決処分の報告についてでございます。79ページをお願いいたします。

 

 専決第29号 八幡浜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。

 

 改正の趣旨といたしましては、次世代育成支援対策等において大きな課題となっております仕事と子育ての両立、支援等を推進し、育児休業等制度及び介護休業制度の整備などによる育児や介護をしながら働き続ける環境の整備を行うため、育児休業、介護休業等、育児または介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律の施行によって改正を行うものでございます。

 

 具体的には、79ページの中ほどのとおり、第8条第3項において用語の読みかえを行い、次のページの80ページの上段、第8条の2の1条を追加し、公務の運営に支障がある場合を除き、育児または介護を行う職員の早出、遅出勤務を規則で当該始業、就業時刻を午前7時以降及び午後10時以前とするものでございます。

 

 なお、附則におきましてこの条例は平成17年4月1日から施行するものでございます。

 

 以上でございます。

 

○議長(山本儀夫君)  税務課長。

 

○税務課長(市川芳和君)  議案書81ページをお願いいたします。

 

 報告第16号 専決処分の報告について御説明いたします。

 

 地方税法の一部を改正する法律が平成17年3月25日に公布されたことに伴い、八幡浜市市税条例の一部を改正する条例を専決処分したので、地方自治法の規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。

 

 83ページをお願いいたします。

 

 条例改正の説明は、主要部分のみの説明とさせていただきます。

 

 10行目になりますが、第24条第1項第2号の改正は、個人市民税の非課税の範囲を定めた条文で、年齢65歳以上の者のうち、前年の合計所得金額が125万円以下の者に対する個人市民税の非課税措置を廃止するものでございます。ただし、この改正には経過措置がございます。その説明は、後ほど附則のところで行います。

 

 第36条の2第1項の改正は、住民税の申告を定めた条文で、給与支払報告書の提出対象者の範囲の拡大に伴う改正であります。

 

 21行目、第74条の2第1項の改正は、災害に伴う避難指示等が翌年度以降に及んだ場合に、避難指示等の解除後3年度分までは災害によって住宅が存在しなくなった土地であっても、住宅用地の特例を適用する措置を講ずることとするものでございます。

 

 参考となりますが、現行の制度は被災後2年度分までとなっております。

 

 84ページをお願いいたします。

 

 下から10行目となりますが、附則第19条の次に第19条の2が追加されました。特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例等を定めており、株式の上場廃止により価値を失い損失が生じた場合、一定の要件のもとで株式等の譲渡損失とみなす特例でございます。

 

 85ページをお願いします。

 

 下から6行目、附則第1条、この条例の施行期日は平成17年4月1日となっておりますが、ただし書きで第24条第1項第2号、第36条の2第1項及び第3項などの主な改正については、平成18年1月1日が施行期日となります。

 

 86ページをお願いいたします。

 

 附則第2条は市民税に関する経過措置で、第2項から第6項までが先ほど説明しました65歳以上の者に対する非課税措置の廃止に伴う経過措置であります。

 

 第2項は、65歳以上の者に対する非課税措置の廃止は、平成18年度以降の市民税から適用するとなっております。

 

 第3項は平成17年1月1日現在において65歳以上であった者に対しての18年度分の均等割額を定めており、3,000円が1,000円となります。

 

 第4項は18年度分の所得割額を定めており、所得割額の3分の2を控除するとなっております。

 

 第5項は19年度分の均等割額を定めており、3,000円が2,000円となります。

 

 第6項は19年度分の所得割額を定めており、所得割額の3分の1を控除するとなっております。

 

 下から3行目、附則第3条は、固定資産税の経過措置であります。

 

 続きまして89ページ、報告第17号 専決処分の報告について御説明いたします。

 

 地方税法の一部を改正する法律が平成17年3月25日に公布されたことに伴い、八幡浜市都市計画税条例の一部を改正する条例を専決処分したので、地方自治法の規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。

 

 91ページをお願いいたします。

 

 今回の改正は、第2条第2項、附則第8項、附則第12項において、地方税法第349条の3、附則第15条の改正に伴い、都市計画税の課税標準の特例措置が廃止または追加されたことによる条文の整理でございます。

 

 なお、この条例は平成17年4月1日から施行し、経過措置については記載のとおりでございます。

 

 続きまして、93ページをお願いいたします。

 

 報告第18号 専決処分の報告について御説明いたします。

 

 過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除または不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正に伴い、過疎地域自立促進特別措置法に基づく固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正し専決処分したので、地方自治法の規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。

 

 95ページをお願いいたします。

 

 中ほどになりますが、第2条の改正は、適用期限と減価償却費の取得価格要件を2,500万円から2,700万円に改正するものでございます。

 

 なお、この条例は平成17年4月1日から施行し、施行日以後に新設または増設される施設について適用するものでございます。

 

 以上、よろしくお願いいたします。

 

○議長(山本儀夫君)  水産港湾課長。

 

○水産港湾課長(上甲眞喜君)  議案書の97ページをお願いいたします。

 

 報告第19号について御説明をいたします。

 

 平成17年4月1日より海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令が施行されることに伴い、次ページの専決第33号のとおり八幡浜市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について専決処分したので、地方自治法第179条第1項の規定に基づき報告し、承認を求めるものでございます。

 

 専決事項の内容につきましては、八幡浜市手数料徴収条例第2条第1項中、第11号雇い入れ契約公認手数料を削除をするものでございます。

 

 以上でございます。

 

○議長(山本儀夫君)  学校教育課長。

 

○学校教育課長(清水義明君)  議案書の101ページをお願いをいたします。

 

 報告第20号 専決処分の報告について御説明をいたします。

 

 103ページをお願いいたします。

 

 専決第34号 八幡浜市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分いたしましたので、これを報告し、承認を求めるものであります。

 

 平成17年4月1日から喜木津小学校を廃し宮内小学校に統合するため、八幡浜市立学校設置条例別表第1に記載されております八幡浜市立喜木津小学校の項を削除するものでございます。

 

 なお、この条例は平成17年4月1日から施行するものであります。

 

 以上でございます。

 

○議長(山本儀夫君)  総務課長。

 

○総務課長(柏木幸雄君)  議案書105ページでございます。

 

 報告第21号 専決処分の報告についてでございます。107ページをお願いいたします。

 

 専決第35号 八幡浜市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。

 

 今回の専決処分につきましては、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が平成17年3月18日公布、施行されたことによりまして、非常勤消防団員等の障害補償等に係る障害の等級を、具体的には中ほどの別表第2第2級の項第4号中、両上肢で腕関節以上を手関節以上を失ったものに改め、手指の障害の等級の改定では10級から11級へ引き下げ、小指を失った障害につきましては13級から12級に引き上げ、目の障害の等級につきましては、下から4行目の2号を追加いたしまして、正面視で複視を残すものについて第10級とし、108ページ、上から10行目の2号を追加し、正面視以外で複視を残すものを第13級とした改定を行うとともに、所要の用語の整理を行ったものでございます。

 

 なお、附則において、この条例は公布の日から施行し、この条例による改正後の八幡浜市消防団員等公務災害補償条例の規定は、平成16年7月1日から適用するものでございます。

 

 次に、議案書111ページでございます。

 

 報告第22号 専決処分の報告について。具体的には113ページをお願いいたします。

 

 専決第36号 八幡浜市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。

 

 今回の専決処分につきましては、非常勤消防団員の処遇改善を図るため、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令が平成17年3月18日公布、4月1日施行されましたので、退職報償金支払額の引き上げを行うものでございます。

 

 改正内容につきましては、別表中のとおり、左から2列目から4列目、上から3行目から5行目の分団長、副分団長、部長階級の勤続年数10年から25年について、それぞれ2,000円を引き上げるものでございます。

 

 附則におきまして、この条例は平成17年4月1日から施行するものでございます。

 

 以上であります。

 

○議長(山本儀夫君)  生活環境課長。

 

○生活環境課長(坂田秀雄君)  議案書の115ページをお願いします。

 

