平成21年八幡浜市議会5月臨時会会議録第1号

公開日 2014年09月18日

 

議事日程 第1

平成21528() 午前10時開議

1

会議録署名議員の指名

2

会期の決定

3

報告第2号 専決処分の報告について

(八幡浜市市税条例等の一部を改正する条例の制定について)

報告第3号 専決処分の報告について

(過疎地域自立促進特別措置法に基づく固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定について)

報告第4号 専決処分の報告について

(八幡浜市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について)

報告第5号 専決処分の報告について

(八幡浜市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について)

(提案者の説明、質疑、討論、採決)

4

議案第45号 八幡浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議案第46号 八幡浜市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議案第47号 八幡浜市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議案第48号 八幡浜市教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

  (提案者の説明、質疑、討論、採決)

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本日の会議に付した事件

日程第1

会議録署名議員の指名

日程第2

会期の決定

日程第3

報告第2号~報告第5

日程第4

議案第45号~議案第48

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出席議員(21)

 1番  新 宮 康 史  君

 2番  上 田 浩 志  君

 3番    欠  番

 4番  井 上 和 浩  君

 5番  上 脇 和 代  君

6番  魚 崎 清 則  君

7番  山 中 隆 徳  君

8番  二 宮 雅 男  君

9番  遠 藤 素 子  君

 10番  武 田 成 幸  君

 11番  清 水 正 治  君

 12番  宇都宮 富 夫  君

 13番  兵 頭 孝 健  君

 14番  上 田 竹 則  君

 15番  松 本 昭 子  君

 16番  都 築   旦  君

 17番  住   和 信  君

 18番  中 岡 庸 治  君

 19番  宮 本 明 裕  君

 20番  大 山 政 司  君

 21番  萩 森 良 房  君

 22番  舛 田 尚 鶴  君

 23番    欠  番

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欠席議員(なし)

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説明のため出席した者の職氏名

 市長      大 城 一 郎 君

 政策推進課長  中 榮 忠 敏 君

 総務課長    都 築 眞 一 君

 財政課長    國 本   進 君

 税務課長    清 水 義 明 君

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会議に出席した議会事務局職員

 事務局長        菊 池 敏 和 君

 事務局次長兼議事係長  菊 池 和 弥 君

 調査係長        髙 岡 哲 也 君

 書記          脇 野 和 仁 君

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午前1000分 開会

○議長(上田竹則君)  去る41日付で人事異動がありましたので、この際、本日出席の新任課長等の自己紹介をいたします。

(新任課長等の自己紹介)

○議長(上田竹則君)  以上で新任課長等の紹介を終わります。

 本日の会議に直接関係のない理事者の方は退席を願います。

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○議長(上田竹則君)  ただいまより平成21年第3回八幡浜市議会臨時会を開会いたします。

 市長から今議会招集のあいさつがあります。

 市長。

〔市長 大城一郎君登壇〕

○市長(大城一郎君)  おはようございます。

 開会に当たりまして一言ごあいさつを申し上げます。

 本日、平成21年第3回市議会臨時会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、御多忙のところ御参集を賜り、厚くお礼申し上げます。

 私は、さきの市長選挙におきまして、多くの市民の皆様方から温かい御支持を賜り、第2代八幡浜市長に就任し、これから4年間市政を担当させていただくことになりました。私のモットーであります元気、勇気、根気の精神のもと、一層の決意と信念を持って、市民の皆さんが誇れるふるさと八幡浜の創造に向け、渾身の努力を傾注してまいる所存であります。

 政策の基本理念といたしましては、1、安全・安心なまちづくり、2、行財政改革の推進、3、産業振興の取り組みの3点を掲げ、八幡浜市の発展のため精進していきたいと存じますので、議員各位には何とぞ御理解、御協力をいただきますようお願いを申し上げる次第でございます。

 さて、本日の会議は、専決処分に対する報告案4件、人事院勧告に伴う条例案4件、合わせて8件の御審議をいただくものでございます。

 諸議案の内容等につきましては後ほど御説明いたしますが、何とぞ慎重審議賜りまして、御賛同いただきますようお願い申し述べます。

 以上、申し述べまして、招集のごあいさつといたします。

○議長(上田竹則君)  議長において、この際、諸般の報告を行います。

 3月定例会閉会後における諸般の報告については、お手元に配付いたしております報告書をもってこれにかえます。

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○議長(上田竹則君)  これより本日の会議を開きます。

 本日の議事日程は、お手元に配付してあるとおりであります。

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○議長(上田竹則君)  日程第1 会議録署名議員の指名を行います。

 会議録署名議員は、議長において7番 山中隆徳君、22番 舛田尚鶴君を指名いたします。

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○議長(上田竹則君)  日程第2 会期の決定を議題といたします。

