令和3年八幡浜市議会3月定例会会議録第4号

公開日 2021年05月27日

令和3年八幡浜市議会3月定例会会議録第4号

 

議事日程 第4号

 

令和3年3月19日(金) 午前10時開議

第1
会議録署名議員の指名

第2
諮問第 1号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて
諮問第 2号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて
       (討論、採決)
第3
報告第 5号 専決処分の報告について(令和2年度八幡浜市一般会計補正予算(第12号))
議案第 1号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について
議案第 2号 八幡浜地区施設事務組合規約の変更について
議案第 3号 八幡浜市の特定の事務を取り扱わせる郵便局に関する指定について
議案第 4号 八幡浜市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第 5号 八幡浜市議会議員及び八幡浜市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例の制定について
議案第 6号 八幡浜市出張所設置条例及び八幡浜市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について
議案第 7号 八幡浜市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について
議案第 8号 八幡浜市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について
議案第 9号 八幡浜市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について
議案第10号 八幡浜市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について
議案第11号 八幡浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
議案第12号 八幡浜市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
議案第13号 八幡浜市人権尊重のまちづくり条例の一部を改正する条例の制定について
議案第14号 八幡浜市中小企業振興資金融資条例の一部を改正する条例の制定について
議案第15号 道路法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について
議案第16号 浄化槽法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について
議案第17号 八幡浜市通学費補助金交付条例の一部を改正する条例の制定について
議案第18号 八幡浜市立学校体育施設使用料条例の一部を改正する条例の制定について
議案第19号 八幡浜市立公民館条例の一部を改正する条例の制定について
議案第20号 川之石地区交流拠点施設の設置及び管理に関する条例の制定について
議案第21号 令和2年度八幡浜市一般会計補正予算(第13号)
議案第22号 令和2年度八幡浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号)
議案第23号 令和2年度八幡浜市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)
議案第24号 令和2年度八幡浜市介護保険特別会計補正予算(第3号)
議案第25号 令和2年度八幡浜市介護サービス事業特別会計補正予算(第2号)
議案第26号 令和2年度八幡浜市港湾整備事業特別会計補正予算(第3号)
議案第27号 令和2年度八幡浜市下水道事業会計補正予算(第3号)
議案第28号 令和3年度八幡浜市一般会計予算
議案第29号 令和3年度八幡浜市国民健康保険事業特別会計予算
議案第30号 令和3年度八幡浜市後期高齢者医療特別会計予算
議案第31号 令和3年度八幡浜市介護保険特別会計予算
議案第32号 令和3年度八幡浜市介護サービス事業特別会計予算
議案第33号 令和3年度八幡浜市日土財産区特別会計予算
議案第34号 令和3年度八幡浜市駐車場事業特別会計予算
議案第35号 令和3年度八幡浜市水産物地方卸売市場事業特別会計予算
議案第36号 令和3年度八幡浜市港湾整備事業特別会計予算
議案第37号 令和3年度八幡浜市下水道事業会計予算
議案第38号 令和3年度八幡浜市水道事業会計予算
議案第39号 令和3年度八幡浜市簡易水道事業会計予算
議案第40号 令和3年度市立八幡浜総合病院事業会計予算
議案第41号 押印を求める手続の見直し等のための関係条例の整備に関する条例の制定について
議案第42号 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の廃止に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について
  (委員長報告(質疑)、討論、採決)
第4
委員会提出議案第1号 八幡浜市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について
委員会提出議案第2号 八幡浜市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
委員会提出議案第3号 八幡浜市議会政務活動費の交付に関する条例の制定について
  (提出者の説明、質疑、討論、採決)
第5
所管事務調査について

第6
議員の派遣について

第7
議員提出議案第1号 八幡浜市議会の解散に関する決議について
          (質疑、討論、採決)
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本日の会議に付した事件

日程第1
会議録署名議員の指名

日程第2
諮問第1号、諮問第2号

日程第3
報告第5号、議案第1号~議案第42号

日程第4
委員会提出議案第1号~委員会提出議案第3号

日程第5
所管事務調査について

日程第6
議員の派遣について

日程第7
議員提出議案第1号
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出席議員(15名)       

  2番  遠  藤     綾  君
  3番  菊  池     彰  君
  4番  西  山  一  規  君
  5番  佐 々 木  加 代 子  君
  6番  竹  内  秀  明  君
  7番  平  家  恭  治  君
  8番  河  野  裕  保  君
  9番  石  崎  久  次  君
 10番  樋  田     都  君
 11番  新  宮  康  史  君
 12番  上  田  浩  志  君
 13番  井  上  和  浩  君
 14番  宮  本  明  裕  君
 15番  山  本  儀  夫  君
 16番  大  山  政  司  君
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欠席議員(なし)
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説明のため出席した者の職氏名

 市長            大 城 一 郎 君
 副市長           橋 本 顯 治 君
 教育長           井 上   靖 君
 代表監査委員          中 島 和 久 君
 総務企画部長          藤 堂 耕 治 君
 市民福祉部長          二 宮 恭 子 君
 産業建設部長          菊 池 司 郎 君
 市立病院事務局長      山 﨑 利 夫 君
 総務課長           井 上 耕 二 君
 税務課長           井 上 慶 司 君
 政策推進課長          垣 内 千代紀 君
 財政課長           福 岡 勝 明 君
 社会福祉課長          河 野 久 志 君
 子育て支援課長        松 本 有 加 君
 市民課長           坂 井 浩 二 君
 保内庁舎管理課長      山 本   真 君
 生活環境課長          小 野 嘉 彦 君
 保健センター所長      久保田 豊 人 君
 人権啓発課長          高 島   浩 君
 水産港湾課長      倭 村 祥 孝 君
 建設課長        宮 下 研 作 君
 農林課長        菊 地 一 彦 君
 商工観光課長      松 良 喜 郎 君
 下水道課長       山 口   晃 君
 水道課長        菊 池 利 夫 君
 会計管理者       新 田 幸 一 君
 学校教育課長      菊 池 和 幸 君
 生涯学習課長      宮 下 栄 司 君
 監査事務局長      菊 池 敏 秀 君
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会議に出席した議会事務局職員