 報告第23号 専決処分について御説明いたします。

 

 117ページをお願いいたします。

 

 専決第37号 八幡浜市と西宇和郡伊方町との間における可燃ごみ処理事務の受託についてでございます。

 

 この規約につきましても、このたび新伊方町が発足いたしましたのに伴いまして、引き続き可燃ごみ処理事務を受託する必要がありますので、当該規約を地方自治法に基づき別紙のとおり制定し専決処分を行いましたので、ここに報告し、承認を求めるものでございます。

 

 内容につきましては、附則にありますよう、この規約については平成17年4月1日から施行するというものでございます。

 

 以上でございます。

 

○議長(山本儀夫君)  市立病院事務局長。

 

○市立病院事務局長(高田圭一君)  議案書121ページをお願いをいたします。

 

 報告第24号 専決処分の報告について御説明をいたします。

 

 123ページをお願いいたします。

 

 平成17年3月31日をもって、市立八幡浜看護専門学校を閉校するに当たり、市立八幡浜看護専門学校設置条例を廃止する条例を専決処分したので、地方自治法の規定によりこれを報告し、議会の承認を求めるものであります。

 

 市立八幡浜看護専門学校は、昭和49年4月、看護師養成所として開校し、昭和56年に市立八幡浜看護専門学校と改め、地域の医療に貢献する看護師養成機関として重要な役割を果たしてまいりました。

 

 しかしながら、国の保険医療施策の改正及び多様化する看護ニーズの変化によりまして、准看護師制度の縮小、廃止の方向性が示されたため、近隣の准看護師養成機関の閉校が相次ぎ、准看護師を正看護師に養成する当校の経営が危ぶまれる事態となり、平成15年度より学生募集の中止を厚生労働省へ報告をいたしておりました。今春、最後の卒業生21名を送り出し、平成17年3月31日、31年間の歴史に幕をおろし閉校とするものでございます。

 

 なお、この条例は公布の日から施行することといたしております。

 

 以上でございます。

 

○議長(山本儀夫君)  財政課長。

 

○財政課長(山本一夫君)  議案書125ページ、報告第25号のうち、平成17年度八幡浜市一般会計及び特別会計暫定予算を地方自治法第179条第1項の規定により専決処分いたしましたので、これを報告し、承認を求めるものであります。

 

 別冊議案書平成17年度八幡浜市暫定予算書専決第39号から専決第51号までをお手元にお配りしております平成17年度暫定予算説明資料で御説明をいたします。

 

 今回の暫定予算は、3月28日の合併に伴い、合併直後の予算につきましては、地方自治法施行令第2条に基づき、新市市長職務執行者により暫定予算を調製し、執行することとなっております。17年度本予算は、4月25日に選出されます新市長が調製し、新市議会に提案されることとなります。それまでの間、必要となる予算を新市17年度暫定予算として専決処分いたしたものであります。

 

 それでは、資料1ページをお願いいたします。

 

 一般会計では、一番上の予算額の欄にありますように57億9,267万4,000円、特別会計は国民健康保険事業14億4,878万6,000円外11会計で、小計欄にありますように57億9,290万9,000円、一般会計、特別会計合わせますと、合計欄の115億8,558万3,000円であります。

 

 また、企業会計を含めました全会計の予算規模は、下段の総合計の欄にありますように140億9,685万2,000円であります。

 

 それでは、具体的な暫定予算の概要について御説明をいたします。

 

 2ページをお願いいたします。

 

 今回の暫定予算は、本予算が成立するまでの義務的経費、経常経費などの予算、ただし施設管理委託料等暫定期間中に年間契約が必要な経費につきましては、1年分の計上額といたしております。

 

 まず、義務的経費でありますが、人件費につきましては職員給与費などが主なもので12億6,526万8,000円、扶助費は生活保護扶助費等が主なもので5億4,273万9,000円、公債費6,594万2,000円は、暫定期間中に償還日が到来する元利償還金であります。

 

 次に、施設管理費などの経常経費につきましては、庁舎管理委託料3,504万7,000円、ごみ焼却施設運転管理業務委託料1億1,277万円などが主なものであります。

 

 次に、合併を円滑に進めるための合併関連経費につきましては、八幡浜庁舎議場改修工事費251万2,000円、保内庁舎非常用発電装置設置工事費2,415万円などが主なものであります。

 

 また、新市長の選挙に必要となる経費2,282万8,000円を計上いたしております。そのほか、特別会計繰出金として国民健康保険事業2億7,896万6,000円外7会計で、合計8億5,902万1,000円を計上いたしております。

 

 なお、歳入におきましては市税、地方交付税等を充当いたしております。

 

 なお、特別会計につきましては、歳出は一般会計同様暫定期間分の予算を計上、歳入におきましては主に国県支出金を充当し、不足額を一般会計繰入金で補てんをいたしております。

 

 なお、3ページに一般会計款別集計表を添付いたしておりますので、御参照いただきたいと存じます。

 

 以上であります。

 

○議長(山本儀夫君)  水道課長。

 

○水道課長(松本俊一君)  報告第25号のうち、八幡浜市水道事業会計暫定予算の専決処分について御報告いたします。

 

 別冊になっております平成17年度暫定予算書をお開き願います。暫定予算書513ページでございます。

 

 専決第52号 平成17年度八幡浜市水道事業会計予算につきまして、地方自治法の規定により専決処分をしたので、これを報告し、承認を求めるものであります。

 

 この暫定予算は、平成16年度の実績に基づき、平成17年度予算額のうち4カ月に予想される額及び年間契約を必要とするものについては1年分の予算を計上しております。

 

 第2条業務の予定量であります。

 

 給水戸数1万5,909戸、年間総給水量464万4,509立方メートル、1日平均給水量は1万2,725立方メートルと見込んでおります。

 

 主な建設改良事業費といたしましては、導水管改良工事等510万円、配水管改良工事等1,120万円、量水器設置等37万円をそれぞれ予定しております。

 

 次に、第3条収益的収入及び支出であります。

 

 収入につきましては、第1款水道事業収益は2億6,085万8,000円を計上しております。内訳は、水道料金等の営業収益2億5,647万2,000円、受取利息等の営業外収益438万5,000円、特別利益1,000円を計上しております。

 

 続きまして、支出であります。

 

 第1款水道事業費用は2億5,761万3,000円を計上しております。内訳は、営業費用2億5,336万6,000円、主な支出は南予用水からの受水費、人件費、動力費等であります。

 

 営業外費用は404万7,000円、主な支出は消費税であります。

 

 特別損失は過年度還付金で、20万円を計上しております。

 

 以上、差し引きをいたしますと324万5,000円の黒字を見込んでおります。

 

 514ページをお開き願います。

 

 第4条資本的収入及び支出であります。

 

 資本的収入は0円と見込んでおります。資本的支出は1,717万円であります。内訳は、建設改良費が1,667万円、短期貸付金50万円であります。

 

 この結果、資本的収支は1,717万円が不足することになりますが、この不足額は過年度分損益勘定留保資金で補てんするものであります。

 

 以下、第5条予定支出を流用することができる経費、第6条議会の議決を経なければ流用することができない経費、第7条棚卸資産の購入限度額についてそれぞれ記載のとおり定めております。

 

 なお、515ページ以降に附属書類として暫定予算実施計画、暫定予算明細書を添付しておりますので御参照願います。

 

 以上でございます。

 

○議長(山本儀夫君)  市立病院事務局長。

 

○市立病院事務局長(高田圭一君)  報告第25号 専決処分の報告のうち、専決第53号 平成17年度市立八幡浜総合病院事業会計暫定予算を新市発足に伴い専決処分をいたしましたので、地方自治法の規定によりこれを報告し、議会の承認を求めるものでございます。

 

 別冊の平成17年度八幡浜市暫定予算書の527ページをお願いをいたします。

 

 この暫定予算につきましては、16年度の実績に基づきまして、平成17年度1年間の想定予算額の4カ月相当分と、一部年間契約を必要とするものについては、通年で予算計上をいたしております。