 お諮りいたします。

 今期臨時会の会期は、本日1日といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(上田竹則君)  御異議なしと認めます。よって、会期は本日1日と決定いたしました。

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○議長(上田竹則君)  日程第3 報告第2号 専決処分の報告について(八幡浜市市税条例等の一部を改正する条例の制定について)ないし報告第5号 専決処分の報告について(八幡浜市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について)、以上4件を一括議題といたします。

 提出者の説明を求めます。

 税務課長。

○税務課長(清水義明君)  1ページをお願いいたします。

 報告第2号 専決処分の報告について御説明いたします。

 地方税法等の一部を改正する法律が平成21331日公布されたことに伴い、八幡浜市市税条例等の一部を改正する条例を専決処分したので、地方自治法の規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。

 3ページをお願いいたします。

 条例改正の説明は、地方税法の改正に伴う条文整理及び字句の訂正は省略し、主要部分のみの説明とさせていただきます。

 ページ中ほどになります第47条の3中の改正は、特別徴収義務者の規定で、給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額も特別徴収の対象でありましたが、年金所得を年金からの特別徴収の方法により徴収することに改めるものです。

 下から10行目、第47条の5の改正は、年金所得に係る仮特別徴収税額の改正で、先ほど御説明しました年金所得に係る特別徴収税額の改正に伴う条文整理であります。

 4ページをお願いいたします。

 上から2行目、56条の改正は、医療関係者の養成所において、教育の用に供する固定資産に係る非課税措置の範囲拡充で、社会医療法人、非営利型法人に該当する一般社団法人、一般財団法人、社会福祉法人等が設置する場合も非課税対象に加えるものであります。

 中ほどの58条の2の追加は、社会医療法人が直接救急医療等確保事業に係る業務を開始した場合の非課税措置の創設及び手続を定めたものです。

 5ページをお願いいたします。

 上から4行目、第7条の32の追加は、市民税の所得割の納税義務者が住宅の取得をして、平成11年から平成18年まで、または平成21年から平成25年までの間に居住した場合、税源移譲による所得税住宅ローン減税の影響額を翌年度住民税を減額して納税者の負担を調整するものです。

 なお、住民税の減額分は、全額国費で補てんされます。

 6ページをお願いいたします。

 上から10行目、附則第11条の2の見出しの改正は、土地の価格の特例適用で、据置年度において簡易な方法により価格の下落修正ができる特例措置を継続するものであります。

 7行下がりまして、附則第12条中の改正は、固定資産税の土地の負担調整措置を平成21年度から平成23年度まで継続するものであります。

 下から2行目、附則第16条の33項第2号の改正は、寄附金税額控除の対象となる所得の種類の追加であります。

 次のページをお願いいたします。

 寄附金税額控除限度額の算定の際に用いる総所得金額に上場株式等に係る配当所得を加えるものであります。

 上から5行目、附則第16条の43項第2号の改正、また上から11行目、附則第17条第1項の改正についても、それぞれ土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額を加えるものであります。

 ページ中ほどの附則第17条の21項及び第2項の改正は、優良住宅地の造成のために土地を譲渡した場合の課税の特例を平成26年度まで継続するものであります。

 3行下がりまして、附則第18条第5項第2号の改正及び下から6行目、附則第19条第2項第2号の改正についても、それぞれ寄附金税額控除の対象となる所得に短期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額を加えるものであります。

 8ページをお願いいたします。

 上から7行目、附則第20条の21項及び第2項の改正及びページ中ほどの附則第20条の4の改正につきましても同様に、それぞれ先物取引に係る雑所得等の金額、条約適用利子等の金額及び条約適用配当等の金額を加えるものであります。

 下から6行目、第2条、附則第10条の2の改正は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行に伴い、第2項を追加し、各項を繰り下げたものであります。

 次のページをお願いいたします。

 手続としまして、課税年度の初日に属する年の131日までの間に認定を受けて新築された住宅であることを証する書類を添付して申告することとなっています。新築から5年間、税額の2分の1が減額されます。特例期間は、平成2164日から平成22331日までの間に新築された住宅で要件を満たすものが対象となります。

 上から11行目、第3条の附則第1条の改正は、地方税法の改正に伴う条文整理であります。

 ページ中ほどの附則第2条の改正は、上場株式等に係る配当所得の市民税の課税の特例を延長し、なお課税配当所得の金額に対して一律に100分の1.8とするものであります。

 下から9行目、同条第18項の改正は、上場株式等に係る譲渡所得の市民税の課税の特例を延長し、なお譲渡所得等の金額に対して一律に100分の1.8とするものであります。

 10ページをお願いいたします。

 上から6行目、改正条例の附則でございますが、第1条で施行期日、11ページ中ほどに第2条で市民税に関する経過措置、5行下がりまして第3条で固定資産税に関する経過措置を定めております。