 事務局長        田 本 憲一郎 君
 事務局次長兼議事係長  河 野 光 孝 君
 調査係長        堀 口 貴 史 君
 書記          浅 田 翔 吾 君
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   午前10時00分 開議       
○議長(石崎久次君)  皆さん、おはようございます。
 これより本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は、お手元に配付してあるとおりであります。
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○議長(石崎久次君)  日程第1 会議録署名議員の指名をいたします。
 会議録署名議員は、議長において4番 西山一規議員、14番 宮本明裕議員を指名いたします。
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○議長(石崎久次君)  日程第2 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて及び諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて、以上2件を一括議題といたします。
 これより適宜分割して討論、採決に入ります。
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○議長(石崎久次君)  まず、諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについての討論に入ります。
 討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  これをもって討論を終結いたします。
 これより諮問第1号を採決いたします。
 本件について異議のない旨答申することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(石崎久次君)  御着席ください。
 起立全員であります。よって、諮問第1号について異議のない旨答申することは可決されました。
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○議長(石崎久次君)  次、諮問第2号 人権擁護委員候補者の推進につき意見を求めることについての討論に入ります。
 討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  これをもって討論を終結いたします。
 これより諮問第2号を採決いたします。
 本件について異議のない旨答申することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(石崎久次君)  御着席ください。
 起立全員であります。よって、諮問第2号について異議のない旨答申することは可決されました。
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○議長(石崎久次君)  日程第3 報告第5号 専決処分の報告について(令和2年度八幡浜市一般会計補正予算(第12号))、議案第1号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更についてないし議案第42号 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の廃止に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、以上43件を一括議題といたします。
 これらの案件に関し、順次各委員長の報告を求めます。
 まず、総務産業委員会、西山一規委員長。
〔総務産業委員長 西山一規君登壇〕
○総務産業委員長(西山一規君)  それでは、総務産業委員会の報告を申し上げます。
 当委員会に付託されました議案の審査結果につきましては、お手元に配付しております委員会審査報告書のとおり、全て全会一致で原案のとおり可決しております。
 以下、審査の過程において論議されました主な事項について、その概要を申し上げます。
 初めに、議案第1号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更についてであります。
 委員より、辺地整備計画に位置づけすることにより、辺地対策事業債を充当することができるようになるとのことだが、この辺地対策事業債は1年間で幾らまで使用できるといった上限は決まっているのかとただしたのに対し、理事者より、この辺地債は過疎対策債同様、毎年度、国から愛媛県に割り振られた枠の中において、県内市町からの要望に応じて配分されるものであるが、要望額が県の配分額を上回る場合には、要望額どおり配分されないこともあり得るとの答弁でありました。
 また、別の委員より、この辺地に該当する箇所は市内に何か所あるのかとただしたのに対し、理事者より、令和3年4月1日の予定であるが、大島、牛名、磯崎、喜木津、谷、そして久保田、瀬田などを含めた日土東辺地、高野地・古谷を合わせた高野地辺地など、市内全体で14か所が辺地となる見込みであるとの答弁でありました。
 続きまして、議案第5号 八幡浜市議会議員及び八幡浜市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例の制定についてであります。
 委員より、第5条において、選挙公報の配布は選挙期日の前日までに配布するとあるが、昨今においては、期日前投票をする方が増えているため、早い時期の配布でないと意味がないと思うがどうかとただしたのに対し、理事者より、この配布については、前日までと記載はしてあるが、実際に今準備を行っている市長選挙においても、4月14日の配布を予定しており、早いタイミングで配布したいと考えているとの答弁でありました。
 さらに、委員より、同条において、その配布は新聞折り込み等の方法で行えること等を規定しており、また直近の国政選挙及び県の選挙では、八幡浜市分として1万7,000部が発行されたとのことだが、新聞を取っていない方に対してはどのような対応をするつもりかとただしたのに対し、理事者より、現段階で折り込みを予定している新聞社は地方紙を含め6社であり、その6社の合計が約1万1,000部である。そして、残りの約6,000部については、公民館などの公共の施設において、いつでも市民の皆さんが見られるような体制をつくっていきたいとの答弁でありました。
 続きまして、議案第14号 八幡浜市中小企業振興資金融資条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
 委員より、この条例の緊急経営資金について、その借入状況はどうか。また、そのうち新型コロナウイルスの影響を受け、補助金を交付した実績はとただしたのに対し、理事者より、2月末までの融資実績は件数が290件、融資額が13億1,920万円である。それに対し補助金の実績は281件の1億6,054万円であるとの答弁でありました。
 さらに、委員より、この資金を借りた方がもう一度借りたいと申し出た場合の対処はとただしたのに対し、理事者より、その場合は借換えをするしか方法がない。例えば、残債が300万円ある方が1,000万円借りたい場合は700万しか借りられないということになるとの答弁でありました。
 また、別の委員より、この融資に対する元金の償還は1年後からになると思うが、例えば国の緊急資金援助のように3年間据置きするなどといった対応は取れないのかとただしたのに対し、理事者より、融資制度は保証協会に委ねているため、当市だけが特別な対応を取ることは難しい。そのため、返済が難しい場合には、日本政策金融公庫や県の資金に借り換えてもらうほうが得策と考えている。また、この最高で70万円の補助金を交付する当市の制度は、早い方は昨年4月頃から申し込まれているが、それ以降も景気は低迷しているため、今年4月頃から始まる元金の返済に対してはとても危惧している。金融機関とも連携して対応を協議しているが、資金面については、各銀行において元金の返済猶予や3年間無利子の国の資金への借り換えなどの対応を取っていただくこととしており、市としては、景気浮揚を図るため、やわたはま食うぽん券事業やスーパープレミアム付商品券事業で支援していきたいと考えているとの答弁でありました。
 さらに、委員より、その2つの事業は使用期限が重なっていることもあり、まずは格安に使えるプレミアム付商品券から使用され、やわたはま食うぽん券の使用実績が伸びないのではないかと思う。その場合、やわたはま食うぽん券の使用期間を延長し、市内の多くの店舗を守っていけるロングラン事業としてほしいとの要望がありました。
 その他の議案等につきましても種々論議された結果、原案のとおり可決された次第であります。
 以上、審査の概要を申し上げまして、総務産業委員会の報告を終わります。
○議長(石崎久次君)  次、民生文教委員会、竹内秀明委員長。
〔民生文教委員長 竹内秀明君登壇〕
○民生文教委員長(竹内秀明君)  それでは、民生文教委員会の報告を申し上げます。
 当委員会に付託されました議案の審査結果につきましては、お手元に配付されております委員会審査報告書のとおりであり、各案件とも全会一致で原案のとおり可決した次第であります。
 以下、審査の過程において論議されました主な項目について、その概要を申し上げます。
 まず、議案第3号 八幡浜市の特定の事務を取り扱わせる郵便局に関する指定について及び議案第6号 八幡浜市出張所設置条例及び八幡浜市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について、理事者より、これらの議案は出張所の運営見直しの一環として川上出張所を廃止し、証明書発行事務等を八幡浜川名津郵便局に委託するための議案であるとの説明があり、委員より、郵便局に対する信用はあると思うが、情報漏えい等の問題を考慮し、個人情報保護等に関する契約や制約は設けているのかとただしたのに対し、理事者より、個人情報保護や守秘義務の問題については、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の第5条に、日本郵便株式会社の責務として、職務上知り得た情報を目的外利用させないために必要な措置を講ずるよう規定されている。また、第6条においては、従事する職員に対する守秘保持義務等の規定が盛り込まれており、第8条においては罰則が定められている。今後、川名津郵便局では、事務開始までにマニュアルを作成し、事務の引継ぎをする中で、個人情報保護等を徹底していきたいとの答弁がありました。