 

 それでは、529ページをお願いをいたします。

 

 第2条業務の予定量でありますけれども、まず病床数は347床で、内訳は一般病床が345床、感染症病床2床となっております。

 

 4カ月間の患者数は、入院患者数3万7,332人、1日平均306人、外来患者数を6万2,370人、1日平均770人と予定数を見込んでおります。

 

 次に、主な建設改良事業といたしまして、MRI更新に伴う部屋の改修工事費、設置後24年が経過をいたしております第2病棟の冷凍機の取りかえ工事で6,301万6,000円、新規医療機器購入等に1億872万3,000円を計上をいたしております。

 

 次に、第3条収益的収入及び支出の予定額についてでありますが、収入第1款病院事業収益の予定額は17億8,207万4,000円、内訳は、入院収益、外来収益等の医業収益として16億6,013万9,000円、一般会計補助金などの医業外収益として1億2,193万5,000円を計上をいたしております。

 

 次の530ページ、支出第1款病院事業費用でありますが、20億6,379万7,000円を予定をいたしております。内訳では、職員給与費、材料費、経費等の医業費用に20億3,659万6,000円、雑損失などの医業外費用に2,720万1,000円を計上いたしております。

 

 この結果、収支を差し引きをいたしますと赤字予算となっておりますけれども、冒頭説明いたしましたように、委託料、借上料などの経費につきましては年間予算を計上していることによるものでございます。

 

 次に、第4条資本的収入及び支出であります。

 

 まず、資本的収入は、1億6,502万9,000円を予定し、内訳では第1項企業債1億1,000万円、第2項出資金5,460万円、第3項投資償還収入42万9,000円を計上し、支出では1億7,268万9,000円を予定し、内訳では第1項病院整備事業費1億7,173万9,000円、第2項短期貸付金ほかで95万円を計上いたしております。

 

 収支差し引き766万円の財源不足となるわけでありますけれども、括弧書きに記載のとおり補てんをするものでございます。

 

 次に、第5条企業債は、目的を第2病棟空調設備工事及び医療器械器具整備事業の財源とし、1億1,000万円を限度額と定め、起債の方法、利率等について定めるものでございます。

 

 次に、531ページ、第6条議会の議決を経なければ流用することのできない経費といたしまして、職員給与費及び公債費と定めております。

 

 次の第7条につきましては、他会計からの繰入金及び補助金についてでありますけれども、一般会計からの繰入金及び補助を受ける額は、公営企業法に基づく繰り入れ基準により、企業債元金償還に充てるものなどで合計1億5,000万円を計上をいたしております。

 

 次に、第8条棚卸資産購入限度額につきましては、材料費等の購入限度額を4億2,593万5,000円と定めるものでございます。

 

 なお、533ページ以降に予算実施計画書、予算明細書を添付いたしておりますので、御参照をいただきたいと存じます。

 

 以上でございます。

 

○議長(山本儀夫君)  休憩いたします。

 

   午後 4時10分 休憩

 

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   午後 4時20分 再開

 

○議長(山本儀夫君)  再開いたします。

 

 本日の会議時間は議事の都合によりあらかじめこれを延長いたします。

 

 これより質疑に入ります。

 

 質疑は、議案つづりの順序に従い、関連する議案は一括して行います。

 

 まず、報告第1号 専決処分の報告について(八幡浜市役所の位置を定める条例ほか208件の条例の制定について)質疑はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  次、報告第2号 専決処分の報告について(字の名称の変更について)質疑はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  次、報告第3号 専決処分の報告について(八幡浜市指定金融機関の指定について)質疑はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  次、報告第4号 専決処分の報告について(八幡浜市と西予市との間における可燃ごみ処理事務の受託について)ないし報告第7号 専決処分の報告について(八幡浜市と西宇和郡三崎町との間における可燃ごみ処理事務の受託について)、以上4件は関連する議案でありますので、一括して質疑を行います。

 

 質疑はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  次、報告第8号 専決処分の報告について(南予地方水道水質検査協議会への加入について)質疑はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  次、報告第9号 専決処分の報告について(平成16年度八幡浜市一般会計暫定予算等)質疑はありませんか。

 

 清家修一君。

 

○清家修一君  質疑というよりも確認になるかと思いますが、初めての質疑ですので市議会の質疑の方法わかりませんので、私なりにさせていただきます。

 

 16年度八幡浜市暫定予算のページ78ページ、2目人事管理費、3節職員手当等の退職手当8億200万円計上されておりますが、これは旧保内町の特別職、一般職員退職手当等の組合の脱退金、すなわち精算金というふうに私は受けとっておりますが、そうであればこれまでこの組合に対して支払いした総額と支払った延べ人数等おわかりでありましたら、お知らせ、お聞かせください。

 

○議長(山本儀夫君)  総務課長。

 

○総務課長(柏木幸雄君)  まず、合併に伴います愛媛県市町村職員退職手当組合、これにつきましては、平成17年3月27日をもって脱退をいたしております。それで、この昭和32年から加入をいたしておりまして、総額で特別職を含めまして特別職、一般職で、特別職が2,919万8,000円、一般職で5億1,387万1,000円の支給を行っております。その中で、今回本組合の脱退精算額といたしましては、3億4,497万9,303円が必要になってございます。それで、これに伴いまして平成16年度におけます市町村負担金の過納分といたしまして、もう既に納めておりますその部分につきまして968万5,332円が還付をされるということになります。それを相殺、差し引きいたしますと、今回新市の中で支払いますのは3億3,529万3,971円でございます。ここにあります退職手当の8億200万円のうち、3億3,500万円がこの組合脱退による精算金でございます。

 

 その他の退職金におきましては、八幡浜市それから旧保内町の職員の退職金、それから八幡浜市の三役、失職いたしておりますから、三役に対する退職金の支払額でございます。差し引きいたしますと4億6,600万円がその職員、特別職の支払額でございます。

 

 以上であります。

 

○議長(山本儀夫君)  清家修一君。

 

○清家修一君  それも今総務課長が言われたのも参考になりますが、私が今聞いておるのは、今までに組合に支払いをした総額を聞かせてくださいと。それと、わかりましたら退職者の延べ人数等をお聞かせください。

 

○議長(山本儀夫君)  総務課長。

 

○総務課長(柏木幸雄君)  まず、昭和32年からの保内町部分の負担金でありますけども、総体で21億8,328万6,171円を負担をいたしております。職員につきましては、私の方でちょっと把握いたしておりません。申しわけありません。

 

○議長(山本儀夫君)  次、報告第10号 専決処分の報告について(八幡浜市有給吏員恩給条例臨時特例の一部を改正する条例の制定について)質疑はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  次、報告第11号 専決処分の報告について(南予水道企業団を組織する地方公共団体の数の減少及び同企業団規約の変更について)質疑はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  次、報告第12号 専決処分の報告について(八幡浜市と西宇和郡伊方町との間における可燃ごみ処理事務の委託に関する規約の廃止について)ないし報告第14号 専決処分の報告について(八幡浜市と西宇和郡三崎町との間における可燃ごみ処理事務の委託に関する規約の廃止について)、以上3件は関連する議案でありますので、一括して質疑を行います。

 

 質疑はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  次、報告第15号 専決処分の報告について(八幡浜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について)質疑はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  次、報告第16号 専決処分の報告について(八幡浜市市税条例の一部を改正する条例の制定について)質疑はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  次、報告第17号 専決処分の報告について(八幡浜市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について)質疑はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  次、報告第18号 専決処分の報告について(過疎地域自立促進特別措置法に基づく固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定について)質疑はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  次、報告第19号 専決処分の報告について(八幡浜市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について)質疑はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  次、報告第20号 専決処分の報告について(八幡浜市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について)質疑はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  次、報告第21号 専決処分の報告について(八幡浜市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について)質疑はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  次、報告第22号 専決処分の報告について(八幡浜市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について)質疑はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  次、報告第23号 専決処分の報告について(八幡浜市と西宇和郡伊方町との間における可燃ごみ処理事務の受託について)質疑はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  次、報告第24号 専決処分の報告について(市立八幡浜看護専門学校設置条例を廃止する条例の制定について)質疑はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  次、報告第25号 専決処分の報告について(平成17年度八幡浜市一般会計暫定予算等)質疑はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  これをもって質疑を終結いたします。