 続きまして、報告第3号 専決処分の報告について御説明いたします。

 13ページをお願いいたします。

 過疎地域自立促進特別措置法の一部改正に伴い、過疎地域自立促進特別措置法に基づく固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例を専決処分したので、地方自治法の規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。

 15ページをお願いいたします。

 ページ中ほどであります。

 第2条第1号の改正は、課税免除の要件のうち、適用期限を平成21331日から平成22331日まで1年間延長するものでございます。

 附則では施行期日を定めております。

 続きまして、報告第4号 専決処分の報告について御説明いたします。

 17ページをお願いいたします。

 地方税法等の一部を改正する法律が平成21331日に公布されたことに伴い、八幡浜市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を専決処分したので、地方自治法の規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。

 19ページをお願いいたします。

 上から11行目、第2条第4項中及び第23条第1項中、9万円を10万円に改めるについては、介護納付金課税額の限度額改正によるものでございます。

 附則第14項中、以下の改正については、本条例及び地方税法改正に伴う項ずれと条文の整理でございます。

 下から7行目、附則第9項の追加は、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に係る国民健康保険税の課税の特例について、譲渡損失の金額がある場合、配当所得の金額から3年間繰越控除ができるものとされました。

 20ページをお願いいたします。

 上から6行目、附則第5項の追加は、上場株式等に係る配当所得に係る国民健康保険税の課税の特例について、平成2111日以降に係る上場株式等の配当所得について、申告分離課税が選択できるようになりました。申告分離課税を選択することで、配当控除の対象にはなりませんが、譲渡損失との損益通算が可能となるものであります。

 ページ中ほど、附則については、第1条で施行期日、21ページ、上から4行目、第2条で適用区分を定めております。

 続きまして、報告第5号 専決処分の報告について御説明いたします。

 25ページをお願いいたします。

 八幡浜市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定についてであります。

 今回の改正は、附則において、土地に係る固定資産税の負担調整措置の特例適用期間を平成18年度から平成20年度までを平成21年度から平成23年度まで3年間延長するものであります。

 下から12行目、附則第13項中の改正は、本条例及び地方税法の一部改正に伴う項ずれ等を整理するものです。

 なお、附則において、この条例は平成2141日から施行し、経過措置については記載のとおりであります。

 以上でございます。よろしくお願いします。

○議長(上田竹則君)  これより質疑に入ります。

 質疑は適宜区切って行います。

 まず、報告第2号 専決処分の報告について(八幡浜市市税条例等の一部を改正する条例の制定について)1ページから11ページまで。

 質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(上田竹則君)  次、報告第3号 専決処分の報告について(過疎地域自立促進特別措置法に基づく固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定について)13ページから15ページまで。

 質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(上田竹則君)  次、報告第4号 専決処分の報告について(八幡浜市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について)17ページから21ページまで。

 質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(上田竹則君)  次、報告第5号 専決処分の報告について(八幡浜市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について)23ページから26ページまで。

 質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(上田竹則君)  これをもって質疑を終結いたします。

 お諮りいたします。

 ただいま一括議題となっております報告第2号ないし報告第5号については、委員会付託を省略し、直ちに討論、採決に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(上田竹則君)  御異議なしと認めます。よって、報告第2号ないし報告第5号については、委員会付託を省略し、直ちに討論、採決に入ることに決しました。

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○議長(上田竹則君)  まず、報告第2号 専決処分の報告について(八幡浜市市税条例等の一部を改正する条例の制定について)の討論に入ります。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(上田竹則君)  これをもって討論を終結いたします。

 これより報告第2号を採決いたします。

 本件は承認することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(上田竹則君)  御着席願います。

 起立多数であります。よって、報告第2号は承認することに決しました。

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○議長(上田竹則君)  次、報告第3号 専決処分の報告について(過疎地域自立促進特別措置法に基づく固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定について)の討論に入ります。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(上田竹則君)  これをもって討論を終結いたします。

 これより報告第3号を採決いたします。

 本件は承認することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(上田竹則君)  御着席願います。

 起立多数であります。よって、報告第3号は承認することに決しました。

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○議長(上田竹則君)  次、報告第4号 専決処分の報告について(八幡浜市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について)の討論に入ります。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(上田竹則君)  これをもって討論を終結いたします。

 これより報告第4号を採決いたします。

 本件は承認することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(上田竹則君)  御着席願います。

 起立多数であります。よって、報告第4号は承認することに決しました。

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○議長(上田竹則君)  次、報告第5号 専決処分の報告について(八幡浜市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について)の討論に入ります。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(上田竹則君)  これをもって討論を終結いたします。

 これより報告第5号を採決いたします。

 本件は承認することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(上田竹則君)  御着席願います。

 起立多数であります。よって、報告第5号は承認することに決しました。

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○議長(上田竹則君)  日程第4 議案第45号 八幡浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてないし議案第48号 八幡浜市教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、以上4件を一括議題といたします。