 続きまして、議案第20号 川之石地区交流拠点施設の設置及び管理に関する条例の制定について、委員より、交流拠点施設の建設構想当初は「保内地区」交流拠点施設という名称であったが、「川之石地区」交流拠点施設に変更となった理由は何かとただしたのに対し、理事者より、地元協議を重ねる中で、今後交流拠点施設において実際に活動主体となるのは川之石地区であり、地区の人々が動かなければ施設の維持も発展もないというコンセプトに落ち着いた。そのコンセプトを明確に打ち出すために、「保内地区」から「川之石地区」に名称を変更した経緯があるとの答弁がありました。
 さらに、委員より、今回初めて当市に地区交流拠点施設ができたことになるが、「川之石地区」という名称になれば、他の地区の方は利用できないという感覚になる可能性もある。広報等に情報を掲載する際には、広く市民の方に利用してもらいたい施設だということをしっかり宣伝してほしいと要望がありました。
 また、別の委員より、「公民館」という名称であれば、各地区の住民が公民館活動として施設を利用する際、無償で利用できるが、光熱水費等の維持管理費の一部を各地元が負担している。「交流拠点施設」という名称になった場合の施設利用料や維持管理費の地区負担はどうなるのかとただしたのに対し、理事者より、交流拠点施設の利用料についても公民館と同様な減免規定を条例で定めており、社会教育・生涯学習活動を行う場合においては、料金が発生しない運用を考えている。しかし、維持管理費等については交流拠点施設であるため、市が直営で管理し、市の負担となるとの答弁がありました。
 その他につきましても種々論議された結果、いずれも原案のとおり可決された次第であります。
 以上、審査の主な概要を申し上げまして、民生文教委員会の報告を終わります。
○議長(石崎久次君)  次、予算委員会、平家恭治委員長。
〔予算委員長 平家恭治君登壇〕
○予算委員長(平家恭治君)  それでは、予算委員会の報告を申し上げます。
 当委員会に付託されました案件は、報告第5号 専決処分の報告について(令和2年度八幡浜市一般会計補正予算(第12号))、議案第21号 令和2年度八幡浜市一般会計補正予算(第13号))ないし議案第40号 令和3年度市立八幡浜総合病院事業会計予算、計21件であります。
 議案審査におきましては、去る3月9日から11日の3日間にわたり委員会を開催し、担当理事者から詳細なる説明を受け、慎重に審査を行いました。
 審査結果につきましては、お手元に配付されております委員会審査報告書のとおりであり、議案第28号については賛成多数で可決、その他の案件については全会一致で原案のとおり承認可決した次第であります。
 以下、審査の過程において論議されました主な項目について、その概要を申し上げます。
 初めに、議案第28号 令和3年度八幡浜市一般会計予算についてであります。
 歳出のうち、2款総務費、1項総務管理費、12目企画費のうち、民間賃貸住宅整備促進補助金について、理事者より、この事業は市内に賃貸住宅を建設する方に対して建設費用の一部を補助するとともに既存の賃貸住宅の改修工事に対しても支援を行い、良質な賃貸住宅の供給拡大を図り、若者や子育て世代などの移住・定住を促進することを目的としているとの説明を受け、委員より、当市はこれだけ人口減の歯止めが利かなくなっており、こういった事業の開始が遅かったと思うがどうかとただしたのに対し、理事者より、当市の定住人口施策については、近年はまず、遅れていた移住施策に力を入れてきたところである。本来は、定住のための取組としては、雇用の場の確保のための企業誘致等が挙げられるが、土地が少なく地価が高い当市では、これまで思うように進んでいない。しかし、ここに来て小・中学校の統廃合によりできたまとまった土地を活用して、例えば旧双岩中学校跡地への四国電力グループの移転など、まずは市内企業の市外への流出を防ぎ、市内の雇用を失わない取組を進めてきたところである。今回、新たに設ける補助制度は、市内で働きながら市内に良質な賃貸住宅が不足しているなどの理由により、近隣の大洲市、西予市宇和町などに住んでいる方が一定程度おられることを受け、定住人口対策の観点から市として何ができるか検討した結果、市自らが賃貸住宅を建設することは難しいが、この支援制度を設けることで民間へのインセンティブにしたいと考えている。また、この制度と併せて市営住宅についても、空き部屋を活用してみかんアルバイターなどが一時的に利用することが可能となる制度も始めることとしているとの答弁でありました。
 また、委員より、定住施策についてはもっとバージョンアップする必要がある。この制度を利用し、賃貸住宅を建設される方に対する補助も大切だが、例えば新婚世帯で賃貸住宅を利用する方に対しても何年間か、その家賃を助成する制度であったり、新築住宅を建設される方に対して5年間の固定資産税免除など、西予市や大洲市、また松山市で勤務されていても当市で住み続けていただけるような施策を講じて、何としても人口減少を食い止めてほしいと思うがどうかとただしたのに対し、理事者より、日本の総人口が減少し、愛媛県の人口も減少する中で、人口減少を食い止めることは並大抵のことではないが、人口減少は都市の体力を奪うものであると思うので、人口減少を食い止めるための可能な限りの施策を講じていきたいと考えている。具体的には、今回の補助制度をはじめとする住環境の整備、雇用の場の維持確保、子育て、結婚支援など、様々な分野で改善を図り、相乗効果を生み出していきたいとの答弁でありました。
 また、別の委員より、定住施策については全国一律の国の施策に乗っかるだけでなく、最終的に定住していただければ市税にも反映されることから、市単独でも行うべきであり、今までとは考え方の軸を変えて今後の施策を講じてほしいとの意見がありました。
 続きまして、議案第38号 令和3年度八幡浜市水道事業会計予算についてであります。
 資本的収入のうち、1款資本的収入、2項3目他会計補助金、1節一般会計補助金、原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金について、委員より、この交付金は国からの交付金だと思うが、どういう目的で、いつまで交付されるのかとただしたのに対し、理事者より、これは上水道遠隔監視装置更新工事に対する交付金であり、県が策定した地域振興計画に基づく国の原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業による交付金である。交付額は、令和元年度が9,000万円、令和2年度が1億7,700万円、令和3年度が8,200万円の総額3億4,000万円で、交付は令和3年度で終了するとの答弁でありました。
 続きまして、議案第39号 令和3年度八幡浜市簡易水道事業会計予算についてであります。
 資本的支出のうち、1款資本的支出、1項2目配水設備改良費、18節委託料、高野地地区上水道統合整備認可設計等委託業務について、委員より、上水道と統合するということだが、管径と管路延長、材質はどうなるのかとただしたのに対し、理事者より、送水管と配水管の延長を含めて6キロ程度、管径は50ミリ、材質は耐震管を予定しているとの答弁でありました。
 さらに、委員より、高野地地区への配水方法については、ポンプアップして給水タンクから落差により配水する方法になるのかとただしたのに対し、理事者より、津羽井第1ポンプ場から多段にポンプ送水して高野地の一番高いところに配水池を設け、そこから自然流下で本高野地、上高野地、古谷のほうへ分配するとの答弁でありました。
 別の委員より、今回、基本設計ということで1,735万円の予算を計上している。今後は、令和4年度から令和6年度にかけて4億円強の費用がかかるということで理解をしている。この事業に対する費用対効果と優先順位はどう考えているのかとただしたのに対し、理事者より、1点目の費用対効果については、第2期簡易水道統合整備計画を昨年度策定している。その計画に基づいて、来年度より高野地地区、古谷地区のスタートを切るものであり、これについては地元の過去からの悲願である上水道化への強い要望と地区全戸の上水道への接続の合意、同意を受けてである。費用対効果の面の費用という部分よりも、浄水施設がないため、近年では大腸菌が検出されるなど劣悪な水質に度々悩まされている状況であり、衛生面において早急な対応が望まれている。調査報告資料の中にもまとめているとおり、自然の荒廃に伴う渇水や水量不足、水質問題など生活面、健康、生活を守るために必要不可欠な良質な浄水を得るための水道整備は十分な効果が上がると思っている。
 2点目の優先順位については、第2期簡易水道統合整備計画に基づき、残る簡易水道等の地区要望を踏まえた上で、現状調査より緊急度を判断し、地元協議・調整を行い、合意、同意を得た地区より統合整備を求めていく段取りとしているとの答弁でありました。
 以上、審査の主な概要を申し上げまして、予算委員会の報告を終わります。
○議長(石崎久次君)  以上で各委員長の報告は終わりました。
 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。
 まず、総務産業委員長の報告に対する質疑に入ります。
 質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  次、民生文教委員長の報告に対する質疑に入ります。
 質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  次、予算委員長の報告に対する質疑に入ります。
 質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  これをもって委員長の報告に対する質疑を終結いたします。
 これより適宜分割して討論、採決に入ります。
 念のため申し上げます。
 各委員会の審査の結果は、お手元に配付しております委員会審査報告書のとおりであります。
—————————————————————
○議長(石崎久次君)  まず、報告第5号 専決処分の報告について(令和2年度八幡浜市一般会計補正予算(第12号))の討論に入ります。
 討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  これをもって討論を終結いたします。
 これより報告第5号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は承認であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(石崎久次君)  御着席ください。