 

 お諮りいたします。

 

 ただいま一括議題となっております報告第1号ないし報告第25号の25件については、委員会付託を省略し、直ちに討論、採決に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。

 

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  御異議なしと認めます。よって、ただいま一括議題となっております報告第1号ないし報告第25号の25件については、委員会付託を省略し、直ちに討論、採決に入ることに決しました。

 

 これより討論に入ります。

 

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○議長(山本儀夫君)  まず、報告第1号 専決処分の報告について(八幡浜市役所の位置を定める条例ほか208件の条例の制定について)の討論に入ります。

 

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  これをもって討論を終結いたします。

 

 これより報告第1号を採決いたします。

 

 本件は承認することに賛成の諸君の起立を求めます。

 

(賛成者起立)

 

○議長(山本儀夫君)  御着席願います。

 

 起立全員であります。よって、報告第1号は承認することに決しました。

 

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○議長(山本儀夫君)  次、報告第2号 専決処分の報告について(字の名称の変更について)の討論に入ります。

 

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  これをもって討論を終結いたします。

 

 これより報告第2号を採決いたします。

 

 本件は承認することに賛成の諸君の起立を求めます。

 

(賛成者起立)

 

○議長(山本儀夫君)  御着席願います。

 

 起立全員であります。よって、報告第2号は承認することに決しました。

 

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○議長(山本儀夫君)  次、報告第3号 専決処分の報告について(八幡浜市指定金融機関の指定について)の討論に入ります。

 

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  これをもって討論を終結いたします。

 

 これより報告第3号を採決いたします。

 

 本件は承認することに賛成の諸君の起立を求めます。

 

(賛成者起立)

 

○議長(山本儀夫君)  御着席願います。

 

 起立全員であります。よって、報告第3号は承認することに決しました。

 

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○議長(山本儀夫君)  次、報告第4号 専決処分の報告について(八幡浜市と西予市との間における可燃ごみ処理事務の受託について)ないし報告第7号 専決処分の報告について(八幡浜市と西宇和郡三崎町との間における可燃ごみ処理事務の受託について)、以上4件は関連する議案でありますので、一括して討論に入ります。

 

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  これをもって討論を終結いたします。

 

 これより報告第4号、報告第5号、報告第6号及び報告第7号を一括採決いたします。

 

 これら4件は承認することに賛成の諸君の起立を求めます。

 

(賛成者起立)

 

○議長(山本儀夫君)  御着席願います。

 

 起立全員であります。よって、報告第4号、報告第5号、報告第6号及び報告第7号は承認することに決しました。

 

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○議長(山本儀夫君)  次、報告第8号 専決処分の報告について(南予地方水道水質検査協議会への加入について)の討論に入ります。

 

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  これをもって討論を終結いたします。

 

 これより報告第8号を採決いたします。

 

 本件は承認することに賛成の諸君の起立を求めます。

 

(賛成者起立)

 

○議長(山本儀夫君)  御着席願います。

 

 起立全員であります。よって、報告第8号は承認することに決しました。

 

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○議長(山本儀夫君)  次、報告第9号 専決処分の報告について(平成16年度八幡浜市一般会計暫定予算等)の討論に入ります。

 

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  これをもって討論を終結いたします。

 

 これより報告第9号を採決いたします。

 

 本件は承認することに賛成の諸君の起立を求めます。

 

(賛成者起立)

 

○議長(山本儀夫君)  御着席願います。

 

 起立多数であります。よって、報告第9号は承認することに決しました。

 

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○議長(山本儀夫君)  次、報告第10号 専決処分の報告について(八幡浜市有給吏員恩給条例臨時特例の一部を改正する条例の制定について)の討論に入ります。

 

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  これをもって討論を終結いたします。

 

 これより報告第10号を採決いたします。

 

 本件は承認することに賛成の諸君の起立を求めます。

 

(賛成者起立)

 

○議長(山本儀夫君)  御着席願います。

 

 起立全員であります。よって、報告第10号は承認することに決しました。

 

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○議長(山本儀夫君)  次、報告第11号 専決処分の報告について(南予水道企業団を組織する地方公共団体の数の減少及び同企業団規約の変更について)の討論に入ります。

 

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  これをもって討論を終結いたします。

 

 これより報告第11号を採決いたします。

 

 本件は承認することに賛成の諸君の起立を求めます。

 

(賛成者起立)

 

○議長(山本儀夫君)  御着席願います。

 

 起立全員であります。よって、報告第11号は承認することに決しました。

 

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○議長(山本儀夫君)  次、報告第12号 専決処分の報告について(八幡浜市と西宇和郡伊方町との間における可燃ごみ処理事務の委託に関する規約の廃止について)ないし報告第14号 専決処分の報告について(八幡浜市と西宇和郡三崎町との間における可燃ごみ処理事務の委託に関する規約の廃止について)、以上3件は関連する議案でありますので、一括して討論に入ります。

 

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  これをもって討論を終結いたします。

 

 これより報告第12号、報告第13号及び報告第14号を一括採決いたします。

 

 本件は承認することに賛成の諸君の起立を求めます。

 

(賛成者起立)

 

○議長(山本儀夫君)  御着席願います。

 

 起立全員であります。よって、報告第12号、報告第13号及び報告第14号は承認することに決しました。

 

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○議長(山本儀夫君)  次、報告第15号 専決処分の報告について(八幡浜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について)の討論に入ります。

 

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  これをもって討論を終結いたします。

 

 これより報告第15号を採決いたします。

 

 本件は承認することに賛成の諸君の起立を求めます。

 

(賛成者起立)

 

○議長(山本儀夫君)  御着席願います。

 

 起立全員であります。よって、報告第15号は承認することに決しました。

 

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○議長(山本儀夫君)  次、報告第16号 専決処分の報告について(八幡浜市市税条例の一部を改正する条例の制定について)の討論に入ります。

 

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  これをもって討論を終結いたします。

 

 これより報告第16号を採決いたします。

 

 本件は承認することに賛成の諸君の起立を求めます。

 

(賛成者起立)

 

○議長(山本儀夫君)  御着席願います。

 

 起立多数であります。よって、報告第16号は承認することに決しました。

 

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○議長(山本儀夫君)  次、報告第17号 専決処分の報告について(八幡浜市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について)の討論に入ります。

 

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  これをもって討論を終結いたします。

 

 これより報告第17号を採決いたします。

 

 本件は承認することに賛成の諸君の起立を求めます。

 

(賛成者起立)

 

○議長(山本儀夫君)  御着席願います。

 

 起立全員であります。よって、報告第17号は承認することに決しました。

 

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○議長(山本儀夫君)  次、報告第18号 専決処分の報告について(過疎地域自立促進特別措置法に基づく固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定について)の討論に入ります。

 

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  これをもって討論を終結いたします。

 

 これより報告第18号を採決いたします。

 

 本件は承認することに賛成の諸君の起立を求めます。

 

(賛成者起立)

 

○議長(山本儀夫君)  御着席願います。

 

 起立全員であります。よって、報告第18号は承認することに決しました。

 

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○議長(山本儀夫君)  次、報告第19号 専決処分の報告について(八幡浜市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について)の討論に入ります。

 

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  これをもって討論を終結いたします。

 

 これより報告第19号を採決いたします。

 

 本件は承認することに賛成の諸君の起立を求めます。

 

(賛成者起立)

 

○議長(山本儀夫君)  御着席願います。

 

 起立全員であります。よって、報告第19号は承認することに決しました。

 