 提出者の説明を求めます。

 総務課長。

○総務課長(都築眞一君)  議案書27ページをお願いいたします。

 議案第45号 八幡浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定から議案書33ページ、議案第48号 八幡浜市教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてまでの4議案につきましては、平成2151日、人事院による給与改定に関する勧告、人事院勧告が国会、内閣に対して行われました。

 今回の勧告の主な内容は、民間の夏季一時金が大きく減少することがうかがわれることから、6月期の支給月数を調整するため、期末手当1.4月から0.15月分引き下げ1.25月に、勤勉手当0.75月から0.05月分引き下げて0.7月に引き下げる、合わせて2.15月から0.2月引き下げ、1.95月にする改正であります。

 当市においても、人事院勧告、国公準拠を踏まえ、先ほど申し上げました人事院勧告の内容で給与改定を行おうとするものであります。

 それでは、各議案について御説明いたします。

 27ページ、議案第45号 八幡浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、附則の12号で平成216月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置を規定するものであります。人事院勧告に伴い、期末手当1.4月から0.15月分引き下げ1.25月に、勤勉手当0.75月から0.05月分引き下げて0.7月に、合わせて2.15月から0.2月分引き下げて1.95月にするものであります。

 また、再任用職員につきましては、期末手当を0.75月から0.05月分引き下げ0.70月に、勤勉手当を0.35月から0.05月分引き下げて0.30月、合わせて1.1月に0.1月分引き下げて1.0月に改正するものであります。

 この条例は、平成21531日から施行するものであります。

 次に、議案書29ページをお願いいたします。

 議案第46号 八幡浜市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。

 これも同様に、人事院勧告に伴う改正であり、附則において6月に支給されます期末手当1.6月から0.15月分を引き下げて1.45月にする改正であります。

 この条例は、平成21531日から施行するものであります。

 次に、議案書31ページをお願いいたします。

 議案第47号 八幡浜市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。

 これも同様に、人事院勧告に伴う改正であり、附則において6月に支給されます期末手当1.6月から0.15月分引き下げて1.45月分にする改正であります。

 この条例は、平成21531日から施行するものであります。

 次に、議案書33ページをお願いいたします。

 議案第48号 八幡浜市教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。

 これも同様に、人事院勧告に伴う改正であり、附則において6月に支給されます期末手当1.6月から0.15月分引き下げて1.45月分にする改正であります。

 この条例は、平成21531日から施行するものであります。

 以上であります。

○議長(上田竹則君)  これより質疑に入ります。

 質疑は適宜区切って行います。

 まず、議案第45号 八幡浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、27ページであります。

 質疑はありませんか。

 遠藤素子君。

○遠藤素子君  職員の給与引き下げというのは、私議員になりましてから、もう本当にたびたび行われまして、非常に職員の皆さんも厳しい状況になっていると思います。そして、公務員の給料というのは、その地域の給料の基準にもなりますので、この間どれぐらい引き下げられたのかというのが非常に知りたいわけですが、すぐには出ないかもしれませんが、わかる範囲でどれくらい引き下げられたのか、そして今回のこの引き下げによる影響額ですね、これもお聞きしたいということと、それから組合との話し合いはされているのかどうか、その点お聞きしたいと思います。

○議長(上田竹則君)  総務課長。

○総務課長(都築眞一君)  遠藤議員の御質問についてお答えいたします。

 まず、今回の影響について御説明いたします。

 今回の0.2月分の削減についての影響する金額につきましては、期末手当、勤勉手当を含めて、特別会計、水道会計、病院会計、すべて含めまして約4,700万円ぐらいになる予定であります。

 今までの影響額というのは、その年度年度によって違いますので、その時期の給与水準から何%が削減というふうな形になりますので、その資料はあいにく申しわけありませんが持ち合わせておりませんので、よろしくお願いいたします。

 次に、組合との協議についてなんですけども、団体交渉、事務交渉等を通じながら、組合の理解を得るよう努力してまいりましたが、合意にはなかなか至っていないというふうな状況であります。ただ、人事院勧告の制度について、今まで人事院が果たしてきた役割、また人事院勧告の役割等を考慮した場合、また県下各市の状況等をかんがみた場合に、組合のほうも一定理解をしていただいているというふうな感触を得ております。

 以上です。

○議長(上田竹則君)  宇都宮富夫君。

○宇都宮富夫君  私は、人事院勧告制度というものを本当の意味で尊重しなければならないという立場で、基本的な立場でございますが、今回の勧告の経緯を見ますと、本来中立公正であるべき人事院が、本来8月に勧告するんですが、51日に勧告をしたと。今回は非常に異例づくめの内容がございます。その中で、特に非常に残念なことでございますが、勧告に至る経過の中で問題点を指摘せざるを得ないということで、その点について改めて理事者の見解をお伺いしたいと思います。