 起立全員であります。よって、報告第5号は原案のとおり承認されました。
—————————————————————
○議長(石崎久次君)  次、議案第1号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更についての討論に入ります。
 討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第1号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(石崎久次君)  御着席ください。
 起立全員であります。よって、議案第1号は原案のとおり可決されました。
—————————————————————
○議長(石崎久次君)  次、議案第2号 八幡浜地区施設事務組合規約の変更についての討論に入ります。
 討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第2号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(石崎久次君)  御着席ください。
 起立全員であります。よって、議案第2号は原案のとおり可決されました。
—————————————————————
○議長(石崎久次君)  次、議案第3号 八幡浜市の特定の事務を取り扱わせる郵便局に関する指定についての討論に入ります。
 討論はありませんか。
 遠藤 綾議員。
○遠藤 綾君  議案第3号 八幡浜市の特定の事務を取り扱わせる郵便局に関する指定についてであります。
 今回、各出張所の運営の見直しが行われ、日土、真穴、双岩、磯津の各出張所が時間短縮、川上は6月までは時間短縮で、7月からは川名津郵便局への事務委託という議案でございます。
 この出張所の見直しによる効果は約360万円ということです。確かに、人口減少、そして事務の発行件数も減っているので、やむを得ない面もあります。ただ、何人かの地元の方にお話をお聞きしました。知らない方もかなりおられましたので、この変更点の周知徹底をしていただきたいことと、時間短縮による不便を感じさせないような工夫、例えば事前に電話やネットで予約ができるなどの業務改善が今後進んでいけばいいなと思っております。
 そして、一言申し上げたいのは、今後さらに人口が減った場合、行政サービスをどんどん集中・短縮していけば、その地域に移り住む人が減り、人口減少が加速するというおそれもあります。ひいては、農地や自然の保全力の低下にもつながり、災害の原因にもなりかねません。基幹産業であるみかんと魚のまち八幡浜市を支える地域でもありますので、今後見直しを行う場合には、そういった単なる削減だけではなく、市全体のその状況、拠点を残し、活力を支えるという点にも十分考慮いただきますように注意喚起を申し上げまして、反対ではありませんが、討論とさせていただきます。
○議長(石崎久次君)  ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第3号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(石崎久次君)  御着席ください。
 起立全員であります。よって、議案第3号は原案のとおり可決されました。
—————————————————————
○議長(石崎久次君)  次、議案第4号 八幡浜市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定についての討論に入ります。
 討論はありませんか。
 河野裕保議員。
○河野裕保君  このタイミングに、この日当を復活させたいという、どうも私は解せませんね。以前理事者の答弁では、忌みが明けたからもう復活したんですよ、そういう答えでありました。今どういう時代ですか。コロナ禍ですよ。身を切る節約をせないけない、そういう状況の中において、日当の復活とは何事かということですよ。恐らくこれは、議会の引力が働いた。働いたらそのときに、執行部はこういう御時世でございますから御遠慮願いますと、こういう一言が欲しかったいうことであります。これは、恐らく通りますから、予算については凍結するということで、これについては反対だ。
 以上。
○議長(石崎久次君)  ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第4号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(石崎久次君)  御着席ください。
 起立多数であります。よって、議案第4号は原案のとおり可決されました。
—————————————————————
○議長(石崎久次君)  次、議案第5号 八幡浜市議会議員及び八幡浜市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例の制定についての討論に入ります。
 討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第5号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(石崎久次君)  御着席ください。
 起立全員であります。よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。
—————————————————————
○議長(石崎久次君)  次、議案第6号 八幡浜市出張所設置条例及び八幡浜市印鑑条例の一部を改正する条例の制定についての討論に入ります。
 討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第6号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(石崎久次君)  御着席ください。
 起立全員であります。よって、議案第6号は原案のとおり可決されました。
—————————————————————
○議長(石崎久次君)  次、議案第7号 八幡浜市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についての討論に入ります。
 討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第7号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(石崎久次君)  御着席ください。
 起立全員であります。よって、議案第7号は原案のとおり可決されました。
—————————————————————
○議長(石崎久次君)  次、議案第8号 八幡浜市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についての討論に入ります。
 討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第8号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(石崎久次君)  御着席ください。
 起立全員であります。よって、議案第8号は原案のとおり可決されました。
—————————————————————
○議長(石崎久次君)  次、議案第9号 八幡浜市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定についての討論に入ります。
 討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第9号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(石崎久次君)  御着席ください。
 起立全員であります。よって、議案第9号は原案のとおり可決されました。
—————————————————————
○議長(石崎久次君)  次、議案第10号 八幡浜市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定についての討論に入ります。
 討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第10号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(石崎久次君)  御着席ください。
 起立全員であります。よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。
—————————————————————
○議長(石崎久次君)  次、議案第11号 八幡浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についての討論に入ります。
 討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第11号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(石崎久次君)  御着席ください。
 起立全員であります。よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。
—————————————————————
○議長(石崎久次君)  次、議案第12号 八幡浜市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についての討論に入ります。
 討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第12号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(石崎久次君)  御着席ください。
 起立全員であります。よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。
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○議長(石崎久次君)  次、議案第13号 八幡浜市人権尊重のまちづくり条例の一部を改正する条例の制定についての討論に入ります。
 討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第13号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(石崎久次君)  御着席ください。
 起立全員であります。よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。