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○議長(山本儀夫君)  次、報告第20号 専決処分の報告について(八幡浜市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について)の討論に入ります。

 

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  これをもって討論を終結いたします。

 

 これより報告第20号を採決いたします。

 

 本件は承認することに賛成の諸君の起立を求めます。

 

(賛成者起立)

 

○議長(山本儀夫君)  御着席願います。

 

 起立全員であります。よって、報告第20号は承認することに決しました。

 

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○議長(山本儀夫君)  次、報告第21号 専決処分の報告について(八幡浜市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について)の討論に入ります。

 

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  これをもって討論を終結いたします。

 

 これより報告第21号を採決いたします。

 

 本件は承認することに賛成の諸君の起立を求めます。

 

(賛成者起立)

 

○議長(山本儀夫君)  御着席願います。

 

 起立全員であります。よって、報告第21号は承認することに決しました。

 

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○議長(山本儀夫君)  次、報告第22号 専決処分の報告について(八幡浜市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について)の討論に入ります。

 

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  これをもって討論を終結いたします。

 

 これより報告第22号を採決いたします。

 

 本件は承認することに賛成の諸君の起立を求めます。

 

(賛成者起立)

 

○議長(山本儀夫君)  御着席願います。

 

 起立全員であります。よって、報告第22号は承認することに決しました。

 

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○議長(山本儀夫君)  次、報告第23号 専決処分の報告について(八幡浜市と西宇和郡伊方町との間における可燃ごみ処理事務の受託について)の討論に入ります。

 

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  これをもって討論を終結いたします。

 

 これより報告第23号を採決いたします。

 

 本件は承認することに賛成の諸君の起立を求めます。

 

(賛成者起立)

 

○議長(山本儀夫君)  御着席願います。

 

 起立全員であります。よって、報告第23号は承認することに決しました。

 

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○議長(山本儀夫君)  次、報告第24号 専決処分の報告について(市立八幡浜看護専門学校設置条例を廃止する条例の制定について)の討論に入ります。

 

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  これをもって討論を終結いたします。

 

 これより報告第24号を採決いたします。

 

 本件は承認することに賛成の諸君の起立を求めます。

 

(賛成者起立)

 

○議長(山本儀夫君)  御着席願います。

 

 起立全員であります。よって、報告第24号は承認することに決しました。

 

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○議長(山本儀夫君)  次、報告第25号 専決処分の報告について(平成17年度八幡浜市一般会計暫定予算等)の討論に入ります。

 

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  これをもって討論を終結いたします。

 

 これより報告第25号を採決いたします。

 

 本件は承認することに賛成の諸君の起立を求めます。

 

(賛成者起立)

 

○議長(山本儀夫君)  御着席願います。

 

 起立多数であります。よって、報告第25号は承認することに決しました。

 

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○議長(山本儀夫君)  日程第16 議案第1号 八幡浜市個人情報保護条例の制定についてを議題といたします。

 

 提出者の説明を求めます。

 

 総務課長。

 

○総務課長(柏木幸雄君)  議案書127ページでございます。

 

 議案第1号 八幡浜市個人情報保護条例の制定について御説明いたします。

 

 市の機関が保有する個人情報の開示、訂正等を求める個人の権利を明らかにするとともに、個人情報の適正な取り扱いに関し必要な事項を定めることによりまして、個人の権利、利益の侵害の防止を図り、もって公正で民主的な市政を推進するものでございます。

 

 本条例は8章48条から構成をいたしておりまして、主な内容を申し上げますと、まず第1章の総則のうち、第1条はこの条例の目的を明らかにし、この条例の解釈、運用の指針となるものでございます。

 

 第2条の定義につきましては、条例中の用語の意義を定めておりまして、第2号におきましては、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び議会を実施機関として定めております。

 

 次に、第3条から第6条におきましては、実施機関、事業者、出資法人等市民の責務をそれぞれ定めてございます。

 

 次に、129ページをお願いいたします。

 

 上段の第2章実施機関が取り扱う個人情報の保護でございますが、第7条は個人情報を取り扱う事務については、市長に対し届け出の義務を課したものでございまして、この届け出された個人情報取り扱い事務につきましては、一般の閲覧に供することを定めたものでございます。

 

 次に、第8条では収集の制限及び適用除外事項、告示等について定めておりまして、本人収集の制限や要注意情報の原則収集禁止等、実施機関の事務執行の初期段階における収集について制限をしたものでございます。

 

 次に、130ページをお願いいたします。

 

 下から7行目でございまして、第9条の利用及び提供の制限につきましては、個人情報取り扱い事務は取り扱い目的を明確化し、原則目的外の利用や提供をしてはならないこととしております。ただし、行政事務執行のやむを得ない場合の適用除外5項目の規定、その場合の市長への届け出、告示等について定めてございます。

 

 また、外部への提供は漏えい等の危険性が強いことから、より慎重に対処するため、第10条におきまして必要な場合には提供先に対して一定の条件を付したり、取り扱いについて措置要求することができる旨定めております。

 

 次に、第11条では個人情報の漏えい、滅失、改ざん等の防止のため、実施機関が行う適正な維持管理について、また第12条では個人情報を取り扱う事務を委託する場合の契約における受託者への措置及び受託者の責務について定めてございます。

 

 次に、132ページでございます。

 

 下段の第3章個人情報の開示等の請求でございますが、第13条におきまして、何人に対しても自己情報の開示請求権を認め、第14条では法令等により開示できない情報、他の個人に関する情報、法人等に関する情報、評価、診断等に関する情報、事務事業の執行に関する情報、国との関連情報、公共の安全、秩序維持情報など9項目について行政事務執行上開示しないことができるものを定めております。

 

 次に、第15条では部分開示ができることを定め、第16条では自己の個人情報について事実に誤りがあると認められるときは、その訂正請求権を、第17条では削除請求権をそれぞれ認めております。

 

 次に、134ページでございます。

 

 中ほどの第18条から第20条までにつきましては、開示等の請求の手続、請求に対する決定、開示等の方法について定めておりますが、第19条において、開示についての決定機関や決定時間の延長については請求のあった日の翌日から起算して14日、訂正及び削除につきましては30日、期間延長においてはそれぞれ60日を限度としており、情報公開とほぼ同様な取り扱いとなっております。

 

 次に、136ページでございます。

 

 中ほどの第21条の訂正の申し出でございますが、自己に関する個人情報の取り扱いが条例に違反して不適正と認められた場合は、何人も訂正の申し出ができるものでございまして、実施機関は申し出があった場合遅滞なく調査をし、処理決定し、書面により通知することといたしております。

 

 次に、第22条の費用負担でございますが、手数料は無料といたしております。ただし、写しにかかるコピー代等の実費については請求者が負担するものといたしております。これにつきましても、情報公開制度と整合性を持たせております。

 

 次に、第23条におきまして、自己情報の不開示等の決定に対し、行政不服審査法に基づく不服申し立てができることといたしております。

 

 次に、137ページ中ほどの第4章個人情報に係る不正な複製の禁止についてでありますが、第24条で何人も正当な理由がなければ記録された個人情報を記録媒体に複製してはならないと定め、3項では複製された記録媒体を譲り受け、借り受けまた譲り渡し、貸し渡し等を禁じております。

 

 次に、第25条から第29条までにつきましては、不正に関する行為をしている者に対して行為の中止、不正記録媒体の回収及び提出、報告の聴取及び立入検査、審査会に対する意見の聴取、中止命令等の公表を規定いたしてございます。

 

 次に、138ページ下段の第5章事業者が取り扱う個人情報についてでありますが、第30条で市長は事業者の自主的措置のため、事業者に対して指導、助言を行うことができる、また事業者が不適切に取り扱っている疑いがあるとき、不正が認められた場合におきましては、第31条から第34条で説明または資料の提出、勧告、事実の公表、苦情相談の処理を行うものであります。

 