 まず1点は、勧告する場合、従来民間企業の給与を広範囲に調べるわけですが、今回は2,700社の調査のみと。そして、しかも調査の仕方も非常にずさんでございまして、正確性を欠くというふうな問題がございます。そういう意味で、その正確性を欠くことについて、理事者はどういう認識にあるのか、この1点をまずお聞きしたらと思います。

 それから、51日に勧告されたわけですが、ちょうどそのころはまだ春闘期でございまして、春闘の賃金交渉にも影響を与えましたし、また今後も賃金交渉に影響を与えるというふうなことが危惧されております。

 その結果、給与水準が下げられるということになると、消費マインドが冷えて地域経済にも悪影響が出ると。今現在、政府が進めている経済対策との整合性も問題になるというふうに考えますけれども、そういう影響ですね、地域経済に与える影響について理事者はどのようにお考えなのか。

 それからもう一点は、職員の士気と生活に及ぼす影響についてでございますが、特に人事院の役割というのは、本来あるべき職員の給与水準の確保に向けた努力というものが人勧制度、人事院の役割でございますけれども、そういう観点で職員の士気や生活に及ぼす影響、この点についてやはりどのようなお考えにおいでなのか、その点についてお聞きをしておきたいと思います。

(「休憩お願いします」と呼ぶ者あり)

○議長(上田竹則君)  休憩いたします。

午前1036分 休憩

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午前1037分 再開

○議長(上田竹則君)  再開いたします。

 総務課長。

○総務課長(都築眞一君)  宇都宮議員の質問に対してお答えいたします。

 今回行われた人事院勧告につきましては、非常に世界経済の厳しい状況が日本の中にも蔓延し、影響によるところが大きなものとなっております。例年ならば、夏場に行われる人事院勧告について、やはりこういう時期だからこそと、国家公務員、国のほうで経済が厳しい状況の中、一時金について適正な支出というふうな形の中で人事院が調査、勧告をしたというふうな状況になっております。

 ただ、議員が言われましたように、今回の人事院勧告の調査そのものは少ない、対象企業も少ないというふうな形になっております。そして、調査期間も4月中ということでありまして、十分な賃金に反映されていない、また一時金に反映されていない状況をもとにした勧告ということは十分に理解しております。ただし、その中で、春の段階での相場、また一時金の相場等が決まっているところの状況も一部反映されている状況の中での勧告となっております。

 そういう中で、今までの人事院勧告と実際上の支給段階での調査で、それの結果の報告等、まだ十分決まっていない段階での勧告ということで、若干今までの人事院勧告と違った意味があるというのは認識をしております。

 ただ、民間の厳しい状況の中で、それを公務員の中で人事院勧告に基づいて対応していくという中では、やはり今まで人事院の役割、人事院勧告に基づいて改正されてきた長い歴史がありますので、重要なものだというふうに考えております。そういう意味もありまして、人事院勧告に沿った形で行っていきたいというふうな形で考えております。

 続きまして、地域経済へ与える影響とまた職員の士気等につきましては、非常にやはり人件費、賃金が下がるということにつきましては、士気に影響する問題だというふうに思っております。ただ、やはり民間の状況を反映した中での人事院勧告の実施というふうなことを考えれば、やはりその辺も十分理解して、士気を落とさないように頑張っていっていただきたいというふうに考えております。

 また、やはり職員の賃金等が下がることによって、消費に与える影響というのも考えられますが、その辺非常に問題があるわけなんですけども、やはり総体的に考えた場合に、地域経済に与える影響も若干あるかもわかりませんけども、その辺こういう状況をかんがみて、職員も消費のほうに努力していただきたいというふうに思っております。

 以上です。

○議長(上田竹則君)  宇都宮富夫君。

○宇都宮富夫君  それと、ちょっと指摘するのを忘れましたが、県の人事委員会も国の人事院に準じて勧告をしておるわけですが、県の人事委員会も、実際県内企業の調査をせずに国の人事院の勧告を形式的に見習って勧告をしているというようなこともございます。

 その点、非常に民間準拠と言いながら、正確に民間企業の調査をせずして勧告するという、こういうやり方につきましては、私は人事院勧告制度を尊重しなければならないと思いますが、やはりそういうふうな姿というのは、人事院勧告制度に対するやはり信頼性を損なって、本当に中立公正であるべき人事院の本来の使命にもとるというふうに思うわけです。答弁は要りませんが、そのことを強く指摘して質疑を終わりたいと思います。

○議長(上田竹則君)  次、議案第46号 八幡浜市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、29ページであります。