—————————————————————
○議長(石崎久次君)  次、議案第14号 八幡浜市中小企業振興資金融資条例の一部を改正する条例の制定についての討論に入ります。
 討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第14号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(石崎久次君)  御着席ください。
 起立全員であります。よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。
—————————————————————
○議長(石崎久次君)  次、議案第15号 道路法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についての討論に入ります。
 討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第15号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(石崎久次君)  御着席ください。
 起立全員であります。よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。
—————————————————————
○議長(石崎久次君)  次、議案第16号 浄化槽法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についての討論に入ります。
 討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第16号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(石崎久次君)  御着席ください。
 起立全員であります。よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。
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○議長(石崎久次君)  次、議案第17号 八幡浜市通学費補助金交付条例の一部を改正する条例の制定についての討論に入ります。
 討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第17号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(石崎久次君)  御着席ください。
 起立全員であります。よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。
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○議長(石崎久次君)  次、議案第18号 八幡浜市立学校体育施設使用料条例の一部を改正する条例の制定についての討論に入ります。
 討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第18号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(石崎久次君)  御着席ください。
 起立全員であります。よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。
—————————————————————
○議長(石崎久次君)  次、議案第19号 八幡浜市立公民館条例の一部を改正する条例の制定についての討論に入ります。
 討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第19号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(石崎久次君)  御着席ください。
 起立全員であります。よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。
—————————————————————
○議長(石崎久次君)  次、議案第20号 川之石地区交流拠点施設の設置及び管理に関する条例の制定についての討論に入ります。
 討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第20号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(石崎久次君)  御着席ください。
 起立全員であります。よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。
—————————————————————
○議長(石崎久次君)  次、議案第21号 令和2年度八幡浜市一般会計補正予算(第13号)の討論に入ります。
 討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第21号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(石崎久次君)  御着席ください。
 起立全員であります。よって、議案第21号は原案のとおり可決されました。
—————————————————————
○議長(石崎久次君)  次、議案第22号 令和2年度八幡浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号)の討論に入ります。
 討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第22号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(石崎久次君)  御着席ください。
 起立全員であります。よって、議案第22号は原案のとおり可決されました。
—————————————————————
○議長(石崎久次君)  次、議案第23号 令和2年度八幡浜市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)の討論に入ります。
 討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第23号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(石崎久次君)  御着席ください。
 起立全員であります。よって、議案第23号は原案のとおり可決されました。
—————————————————————
○議長(石崎久次君)  次、議案第24号 令和2年度八幡浜市介護保険特別会計補正予算(第3号)の討論に入ります。
 討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第24号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(石崎久次君)  御着席ください。
 起立全員であります。よって、議案第24号は原案のとおり可決されました。
—————————————————————
○議長(石崎久次君)  次、議案第25号 令和2年度八幡浜市介護サービス事業特別会計補正予算(第2号)の討論に入ります。
 討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第25号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(石崎久次君)  御着席ください。
 起立全員であります。よって、議案第25号は原案のとおり可決されました。
—————————————————————
○議長(石崎久次君)  次、議案第26号 令和2年度八幡浜市港湾整備事業特別会計補正予算(第3号)の討論に入ります。
 討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第26号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(石崎久次君)  御着席ください。
 起立全員であります。よって、議案第26号は原案のとおり可決されました。
—————————————————————
○議長(石崎久次君)  次、議案第27号 令和2年度八幡浜市下水道事業会計補正予算(第3号)の討論に入ります。
 討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第27号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(石崎久次君)  御着席ください。
 起立全員であります。よって、議案第27号は原案のとおり可決されました。
—————————————————————
○議長(石崎久次君)  次、議案第28号 令和3年度八幡浜市一般会計予算の討論に入ります。
 討論はありませんか。
 遠藤 綾議員。
○遠藤 綾君  議案第28号 令和3年度八幡浜市一般会計についてでございます。
 今回の予算について、コロナ対策、災害対応や市営住宅の改修といった住宅環境の整備、それから新しい事業としては、創業者支援事業補助金や移住者への対応として、民間賃貸住宅整備促進補助金など、期待できる政策も入っており、市民の要望が強い政策がたくさん含まれております。しかし、その一方で、トロール漁船の支援、フェリー乗り場整備、漁港の改修等が進んでいる一方で、魚の水揚げ量が減少の一途となっております。こういった水揚げ量の原因究明や対策の予算を、今後入れていくべきではないかと思います。
 そのほか、中心商店街の疲弊、交通の便の不均衡な点など、改善点はまだまだあると思いますし、郊外の農地や森林の荒廃なども今後の課題ではないかと、私は思っております。
 子供の医療費の中学までの完全無料化など、今回はいい面もあるんですが、まだまだ改善点があるというふうに思っております。そういった点も期待を込めまして、またあと、原発、数十年後にはなくなるんですけども、そういった後のこの地域をどうしていくのか、そういった再生可能エネルギーへの展望を含めた予算を、今後目指していただきたいということで、私は今回は反対とさせていただきます。
○議長(石崎久次君)  ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第28号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(石崎久次君)  御着席ください。