 次に、139ページの下段の第6章審議会でございますが、第36条によりまして八幡浜市個人情報保護審議会を市長の附属機関として設置するもので、個人情報保護制度の重要な事項や不服申し立てに対し実施機関から諮問に応じ審議するとともに、実施機関に意見を述べる機関として学識経験者5人以内で組織するものでございます。

 

 次に、140ページの中ほどの第7章補則でございますが、第37条で第3章、第4章及び第8章の規定は本市の区域外にある者に対しても適用する区域外適用を規定いたしております。

 

 第38条では、個人情報の保護に関し、国または地方公共団体との相互協力に応じることを、それから第39条では個人情報に関する苦情処理について迅速に処理すること、第40条では市長の総合調整機能について定め、第41条でこの条例の運用状況を毎年1回公表するものと定めております。

 

 次に、第42条におきましては、他の法律等において開示等の手続が認められている場合の適用除外について定めております。第43条では、委任として必要な事項は実施機関が別に定めることといたしてございます。

 

 次に、141ページの中ほどの第8章罰則についてでございます。国の行政機関等の罰則規定に準じて定めております。

 

 第48条では、違反行為者とその法人または人に対しての両罰規定を定めております。

 

 なお、本条例は附則におきまして平成18年4月1日から施行するものでございます。ただし、第7条第3項中から第33条中の審議会に係る事項及び第37条及び第8章の罰則の規定は、公布の日から2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行するものでございます。

 

 以上であります。

 

○議長(山本儀夫君)  これより質疑に入ります。

 

 質疑はありませんか。

 

 大山政司君。

 

○大山政司君  議案第1号 八幡浜市個人情報保護条例の制定についてですが、今ほど総務課長よりその目的は個人の権利、利益の侵害の防止を図り、もって公正で民主的な市政を推進すると、さらに個人情報とは個人に関する情報であって、氏名及び生年月日その他記事とこうなっているんですが、市民課へ行けば住民基本台帳が恐らく申請すればとれると思うんですよ。この基本台帳には生年月日、氏名等は載っているんですが、片や今回出された議案第1号では個人情報の制定については個人情報の漏えいあるいは記録媒体等はいけませんよと言いながら、住民基本台帳では市役所行けば申請すればだれでも幾らでもとられると、この関係をどう整理されるんでしょうか、ちょっと私に理解しやすいような説明を願いたいと思います。

 

○議長(山本儀夫君)  総務課長。

 

○総務課長(柏木幸雄君)  まず、この個人情報保護条例でございますけども、これにつきましては国の情報保護法が平成17年4月1日から全面施行されたところであります。先ほども適用除外のとこで申し上げましたけども、他の法によっていわゆる開示を定められておる法がございます。いわゆる今御指摘のございましたいわゆる住民基本台帳の閲覧制度につきましては、住民基本台帳法の第11条によりまして、当該市町村が備える基本台帳のうち、氏名、出生の年月日であるとか、性別、こういったものが閲覧に供されるということになってございます。それから、公職選挙法という法律もございます。これにつきましても、いわゆる政治活動等におきましては、この分をいわゆる開示をすると、提供できるという定めになってございます。

 

 それで、今私どもの定めております、今回定めようとしております市の情報につきまして、いわゆる国の方との関連、これを全く切るということにはなりません。ですから、他法によって定められておる部分については、しっかり提供されると。そのためには、いわゆる留意としましては、いわゆる何の目的で目的を定かにしていただいて、その求める身分というものを明確にされて請求をされるということになってまいります。そういう状況の中であれば、他法による開示ということにつきましては実施をされてまいります。

 

 ですから、個人情報、今八幡浜市の行政の中で必要としております情報について、職員のいわゆる提供してはならない、そういったものについて今回定めておるということでありまして、他法によって一方は閲覧ができるという二本立ての方向になってございます。

 

○議長(山本儀夫君)  大山政司君。

 

○大山政司君  まさに矛盾をしとるんじゃないですかということを言いたかったんです。個人情報では、今回の条例では、個人情報は漏らしてはいけないと言いつつ、住民基本台帳じゃ申請したらいつでもとれると、この法律はやっぱ抜け道が一つあるんじゃないかというような気がしてなりませんので、そこを私は指摘したかったんです。

 

 もう一点、仮に私が私の住民基本台帳については閲覧拒否ということを申し出たら、たとえ第三者が私の基本台帳を閲覧したいというときは、本人の閲覧拒否の申し出があったのでできませんということができるのかどうか、そこら辺再度お尋ねしたい。基本台帳の拒否ができるのか、前もって、大事なことよ、これ。

 

○議長(山本儀夫君)  市民課長。

 

○市民課長(清水 浩君)  ただいまの大山議員の御質問なんですが、先ほど総務課長の方からも答弁がありましたが、住民基本台帳の一部の写しの閲覧ということで、何人でも市町村長に対し当該市町村が備える住民基本台帳については4項目なんですが、住所、氏名、年齢、性別、これらについては閲覧ができるというふうになっておりまして、今まで議員御指摘のような閲覧をさせてくれるなというような例はちょっとございません。

 

 以上でございます。

 

○議長(山本儀夫君)  大山政司君。

 

○大山政司君  例がなかったから、あったからの質問をしてるんじゃないんです。できるのか、できないのかということを質問してるんです。

 

(「議長、休憩」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  休憩いたします。

 

   午後 5時03分 休憩

 

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   午後 5時04分 再開

 

○議長(山本儀夫君)  再開いたします。

 

 市民課長。

 

○市民課長(清水 浩君)  ただいまの御質問についてですが、本人がたとえ拒否をされても閲覧させることはできます。

 

 ただし、今頃よく言われておるドメスティック・バイオレンスですかね、そういう方、いわゆる分については拒否をすることができます。

 

 以上でございます。

 

○議長(山本儀夫君)  これをもって質疑を終結いたします。

 

 お諮りいたします。

 

 ただいま議題となっております議案第1号については、委員会付託を省略し、直ちに討論、採決に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。

 

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  御異議なしと認めます。よって、ただいま議題となっております議案第1号については、委員会付託を省略し、直ちに討論、採決に入ることに決しました。

 

 これより議案第1号の討論に入ります。

 

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  これをもって討論を終結いたします。

 

 これより議案第1号を採決いたします。

 

 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

 

(賛成者起立)

 

○議長(山本儀夫君)  御着席願います。

 

 起立全員であります。よって、議案第1号は原案のとおり決しました。

 

 お諮りいたします。

 

 先ほど市長職務執行者から報告第26号 専決処分の報告について(八幡浜市市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について)が提出されました。この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。

 

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  御異議なしと認めます。よってこの際、報告第26号 専決処分の報告について(八幡浜市市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について)は、これを日程に追加し、議題とすることに決しました。

 

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○議長(山本儀夫君)  日程追加 報告第26号 専決処分の報告について(八幡浜市市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について)を議題といたします。

 

 提出者の説明を求めます。

 

 税務課長。

 

○税務課長(市川芳和君)  報告第26号 専決処分の報告について御説明いたします。

 

 八幡浜市市税条例の一部を改正する条例の制定については、地方税法の一部を改正する法律が公布、施行されたことに伴い、専決処分を行っていましたが、関係法令のうち、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律が年度内には未制定の状況であり、その関係部分について改正することができておりませんでした。この法律が昨日制定、公布されたことに伴い、八幡浜市市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を専決処分したので、これを報告し、承認を求めるものであります。

 

 次ページをお願いいたします。

 

 今回の改正は、中小企業等の新たな事業活動を総合的に促進するため、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法及び新事業創出促進法において規定していた支援措置を中小企業経営革新支援法に整理、統合したことによる条文の整理でございます。

 

 なお、この条例は公布の日から施行されます。

 

 以上、よろしくお願いいたします。

 

○議長(山本儀夫君)  これより質疑に入ります。

 

 質疑はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  これをもって質疑を終結いたします。

 

 お諮りいたします。

 

 ただいま議題となっております報告第26号については、委員会付託を省略し、直ちに討論、採決に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。

 