 質疑はありませんか。

 都築 旦君。

○都築 旦君  私も、この問題についても何点かお尋ねをしたいと思います。

 それで最初に、今ほど来、総務課長のほうから人事院勧告の問題で御答弁があったんですが、総務課長自身もこれまでの経歴からしたら、なかなか答えにくい要素があったには思うし、なかなか歯切れがよくなかったんですが、私もこの問題、議案第46号とあわせて議案第45号のことにも若干触れさせていただきたいと思うんです。

 というのは、今度の人事院勧告そのものが、先ほど来遠藤議員や宇都宮議員も言われたんですが、従来の慣例に従った形ではなされてないと。ある面で言うんなら、国会議員のほうからの圧力といいますか、選挙を意識したかなり意図的な形での圧力からこういう形で、本来ならば7月までかけて調査する段階のものを極めて短期間でやったというような経過もございますし、正確性に欠けるということについては、先ほど来言われたとおりだと思うんです。

 そのような立場から、私自身も人事院勧告については尊重せないかんと思いますが、ただ特別職については、基本的に私は人事院勧告とは別の問題だと思うんです。先ほど説明がございましたが、議案第46号の議員報酬等に関する条例の一部改正ということになりますと、提案理由が、人事院勧告に準じ市議会議員の期末手当支給率を減ずるというのは、私はこれは提案の理由にならないと思うんです。

 本来、人事院勧告と議員の報酬というのは別の問題でございます。議員報酬の場合には、少なくとも市の特別職報酬等の審議会、ここの答申を受けて意見を聞いて対応するのが私は筋だと思うんですが、この報酬審議会というものを開かれたのかどうなのか、この点をまず1点お聞かせ願いたいのが1点目です。

 2点目について言うんなら、この人事院勧告に準じてということで、議員の報酬等についてこれから変更があるとすると、毎年人事院勧告の答申があるたびに議員報酬というのを変更されるのかどうなのか。この辺のところについての、私は具体的なものがなかったらいけないんじゃないかと思います。

 そういう面で、それともう一つ、強いて言うならこの議員報酬の提案というのは、少なくとも報酬審議会にかけるのが普通だが、それがもしやれない場合には、前段にやはり私は議会に諮って議員提案という形でやるのが、私はこの条例改正については必要だと思うんですが、その点についてどのように理事者のほうお考えなのか、この3点についてお尋ねをしたいと思います。

○議長(上田竹則君)  総務課長。

○総務課長(都築眞一君)  都築議員の御質問にお答えいたします。

 まず1点目として、特別職報酬等審議会を開いたのかどうなのかという部分なんですけども、開いてはおりません。これにつきましては、人事院勧告の中の期末手当を削減する部分の勧告であります。その部分が100分の140、一般職員で言うと100分の140100分の125に引き下げる部分となっております。その中で、確かに議員に対して議会の議員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、事前に市議会協議会に上程したり、また相談がされてなかったということについては、今後反省していきたいというふうに思います。

 ただ、この部分につきましては、やはり八幡浜市議会議員の議員報酬等に関する条例の中に期末手当としましてうたわれているのが、期末手当の支給については、一般職の職員の例により期末手当を支給しますというふうな形でうたわれております。その中で、100分の140とあるのは100分の160というふうに読みかえ規定になっております。その100分の140というのが100分の125と変わりますんで、人事院勧告の中でそういった人事院勧告に伴うところの改正というふうに御理解いただければというふうに思っております。

 そういった中で、事前に議会のほうと十分協議をして、議員提案という形でできればよかったのかもわかりませんけど、その辺についてはお許しいただいたらというふうに思います。

○議長(上田竹則君)  都築 旦君。

○都築 旦君  これかなり政治的な問題ですが、本来からいうと市長のほうで答弁いただきたいんですが、ただ総務課長、今人事院勧告云々という話ありましたけども、私も人事院勧告の概要、資料として持ってるんです。この中で、議員職に対しての対応なんかってのは全然ないんです。本来、人事院勧告制度っていうのは、あなたは十分御承知だと思うんですが、国家公務員というのが、基本的にはそれで地方公務員の場合には、例えば県の人事委員会という形で対応していくと。

 だから、それでももう一つ言うんなら、本来からいうたら、例えば国の人事院勧告が出て県の人事委員会が出すということであっても、私は本来的に言うんなら、地方の状況というのは管理する、金太郎あめじゃあないけれども、国が決めたら全部同じということ自身、本来的にはおかしいんですよね。それは、あなたも御存じだと思うんですが、ただ私は特別職については、人事院勧告に準じるなんかという形で出すと、これから先、人事院勧告は毎年出るんです、プラスにしろマイナスにしろ。そのときに、毎年議員の歳費、特別職の歳費というものが変わる形になる危険性というか、なる可能性がありますと。