 起立多数であります。よって、議案第28号は原案のとおり可決されました。
—————————————————————
○議長(石崎久次君)  次、議案第29号 令和3年度八幡浜市国民健康保険事業特別会計予算の討論に入ります。
 討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第29号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(石崎久次君)  御着席ください。
 起立全員であります。よって、議案第29号は原案のとおり可決されました。
—————————————————————
○議長(石崎久次君)  次、議案第30号 令和3年度八幡浜市後期高齢者医療特別会計予算の討論に入ります。
 討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第30号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(石崎久次君)  御着席ください。
 起立全員であります。よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。
—————————————————————
○議長(石崎久次君)  次、議案第31号 令和3年度八幡浜市介護保険特別会計予算の討論に入ります。
 討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第31号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(石崎久次君)  御着席ください。
 起立全員であります。よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。
—————————————————————
○議長(石崎久次君)  次、議案第32号 令和3年度八幡浜市介護サービス事業特別会計予算の討論に入ります。
 討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第32号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(石崎久次君)  御着席ください。
 起立全員であります。よって、議案第32号は原案のとおり可決されました。
—————————————————————
○議長(石崎久次君)  次、議案第33号 令和3年度八幡浜市日土財産区特別会計予算の討論に入ります。
 討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第33号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(石崎久次君)  御着席ください。
 起立全員であります。よって、議案第33号は原案のとおり可決されました。
—————————————————————
○議長(石崎久次君)  次、議案第34号 令和3年度八幡浜市駐車場事業特別会計予算の討論に入ります。
 討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第34号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(石崎久次君)  御着席ください。
 起立全員であります。よって、議案第34号は原案のとおり可決されました。
—————————————————————
○議長(石崎久次君)  次、議案第35号 令和3年度八幡浜市水産物地方卸売市場事業特別会計予算の討論に入ります。
 討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第35号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(石崎久次君)  御着席ください。
 起立全員であります。よって、議案第35号は原案のとおり可決されました。
—————————————————————
○議長(石崎久次君)  次、議案第36号 令和3年度八幡浜市港湾整備事業特別会計予算の討論に入ります。
 討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第36号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(石崎久次君)  御着席ください。
 起立全員であります。よって、議案第36号は原案のとおり可決されました。
—————————————————————
○議長(石崎久次君)  次、議案第37号 令和3年度八幡浜市下水道事業会計予算の討論に入ります。
 討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第37号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(石崎久次君)  御着席ください。
 起立全員であります。よって、議案第37号は原案のとおり可決されました。
—————————————————————
○議長(石崎久次君)  次、議案第38号 令和3年度八幡浜市水道事業会計予算の討論に入ります。
 討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第38号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(石崎久次君)  御着席ください。
 起立全員であります。よって、議案第38号は原案のとおり可決されました。
—————————————————————
○議長(石崎久次君)  次、議案第39号 令和3年度八幡浜市簡易水道事業会計予算の討論に入ります。
 討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第39号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(石崎久次君)  御着席ください。
 起立全員であります。よって、議案第39号は原案のとおり可決されました。
—————————————————————
○議長(石崎久次君)  次、議案第40号 令和3年度市立八幡浜総合病院事業会計予算の討論に入ります。
 討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第40号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(石崎久次君)  御着席ください。
 起立全員であります。よって、議案第40号は原案のとおり可決されました。
—————————————————————
○議長(石崎久次君)  次、議案第41号 押印を求める手続の見直し等のための関係条例の整備に関する条例の制定についての討論に入ります。
 討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第41号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(石崎久次君)  御着席ください。
 起立全員であります。よって、議案第41号は原案のとおり可決されました。
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○議長(石崎久次君)  次、議案第42号 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の廃止に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についての討論に入ります。
 討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第42号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(石崎久次君)  御着席ください。
 起立全員であります。よって、議案第42号は原案のとおり可決されました。
 休憩いたします。
   午前11時00分 休憩
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   午前11時15分 再開
○議長(石崎久次君)  再開いたします。
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○議長(石崎久次君)  日程第4 委員会提出議案第1号 八幡浜市議会会議規則の一部を改正する規則の制定についてないし委員会提出議案第3号 八幡浜市議会政務活動費の交付に関する条例の制定について、以上3件を一括議題といたします。
 提出者の説明を求めます。
 議会運営委員会、上田浩志委員長。
〔議会運営委員長 上田浩志君登壇〕
○議会運営委員長(上田浩志君)  それでは、ただいま上程されました3議案について順次御説明をいたします。
 まず、委員会提出議案第1号 八幡浜市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について御説明をいたします。
 今回の改正は、女性をはじめ多様な人材の市議会への参画を促進すること及び押印を求めなくても特段支障がない事項については、これを廃止するため、所要の改正を行うものであります。
 具体的な改正点につきましては、まず参画促進に関して、第2条及び第91条において、本会議や委員会への欠席事由として、育児、看護、介護等を明文化するとともに、出産について産前・産後の期間にも配慮した規定の整備を行っております。
 次に、押印廃止に関しては、第139号において、市議会に対する請願に係る署名押印の見直しを行っております。これにより、署名のみで請願することを可能としておりますが、身体的理由により署名が困難な請願者が自書できないケースも想定し、単に押印を廃止するのではなく、選択肢として記名押印を残すこととしております。
 以上が委員会提出議案第1号の改正点であります。
 次に、委員会提出議案第2号 八幡浜市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明をいたします。
 今回の改正は、市議会議員の費用弁償について所要の改正を行うものであります。
 具体的には、第6条第2項において、自動車、その他の交通用具を使用した場合は、1キロメートル当たり37円を乗じて得た額を支給し、交通機関を使用した場合は、1往復の運賃に相当する額を支給することと定めております。
