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地方自治法(109条)に基づいて委員会を設置する議会に、常に置かれている委員会で、その部門に属する事務に関する調査を行うとともに議案、陳情等を審査することを任務とします。
八幡浜市議会には、執行部の各分野にしたがって、それぞれを担当する、総務産業委員会、民生文教委員会と予算を審査する予算委員会の3つの常任委員会が設置されています。
八幡浜市議会委員会条例で「議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする」としており、任期は2年と定められています。
本会議に提案された議案は提案説明、質疑が終わるとそれぞれの所管の常任委員会に付託(しない場合もある)し、そこで、更に詳しく質疑され、数多くの意見が交わされ、審議され、委員会としての可否の結論が出されます。その後、本会議で、それぞれの委員長が審査結果の報告をし、委員長報告に対する質疑等を行い議会としての最終決定をすることになりますが、当市の場合、委員会の決定どおり本会議においても決定されることが多く、それだけに委員会は非常に重要な役割を担っています。
委員会の法的な活動は、原則として議会の会期内に限られますが、本会議で、特に付託された事件については閉会中も継続して審査、調査をすることができます。
また、重要な議案の審査に当たっては、市民から直接意見を聞き審査の参考にするために、公聴会を開くこともできます。
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