 そういう面から見ますと、私は本来この問題というのは、この条例の提出というのは、議員提案でやるべきであると。これは、県も県議会もそうだし、松山市もそうだし四国中央市も議員提案という形でやってるんです。少なくとも私は、4月の段階からきょうの528日まで日にちがあったんですから、やっぱり議会と十分相談するなりした形で対応すべきだと思いますが、市長どうですか、その辺のところをちょっとお聞かせください。

○議長(上田竹則君)  市長。

○市長(大城一郎君)  今回につきましては、こういう形をとらせていただきましたが、議員御指摘のとおりだと思いますので、次回そういう案件が出てきた場合には、議員の皆様に御相談を申し上げながら、そういう形をとらせていただきたいと思います。

○議長(上田竹則君)  大山政司君。

○大山政司君  市長、理事者、もうちょっと勉強せないけない、人事院勧告について。今の答弁では、これは人事院勧告を曲げて受けとめとる。

 というのは、議員の報酬、毎月議員報酬いただいてるでしょう。これについては報酬審議会に諮らにゃいけん。しかし、手当については諮らなくてもいいという条例があるわけなんです。だから、今回こういうふうに提出されてるんでしょう。見てください。附則になっとるでしょう、初め。附則第1項と、こうなってるんです。総務課長、よく研究してみてください。手当については報酬審議会の答申は要らないの。ただし、毎月の議員報酬については、特別職の審議委員会の答申を参考にすると、こうなってるのに、もう少し勉強して提案してください。

 以上。

(私語多し)

○議長(上田竹則君)  ほかありませんか。

(私語多し)

 大山議員の質問に対して答弁をどちらかしてください。

(大山政司君「どういうふうに受けとめておるの。僕の指摘が間違えてるの」と呼ぶ)

(「休憩お願いします」と呼ぶ者あり)

 休憩いたします。

午前1053分 休憩

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午前1055分 再開

○議長(上田竹則君)  再開いたします。

 総務課長。

○総務課長(都築眞一君)  大山議員の質問にお答えします。

 八幡浜市特別職報酬等審議会条例の第2条において、市長は議員報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬及び給料の額について審議会の意見を聞くものとするというふうな形になっておりまして、報酬の額または給料の額というふうな形で認識をしております。

 また、特別職等の期末手当等につきましては、先ほども言いましたように、一般職員の例により期末手当を支給すると、その中でまた率等についてはうたわれているので、そういうふうに解釈をしております。

(大山政司君「私の指摘が間違うとるの、合ってるの、どっち。はっきりして」と呼ぶ)

○議長(上田竹則君)  総務課長。ちょっと大山議員の質問に対して。

○総務課長(都築眞一君)  大山議員の言われるとおりだというふうに解釈をしております。

○議長(上田竹則君)  都築 旦君。

○都築 旦君  私、別に大山さんとどうこう言うつもりはないけども、いい、ちょっとあなたもちゃんと正確に言わないかんよ。この特別職報酬等審議会、報酬等ということは、すべて議員が入ってくる、要するに収入部分ですよね。ほいで、この中に書いてるでしょう。市長の諮問に応じ、議員等報酬等の額について審議をするために、正確に言うんなら、議員がいただくものすべてについて本来は審議会に諮ってやらないかんのは、これ原則なんです。たまたまこういう形で県下の中でも——ちょっと総務課長、ちゃんと聞きよらないかんぞ——たまたま今、今回の場合なんかは愛媛県下でも従来と同じように、職員も変えるんだから議員もというような形のとらえ方があったんですよ。現に近隣の市町村でも理事者の提案で議会に、その議会というか議員提案という形になってないとこもある。しかし、本来的に言うんなら、これはもし報酬審議会にかけないとするんなら、前段に議会に対して話をしていって、その中から議員提案という形でやらないかんのです。これは、あなたたちのほうで、理事者のほうが提案するなんかといったら報酬審議会の意味なくなります。

 だから、別にここで大山さんとどうこう言うつもりはないけども、手当の問題が別枠だということちゅうのはならんのです。これ、議員の報酬ってのはすべてそういう面で入ります。ただ、根拠としてやってるのは、職員がこういう形で、例えば1.何々だから議員もという形では出しとります。この1.何がしの手当の関係だって、審議会である程度対応した形で、文章になっとるかどうかは知らんけど、やってるはずです。

 だから、その辺のところはやっぱり正確に私は理事者のほうがつかんでないと、もし例えば私が最初に言ったような形で人事院勧告が来年出た場合、また変えるんですか、どうなんですか。その辺のところを聞かせとってください。

○議長(上田竹則君)  総務課長。

○総務課長(都築眞一君)  都築議員の質問にお答えいたします。

 人事院勧告において勧告された内容の中で、やはり特別職また議員等の報酬等に関する部分で期末手当等該当事項が出た場合には、勧告された場合には検討していくというふうな形になろうと思います。