 そして、いずれも、最も経済的な通常の経路により往復した場合としており、その支給に関しては、往復の距離が4キロメートル未満の場合はこの限りではないものとしております。
 以上が委員会提出議案第2号の改正点であります。
 続きまして、委員会提出議案第3号 八幡浜市議会政務活動費の交付に関する条例の制定について説明をいたします。
 今回の条例制定は、八幡浜市議会議員の調査研究、その他の活動に資するため、必要な経費の一部として、政務活動費を交付することに関し、必要な事項を定めるものであります。
 それでは、主な事項を御説明いたします。
 まず、交付の額は、議員1人につき月額1万5,000円を上限とし、支給対象は会派または議員としております。
 そして、交付の方法は、年度の期間を四半期ごとに区分し、会派代表者または議員からの申請に基づき行うこととしております。
 また、その交付を受けた者は、当該年度末日の翌日から30日以内に収支報告書を作成し、議長に提出することとしております。
 なお、第7条における政務活動費を充てることができる経費の範囲は、別表に定めてあるとおりであり、この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定めることとしております。
 以上が委員会提出議案第3号の説明であります。
 なお、これら3条例は全て令和3年4月1日から施行するものであります。
 御賛同のほど、よろしくお願い申し上げます。
 以上であります。
○議長(石崎久次君)  これより質疑に入ります。
 質疑は適宜分割して行います。
 まず、委員会提出議案第1号 八幡浜市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について。
 質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  次、委員会提出議案第2号 八幡浜市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。
 質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  次、委員会提出議案第3号 八幡浜市議会政務活動費の交付に関する条例の制定についての質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  これをもって質疑を終結いたします。
 ただいま議題となっております3件については、会議規則第37条第2項の規定により委員会への付託を省略いたします。
 これより適宜分割して討論、採決に入ります。
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○議長(石崎久次君)  まず、委員会提出議案第1号 八幡浜市議会会議規則の一部を改正する規則の制定についての討論に入ります。
 討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  これをもって討論を終結いたします。
 これより委員会提出議案第1号を採決いたします。
 本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(石崎久次君)  御着席ください。
 起立全員であります。よって、委員会提出議案第1号は原案のとおり可決されました。
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○議長(石崎久次君)  次、委員会提出議案第2号 八幡浜市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての討論に入ります。
 討論はありませんか。
 河野裕保議員。
○河野裕保君  この件に関しては、先ほどの議案第4号にもお話ししましたが、議会活性化等特別委員会においても、私、これは時期尚早であると、コロナ禍だよと、こう申し上げまして、反対をいたしたところであります。
 つまり、先ほども申しましたが、なぜ今、旅費というか、費用弁償なのかということは分かりませんね、私は。それと、我々議員はサラリーマンやないですよ、皆さん方。37キロ、1キロ通勤手当いただきます、冗談じゃないよ。それも特別委員会には申し上げました。全く議会としての考えというか、議会人として私は恥ずかしい、情けない、これ反対です、大反対。
 以上。
○議長(石崎久次君)  ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  これをもって討論を終結いたします。
 これより委員会提出議案第2号を採決いたします。
 本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(石崎久次君)  御着席ください。
 起立多数であります。よって、委員会提出議案第2号は原案のとおり可決されました。
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○議長(石崎久次君)  次、委員会提出議案第3号 八幡浜市議会政務活動費の交付に関する条例の制定についての討論に入ります。
 討論はありませんか。
 河野裕保議員。
○河野裕保君  これも議会活性化等特別委員会において、私は大反対した。口角泡を飛ばして、お金が欲しいですという、中の議員さんがおりましたから、銭が欲しかったらアルバイトせえ、議員はアルバイトかんまんですよと、役場職員やないし、市役所の職員やないので、そう申し上げました。当初は、委員会では、1万円かなあというような話になったと思いますが、これ見たら、上限は1万5,000円ですよと、情けない、歳費というか、報酬は29万9,000円いただいておる。十分それでやれる。凸凹をならしたら、29万9,000円でも高いぐらいですよ。もってのほかですよ、これ1万5,000円やなんかというのは、冗談じゃない、大反対じゃあ。
○議長(石崎久次君)  ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  これをもって討論を終結いたします。
 これより委員会提出議案第3号を採決いたします。
 本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(石崎久次君)  御着席ください。
 起立多数であります。よって、委員会提出議案第3号は原案のとおり可決されました。
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○議長(石崎久次君)  日程第5 所管事務調査についてを議題といたします。
 本件については、各常任委員長及び議会運営委員長からお手元に配付しております所管事務調査表のとおりそれぞれの調査を行いたいとの申し出があります。
 お諮りいたします。
 本件は各常任委員長及び議会運営委員長の申出のとおり調査することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  御異議なしと認めます。よって、本件については各常任委員長及び議会運営委員長の申出のとおり調査することに決しました。
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○議長(石崎久次君)  日程第6 議員の派遣についてを議題といたします。
 お手元に配付しております議員派遣一覧表については、会議規則第167条に基づき議会の承認を得ようとするものであります。
 お諮りいたします。
 お手元に配付いたしております議員派遣一覧表のとおり議員を派遣いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  御異議なしと認めます。よって、議員の派遣については、議員派遣一覧表のとおり派遣することに決しました。
 なお、この際お諮りいたします。
 ただいま決定いたしました議員派遣の内容につきましては、諸般の事情により変更を生じる場合は、議長に御一任願いたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  御異議なしと認めます。よって、議員派遣の内容に変更が生じた場合は、議長一任とすることと決しました。
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○議長(石崎久次君)  日程第7 議員提出議案第1号 八幡浜市議会の解散に関する決議についてを議題といたします。
 これより質疑に入ります。
 質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  これをもって質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。
 ただいま議題となっております議員提出議案第1号については、委員会付託を省略し、直ちに討論、採決に入りたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  御異議なしと認めます。よって、議員提出議案第1号については、委員会付託を省略し、直ちに討論、採決に入ることに決しました。
 これより討論に入ります。
 討論はありませんか。
 河野裕保議員。
○河野裕保君  議長に最初にお断りを申しておきます。
 大変重大な、重要な案件でございますので、少々お時間をいただきたいと、このように思います。ありがとうございます。
 八幡浜市議会解散決議に関わる反対討論をいたします。
 市民の皆さんには、ぜひ聞いてほしいと、こう思っておるところであります。
 この決議のキーワードは、選挙を勝たねばならぬ、この1点に収れんされるわけであります。見えない空域には、ダークマターとしてのファクターXが潜んでいると見ていい。これについては、後で分かります。
 この八幡浜市議会の解散決議云々を知ったのは、家人が私に地元紙を見せてくれたからであります。刹那にぴんときました。ははあ、あの議員たちによる牽強付会、分かりやすく言えば、我田引水だと、こう思いました。その本性を見えにくくさせているのは、同時選挙という大衆迎合に戦術転換を図り、大衆と議員の一体感を演出したことにあると、単なるポピュリズム議員の見え見えの軽薄な作戦にすぎないことは、すぐに暴かれるだろうということは、お分かりいただいたのかなと、こう思います。