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  御異議なしと認めます。よって、ただいま議題となっております報告第26号については、委員会付託を省略し、直ちに討論、採決に入ることに決しました。

 

 これより報告第26号の討論に入ります。

 

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  これをもって討論を終結いたします。

 

 これより報告第26号を採決いたします。

 

 本件は承認することに賛成の諸君の起立を求めます。

 

(賛成者起立)

 

○議長(山本儀夫君)  御着席願います。

 

 起立全員であります。よって、報告第26号は承認することに決しました。

 

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○議長(山本儀夫君)  日程第17 市議会推薦第1号 農業委員会委員の推薦についてを議題といたします。

 

 お諮りいたします。

 

 本市議会推薦の農業委員は4名といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。

 

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  御異議なしと認めます。よって、推薦の人数は4名と決しました。

 

 これより4名の推薦に入ります。

 

 お諮りいたします。

 

 本件については、質疑、委員会付託及び討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。

 

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  御異議なしと認めます。よって、本件については質疑、委員会付託及び討論を省略し、直ちに採決に入ることに決しました。

 

 これより市議会推薦第1号を採決いたします。

 

 本件については4名の推薦でありますので、1名ずつ採決いたします。

 

 まず、渡邊定志君を推薦することに御異議ありませんか。

 

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  御異議なしと認めます。よって、渡邊定志君を推薦することに決定いたしました。

 

 魚崎清則君の退席を求めます。

 

〔魚崎清則君退席〕

 

○議長(山本儀夫君)  次、魚崎清則君を推薦することに御異議ありませんか。

 

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  御異議なしと認めます。よって、魚崎清則君を推薦することに決定いたしました。

 

〔魚崎清則君入席〕

 

○議長(山本儀夫君)  上田竹則君の退席を求めます。

 

〔上田竹則君退席〕

 

○議長(山本儀夫君)  次、上田竹則君を推薦することに御異議ありませんか。

 

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  御異議なしと認めます。よって、上田竹則君を推薦することに決定いたしました。

 

〔上田竹則君入席〕

 

○議長(山本儀夫君)  中岡庸治君の退席を求めます。

 

〔中岡庸治君退席〕

 

○議長(山本儀夫君)  次、中岡庸治君を推薦することに御異議ありませんか。

 

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  御異議なしと認めます。よって、中岡庸治君を推薦することに決定いたしました。

 

〔中岡庸治君入席〕

 

○議長(山本儀夫君)  以上のとおり、市議会推薦第1号 農業委員会委員の推薦については、渡邊定志君、魚崎清則君、上田竹則君、中岡庸治君、以上4名を推薦することに決しました。

 

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○議長(山本儀夫君)  日程第18 所管事務の調査についてを議題といたします。

 

 本件については、各委員長からお手元に配付いたしております所管事務調査表のとおり、それぞれ調査を行いたいとの申し出があります。

 

 お諮りいたします。

 

 ただいま議題となっております所管事務の調査については、説明、質疑、委員会付託及び討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。

 

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  御異議なしと認めます。よって、本件については説明、質疑、委員会付託及び討論を省略し、直ちに採決に入ることに決しました。

 

 これより所管事務の調査についてを採決いたします。

 

 本件は各委員長の申し出のとおり調査することに賛成の諸君の起立を求めます。

 

(賛成者起立)

 

○議長(山本儀夫君)  御着席願います。

 

 起立全員であります。よって、本件については各委員長の申し出のとおり調査することに決しました。

 

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○議長(山本儀夫君)  日程第19 議員の派遣についてを議題といたします。

 

 お手元に配付しております議員派遣一覧表のとおり、議員を派遣いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。

 

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  御異議なしと認めます。よって、議員の派遣については、議員派遣一覧表のとおり派遣することに決しました。

 

 なお、この際お諮りをいたします。

 

 ただいま決定いたしました議員派遣の内容につきましては、諸般の事情により変更を生じる場合には、議長に一任を願いたいと思います。これに御異議ありませんか。

 

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  御異議なしと認めます。よって、議員派遣の内容に変更が生じた場合は、議長一任とすることに決しました。

 

 休憩いたします。

 

   午後 5時15分 休憩

 

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   午後 7時27分 再開

 

○議長(山本儀夫君)  再開いたします。

 

 お諮りいたします。

 

 ただいま萩森良房君外4名から議員提出議案第5号 八幡浜市議会活性化等特別委員会の設置について及び上野和重君外4名から議員提出議案第6号 八幡浜市公共下水道特別委員会の設置についてが提出をされました。この際これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。

 

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  御異議なしと認めます。よってこの際、議員提出議案第5号及び議員提出議案第6号は、これを日程に追加し、議題とすることに決しました。

 

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○議長(山本儀夫君)  日程追加 議員提出議案第5号 八幡浜市議会活性化等特別委員会の設置について及び議員提出議案第6号 八幡浜市公共下水道特別委員会の設置について、以上2件を一括議題といたします。

 

 提出者の説明を求めます。

 

 萩森良房君。

 

〔萩森良房君登壇〕

 

○萩森良房君  ただいま提案されました議員提出議案第5号 八幡浜市議会活性化等特別委員会の設置について提案説明をさせていただきます。

 

 今回の合併により、次の一般選挙まで議員の定数が34名になりました。そこで、旧市・町の議員が一日も早く新市の市議会議員として共通の認識を持って議会活動を行うためには、議会の活性化が急務であります。

 

 また一方で、合併における効果として、行政組織の合理化、行政コストの削減等が挙げられており、議員の在任特例の適用について市民から疑問の声が寄せられております。

 

 こうした理由から、八幡浜市議会議員の在任特例の適用等も含む市議会の活性化について調査研究し結論を見出すため、本特別委員会を設置しようとするものであります。議員の皆様のよろしく御賛同のほどお願い申し上げ、極めて簡単でありますが提案理由の説明といたします。

 

○議長(山本儀夫君)  上野和重君。

 

〔上野和重君登壇〕

 

○上野和重君  ただいま提案されました議員提出議案第6号 八幡浜市公共下水道特別委員会の設置について提案説明をさせていただきます。

 

 旧八幡浜市において公共下水道事業は進捗率が高く、特に市中心部では供用を開始して十数年が経過しております。しかし、保内町では今後の事業展開となっており、また日土町の一部でも事業の対象地域となっております。このような情勢の中、旧保内町議会では特別委員会を設置してまいりました。新議会においても継続して特別委員会を設置し、適切な事業執行に向けて調査研究する必要性があると考えております。よろしく御賛同のほどお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。

 

○議長(山本儀夫君)  これより質疑に入ります。

 

 まず、議員提出議案第5号 八幡浜市議会活性化等特別委員会の設置についての質疑に入ります。

 

 質疑はありませんか。

 

 大山政司君。

 

○大山政司君  議員提出議案第5号 八幡浜市議会活性化等特別委員会の設置についてですが、2項目めに定数13名と書いているんですが、この13名についての選出方法をどのように考えられているのかお尋ねをいたします。

 

○議長(山本儀夫君)  萩森良房君。

 

○萩森良房君  大山議員の質問にお答えをいたします。

 

 八幡浜市議会の活性化でございますが、先ほども提案理由で説明をさせていただきましたように、34名の議員が現在おるわけであり、したがいまして保内町は16名、八幡浜市が18名、御案内のとおりであります。その辺のバランス等々も十分に配慮をして、議員の皆様の全体的な御理解と御協力がいただけますように、後ほど通例の慣例に従いまして13名を選出していただきたい、このように思っております。

 

 以上です。

 

○議長(山本儀夫君)  大山政司君。

 

○大山政司君  通例、慣例というのは、どういう意味を含めて考えられてるのか、この際明らかにしていただきたい。

 

○議長(山本儀夫君)  萩森良房君。

 

○萩森良房君  かって港湾関係に関する特別委員会設置されました。多分1年七、八カ月前ではないかと記憶をいたしております。定かではございません。そのときも議長一任において公平に公正に選出をしていただいたという記憶がございます。そのような形で今回もお願いしてはと、こういうふうに考えております。