 ただ、今回人事院勧告に伴うものというふうな中で、最初にも言いましたように、議会のほうとの協議が十分できてなかったということで申しわけありませんが、そういうことのないように、また十分協議しながら議員提案等も考えながら協議させていただいたらというふうに思います。

○議長(上田竹則君)  いいですか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(上田竹則君)  次、議案第47号 八幡浜市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、31ページであります。

 質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(上田竹則君)  次、議案第48号 八幡浜市教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、33ページであります。

 質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(上田竹則君)  これをもって質疑を終結いたします。

 お諮りいたします。

 ただいま一括議題となっております議案第45号ないし議案第48号については、委員会付託を省略し、直ちに討論、採決に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(上田竹則君)  御異議なしと認めます。よって、議案第45号ないし議案第48号については、委員会付託を省略し、直ちに討論、採決に入ることに決しました。

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○議長(上田竹則君)  まず、議案第45号 八幡浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についての討論に入ります。

 討論はありませんか。

 遠藤素子君。

○遠藤素子君  議案第45号 八幡浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、私は反対の立場で討論いたします。

 今回の人事院勧告は、全く異常だということです。先ほどから議論されましたので、繰り返しませんが、このような形で夏季一時金の引き下げを強行しようとする政府・与党の思惑は、公務員賃金引き下げの実績づくりという総選挙に向けた政治的、党略的なものであり、経済不況の結果を労働者に押しつけ、大企業が内部留保を取り崩さずに労働者の雇用破壊と賃下げによって乗り切ろうとしているやり方に同調するものだと思います。

 今必要なことは、日本の労働者の貧困問題を改善することであり、大企業が社会的責任を果たし、内部留保のほんの一部を取り崩すことで実現できるすべての労働者の賃上げこそが求められていると思います。

 公務員の賃金は、一番最初に質問いたしましたように、この10年間の間にも随分と引き下げられ、そのことがこの地域の民間の労働者の賃金引き下げの理由になり、それがまた公務員の給料引き下げというふうな悪循環のもとで購買力が低下するために地域の商店が寂れていくなど、地域経済は落ち込んでいくばかりです。

 これでは、地域の活性化は図れません。今の不況を抜け出す道は、雇用破壊を政治の力でストップさせ、最低賃金の引き上げなどによって民需を拡大すべきであることは言をまたないと思います。今回の影響額が約5,000万円に近いということでした。そういう意味で、この解決策に、改善策に逆行するものであって認められません。よって、この議案第45号に反対いたします。

○議長(上田竹則君)  これをもって討論を終結いたします。

 これより議案第45号を採決いたします。

 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(上田竹則君)  御着席願います。

 起立多数であります。よって、議案第45号は原案のとおり可決されました。

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○議長(上田竹則君)  次、議案第46号 八幡浜市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての討論に入ります。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(上田竹則君)  これをもって討論を終結いたします。

 これより議案第46号を採決いたします。

 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(上田竹則君)  御着席願います。

 起立多数であります。よって、議案第46号は原案のとおり可決されました。

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○議長(上田竹則君)  次、議案第47号 八幡浜市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についての討論に入ります。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(上田竹則君)  これをもって討論を終結いたします。

 これより議案第47号を採決いたします。

 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(上田竹則君)  御着席願います。

 起立多数であります。よって、議案第47号は原案のとおり可決されました。

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○議長(上田竹則君)  次、議案第48号 八幡浜市教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての討論に入ります。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(上田竹則君)  これをもって討論を終結いたします。

 これより議案第48号を採決いたします。

 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(上田竹則君)  御着席願います。

 起立多数であります。よって、議案第48号は原案のとおり可決されました。

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○議長(上田竹則君)  これにて本日の会議を閉じます。

 閉会に当たり、市長からあいさつがあります。

 市長。

〔市長 大城一郎君登壇〕

○市長(大城一郎君)  閉会に当たりまして一言ごあいさつを申し上げます。

 本臨時会で御提案申し上げました議案に対しまして適切なる御決定をいただき、無事終了することができました。まことにありがとうございました。

 来月には定例会が控えております。議員各位におかれましては、大変忙しい日が続くと存じますが、健康には十分御留意され、さらなる御理解、御協力を賜りますようお願い申し上げる次第であります。

 終わりに、本臨時会における慎重審議に対し、重ねてお礼申し上げまして閉会のごあいさつといたします。

○議長(上田竹則君)  以上をもって今議会の日程は全部終了いたしました。

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○議長(上田竹則君)  これをもって平成21年第3回八幡浜市議会臨時会を閉会いたします。

午前1108分 閉会

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地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。

 

 八幡浜市議会 議長 上 田 竹 則

        議員 山 中 隆 徳

        議員 舛 田 尚 鶴

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