 

 以上です。

 

(「13名の根拠」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  上脇和代君。

 

○上脇和代君  議員活性化の問題は、1つ活性化と、また特に在任特例が含まれてるわけですが、在任特例については期限をいつごろまでに解決されるお考えでしょうか。

 

○議長(山本儀夫君)  萩森良房君。

 

○萩森良房君  その件は私に聞かれましても大変難しい問題で、いつごろまでにと言われましても、それはお答えしかねます。お許しをいただきたいと、こう思います。

 

 13名という数字は、通常9名、常任委員会で2名ずつ、そして4委員会で8名で副議長入れて9名と、こういうのが八幡浜の過去の慣例でありましたが、今回議会の活性化等々も含め、そして在任特例の関係もあるというふうな観点で、少し人員をふやしまして13名程度が最適ではなかろうかということで、議会運営委員会でそのように決まったわけであります。

 

 以上です。

 

○議長(山本儀夫君)  舛田尚鶴君。

 

○舛田尚鶴君  13名の委員が選任されていくことでしょうけども、その根拠が不明確なんですね。例えば、旧保内町議員は16名、旧八幡浜市が18名、それの議員の比例数によってこういう根拠をつくられたのか、あるいはまたこの内容における重大さを考えられて、各常任委員会から何名選出というような配分方法を根拠にされたのか、萩森委員長の説明は全然わからんのですがね。僕は端的に聞いてるんですよ。数字を表現する以上は、その根拠を明らかにして、その根拠に基づいて我々も判断をしなくちゃいけない。したがいまして、そこのところもう一度明確に根拠を明らかにしていただきたい。

 

○議長(山本儀夫君)  萩森良房君。

 

○萩森良房君  先ほどから申し上げておりますように、保内町は現議員さん16名であります。八幡浜市は18名、これは御存じでございます。その辺のバランスも考えまして、少ないよりはやはり13名という人数にいたしまして、特別委員会を設置してはどうかという意見が出まして、そのようにしたわけであります。ありとあらゆる観点から13名という数字を出したと、こういうことであります。私は決しておかしいことではなくて、この13名という数字は根拠のないものではございません。各常任委員会で出すという方法もありましょうし、そういう声もございましたが、いずれにいたしましても、この特別委員会を設置をしていただきまして、13名の選出につきましては、先ほどありましたように常任委員会の委員の配分、選出等々も議長一任で行われましたので、私はそういう形でどうかと、こういうふうに意見が出まして、そういう考えを現在も持っております。

 

 以上です。

 

(「協議できてないんじゃない」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  次、議員提出議案第6号 八幡浜市公共下水道特別委員会の設置についての質疑に入ります。

 

 質疑はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  以上で質疑を終結いたします。

 

 お諮りいたします。

 

 ただいま一括議題となっております2件については、委員会付託を省略し、直ちに討論、採決に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。

 

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  御異議なしと認めます。よって、ただいま一括議題となっております2件については、委員会付託を省略し、直ちに討論、採決に入ることに決しました。

 

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○議長(山本儀夫君)  これより議員提出議案第5号 八幡浜市議会活性化等特別委員会の設置についての討論に入ります。

 

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  これをもって討論を終結いたします。

 

 これより議員提出議案第5号を採決いたします。

 

 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

 

(賛成者起立)

 

○議長(山本儀夫君)  御着席願います。

 

 起立多数であります。よって、議員提出議案第5号は原案のとおり可決されました。

 

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○議長(山本儀夫君)  次、議員提出議案第6号 八幡浜市公共下水道特別委員会の設置についての討論に入ります。

 

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  これをもって討論を終結いたします。

 

 これより議員提出議案第6号を採決いたします。

 

 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

 

(賛成者起立)

 

○議長(山本儀夫君)  御着席願います。

 

 起立多数であります。よって、議員提出議案第6号は原案のとおり可決されました。

 

 ただいま設置されました八幡浜市議会活性化等特別委員会の委員の選任につきましては、委員会条例第8条第1項の規定により、樋田 都君、竹岡 修君、井上和浩君、二宮雅男君、兵頭孝健君、上田竹則君、松本昭子君、宮竹萬治郎君、住 和信君、宮崎幸弘君、中岡庸治君、宮本明裕君、萩森良房君、以上13人を、八幡浜市公共下水道特別委員会の委員の選任につきましては、委員会条例……。

 

 休憩いたします。

 

   午後 7時42分 休憩

 

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   午後 7時42分 再開

 

○議長(山本儀夫君)  再開いたします。

 

 御着席願います。

 

 八幡浜市公共下水道特別委員会の委員の選任につきましては、委員会条例第8条第1項の規定により、大城一郎君、三好辰彦君、魚崎清則君、山中隆徳君、武田成幸君、兵頭孝健君、住 和信君、上野和重君、中岡庸治君、以上9人を指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。

 

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(山本儀夫君)  御異議なしと認めます。よって、ただいまそれぞれ指名いたしました諸君を八幡浜市議会活性化等特別委員会及び八幡浜市公共下水道特別委員会の委員に選任することに決しました。

 

 この後休憩いたしまして、ただいま設置いたしました八幡浜市議会活性化等特別委員会及び八幡浜市公共下水道特別委員会を開催し、正・副委員長の互選を行います。八幡浜市議会活性化等特別委員会の委員の諸君は、直ちに第1委員会室へ御参集願います。

 

 なお、八幡浜市公共下水道特別委員会の委員の諸君は、しばしお待ちをいただければと思います。

 

 暫時休憩をいたします。

 

   午後 7時44分 休憩

 

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   午後 8時01分 再開

 

○議長(山本儀夫君)  再開いたします。

 

 ただいま開催いたしました特別委員会での互選の結果について報告をいたします。

 

 八幡浜市議会活性化等特別委員会委員長住 和信君、副委員長樋田 都君、八幡浜市公共下水道特別委員会委員長中岡庸治君、副委員長山中隆徳君、以上のとおりであります。

 

 初議会でありますので、ただいまの正・副委員長の諸君は両名、前に出ていただき、ごあいさつを願います。

 

(正・副委員長あいさつ)

 

○議長(山本儀夫君)  これにて本日の会議を閉じます。

 

 大変長時間にわたり御審議賜りましたこと、御協力いただきましたこと、改めて厚くお礼を申し上げたいと思います。閉会に当たり、市長職務執行者からごあいさつがあります。

 

 二宮市長職務執行者。

 

〔市長職務執行者 二宮通明君登壇〕

 

○市長職務執行者(二宮通明君)  新生八幡浜市の出発に当たりましての第1回の臨時会、熱心に慎重に御審議をいただきまして本当にありがとうございました。これで議会の構成ができました。また、ただいまは特別委員会、八幡浜市議会活性化等の特別委員会、公共下水道の特別委員会、2つの委員会も設置をしていただきました。後世の市民から合併してよかったと言われるようなこの市議会の基礎づくりができたものと思っております。これからは本当に市民のために皆さんのお力を一つにして頑張っていただきたいと思っております。どうか理事者と車の両輪となってこの八幡浜市が発展できますように御尽力のほど心からお願いをするものでございます。

 

 これから、大変また時候の悪いときにかかりますが、議員諸公におかれましてはどうか健康に留意されまして、御活躍のほどを心からお願いを申し上げまして、閉会に当たりましてのごあいさつとさせていただきます。どうもありがとうございました。

 

○議長(山本儀夫君)  以上をもって今議会の日程は全部終了いたしました。

 

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○議長(山本儀夫君)  これをもって平成17年第1回八幡浜市議会臨時会を閉会いたします。

 

   午後 8時07分 閉会

 

 

 

 

 

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地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。

 

 

 

 八幡浜市議会臨時議長 河 野   茂

 

 

 

         議長 山 本 儀 夫

 

 

 

         議員 大 城 一 郎

 

 

 

         議員 兵 頭 孝 健

 

 

お問い合わせ

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住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-5998
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