 3月11日、当市の女性団体から、市議会解散要望書が議長に提出されたことで、我が意を得たりとうなずいたと思いますが、同時選挙云々の火種は平成17年に遡ります。合併特例法第7条第1項の規定により、在任特例行使に反対のリコールで、新旧市町議員が辞職し、同年8月の市議会選挙でみそぎを済ませたことで、火種は完全に消えたことになりますが、火種がくすぶること自体が法的整合性に疑問符がつく上に、このたびの同時選挙でなければならぬを叫ぶことは自由であるが、一部市政のエゴイズムと捉えられなくもないと。それにしても、同時選挙を大衆の正義と捉える、議員の偏狭な迎合主義にはあきれるばかりだと。同時選挙ならば、コロナ禍でもあり、一度で済ませるというもっともらしい展開にはうなずけるにしても、メッセンジャーRNAのワクチンの投与が始まっているが、変異株の出現によって予防効果に黄色信号がともり出しているのが現状である。アストラゼネカ製のワクチンには、ドイツ、フランス、イタリア各国は今中止しておると。特効薬の出現までには、相当長い時間がかかるし、恐らく特効薬はできないかも分からない。あのエイズウイルスについては、いまだに特許特効薬はないと、治療薬だと、こういうことであります。
 その間は、ウイズコロナの生活が余儀なくされるということを念頭に入れて、選挙も、各種行事も、マーマレード世界大会等の大型イベントを開催しなければならない。今回の解散決議が可決成立すれば、八幡浜市議会の終わりの始まりとなると。この決議の趣旨は、コロナ禍の中で地域経済の疲弊からの脱却と市民の暮らしを守るために、4月18日の市長選挙と市議会選挙を同時選挙によって、選挙費用1,000万円余りが削減できる。この枠をコロナ対策費に回せるためだとしているが、さて地方公共団体の議会の解散に関する特例法第1条には、地方公共団体の議会の解散に関する世論の動向に鑑み、当議会が自ら進んでその解散による選挙によって住民の意思を聞く方途を講ずるためとある。ただし、ちょっと待ってくださいね、呼吸せなんだら血液詰まりますので。
 ただし特例法の適用に当たっては、慎重の上にも慎重を期すべきであり、議会の判断によってこの制度を濫用すべきではないとうたっております。すなわち、自ら有利を導くために使ってはならないと、私はそう解しておるところであります。
 解散決議は、一部市民の同時選挙を望む声の実現のためとしての正当性を担保しているが、特例法の理念からすれば、制度濫用の色彩が濃い。私は、同時選挙に断固反対である。大衆迎合主義者ではない。核心部に入る。市民から見えてこない。議案提出者の本音は、この選挙を勝たねばならん牽強付会、ミーイズムによって貫かれ、新人市議候補排除の論理が働いており、アンチリベラリズムであり、これはファシズムであると。なぜなら、議員定数の半数以上の議員による専制政治手法によるリベラリズムと、一部の議員に相談、周知を一切せず、無視した暗黒議会と化したからだ。最も危惧されるのは、同時選挙をすることで、新人候補の出馬の機会をそぐことになる。つまり公平性を欠くことになるのである。本案件が可決すれば、市議会選挙投票日までに1か月を切る。新人候補は、出馬の準備が整わず、立候補を断念せざるを得なくなる。そうなると、現職市議のリタイア組も想定すれば、市議選は無投票ないし、定数割れの公算が出てくる。こうなると、市長選挙に影響が及ぶと考えられるが、こうなったらどちらに有利に傾くかは、正直分からなくなる。同時選挙には、先ほど申し上げたファクターXが物理的に働くことが十分予想される。ただ言えることは、本案提出の諸氏は手だれのベテランで選挙の形勢判断力に優れてたけているということは言えそうであります。
 当初の思惑のファクターXにほころびが生じると、すぐさま反転し、有利なほうに擦り寄るとも限らない。そうなれば、二元代表制が形骸化するおそれが出てこないとも限らない。すなわち、二元代表制の本旨は、相互の抑制と均衡によって緊張関係を維持しながら、議会と首長が対等な機関として自治体の運営の基本方針を議決し、執行をチェック、監視及び議会が政策提案し、政策形成の舞台とするのが議会の役割のはずだ。一元化に収れんされてくるおそれが出てくる。つまり首長部局とのデタント現象が起こり、チェックと監視機能は喪失し、無駄な歳出につながりかねない。これは、市民にとっては不幸なことになると。市民、世論の一部は、同時選挙大歓迎でよしとする思いを手玉に取って、同時選挙を勝たねばならぬを貫徹するために、こそくな市議会解散戦術を取ったと分析することもやぶさかではない。
 もう一つ気に入らないものがある。今回の市長選挙を前提として、本市執行部は反対しないだろうと、先ほど私が言ったとおり読み切って、大方の議員のかねてからの案件であった八幡浜市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定及び本市議会の政務活動費の交付に関する条例の制定の2件を、委員会提出議案として上程したことは、模範を示すべき議員がコロナ禍において商業活動等で苦しんでおられる皆さんや市民感情を逆なでした身勝手極まる案件だと言わざるを得ない。議会は、治外法権ではない。特権意識を持っては駄目だと。それが悲しいかな、たった今可決した。私は、いい子ぶっているのではない。議会活性化等特別委員会、この案件に対してコロナ禍でもあるし、今はその時期ではない、反対した。中でも、政務活動費はもってのほかだと、口角泡を飛ばして大反対した。民主主義の悲しさで少数意見は通らない。今ほどの採決も悲しき民主主義の正体が見えたということであります。
 口を酸っぱくして言う。コロナ禍という時節をわきまえれば、委員会で通ったとはいえ、上程を見送るのが議員としての常識であり、議員間のコンセンサスであるべきものだ。市議会解散決議及び委員会提出案件で考えさせられるのは、八幡浜市議には表の顔と裏の顔があるということだ。市民向けの表の顔でもって同時選挙で無駄をなくすという市民へのアピールの顔の裏には、新人候補排除の論理による勝利の方程式が潜んでいるのと、同時に政務活動費の交付に関する条例及び議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例を持ち出したことである。市民向けアピールの表の顔の仮面を剥ぐと、議員の強欲な顔が見えてくる。ただし、全ての議員を指しているわけではない。
 同時選挙で浮かせると仮定した選挙費用の1,000万円余りの金額は、コロナの手当てで、諸手当の支給により数年で相殺される。コロナの予算は、コロナ禍が完全に収束するまでは凍結しておかなければならない。でもって、同時市議会解散決議には反対し、来る4月ないし8月に予定される市議会議員選挙において、市民の審判を期待する。
 なお、バックキャスティング、すなわち八幡浜市の未来の2040年を設定し、そこから振り返ってみて、現在すべきことを考えると、私を含めジュラ紀から生き残ったような年季の入り過ぎた議員には退場願い、後進に道を譲るべき。まさに分岐点になるということを承知願いたい。
 これからの市議は、障害のある方、女性、若い世代に取って代わり、多様性を尊重し、ジェンダーフリーの市議会の誕生こそ、新生八幡浜市のスタートになると確信する。それには、同時選挙では間に合わない。市議会に新風を吹き込むための時間的余裕がない。そのためにも、八幡浜市議会解散決議に反対する。
 最後に、本市議会のていたらくに活を入れ、軌道修正と大改革を断行。断行とは、6月議会に定数を5人削減し11名とする。この件は、同僚議員と今協議中だ。それに私案、私の案ですが、議員報酬を9万9,000円カットし、ちょうど20万円とする。議員には、清貧を埋めて、清貧とは、すがすがしい貧しさね。旨としなければ、市民の痛みが分からないからだ。そういうことをやらないと、市民に示しがつかなくなるからだ。そこで、議会のお目付役が要る。その嫌われ役に、私、河野裕保は3期を目指す、ふつふつとファイトが沸いてきておる。定数削減についても、同時選挙では間に合わない。傍聴されている市民の皆さん、以上が河野裕保の本件に対する反対理由であります。
 以上です。
○議長(石崎久次君)  ほかに。
 菊池 彰議員。
○菊池 彰君  提出議案に対して賛成の討論を行います。
 2月18日、愛媛新聞の1面の見出しと3面の記事に、八幡浜市3月議会定例会に、市長選と市議選の同時選挙実施の議案が提出されると掲載されました。その後、多くの地区の方、市民の方から、この議案に対してどう思っているのか、賛成なのか反対なのかと聞かれました。
 私が思ったことは、8月に市議選を実施することは、事務の手続、投票所の設営、運営、開票作業などに多大な経費がかかっている。と同時に、高齢化率が40%を超えている当市において、猛暑の中の投票は熱中症の心配もありますし、投票率の低下もございます。しかし、同時選によって経費削減ができる、投票率向上が期待できる、職員の方の負担軽減に結びつく、またコロナ禍で地域経済が冷え切った中、さらなる財源が必要な状況である。こういった観点から、市民の方々に寄り添う気持ちを市会議員として意思表示するのであれば、どうしても解散するべきであると答えました。今までに同時選挙に反対の市民の方には、誰一人と出会っておりません。
 市議選の投票に関しては、2017年、2013年もほぼ64%であります。しかし、2013年の市長選挙では71%台の投票率であり、同時選挙にすれば、当然市議選の投票率も上がりますし、住民の意思を十分に反映できるものと思われます。同時選挙にするということは、もとの状態に戻すことであり、16年前の合併時に在任特例を使い、同時選にしなかったことを見直す絶好の機会であります。
 一昨年末に、地方紙が廃刊となりまして、市民の皆様の声を聞く機会が減ってしまいました。市会議員として大切なことは、地方紙のように市民の方々の声にしっかりと耳を傾けて、要望に応えるべく努力することだと思っております。そのために、耳が2つございます。物事の本質を見極めるために、目も2つあります。人の話をしっかりと聞いて、二言があってはならないと、口は1つしかございません。
 今こそ、私たちがすべきことは、知識論でもなく、理屈を述べることでもなく、市民の要望に応えるために行動することでございます。同時選を実施することは、市議会議員の責務であるということを心の底から訴えて賛成討論といたします。
 以上です。
○議長(石崎久次君)  ほかに。
 西山一規議員。
○西山一規君  私は、本議案に対して反対の立場で討論をいたします。
 この議員提出議案について、2月18日の新聞報道で初めて知った議員の一人です。記事を見たときは、大変驚きました。そして、ほかにも方法があったのに、なぜこのぎりぎりのタイミングで出てきたのか、とても不思議に思いました。
 市民の皆様に補足しますが、議員提出議案とは、8分の1の議員、八幡浜市議会の場合は2名の議員から出せる手続の簡単な議案であります。そのため、議案を成立させるのが目的ではなく、議事録に残すパフォーマンスとして提出することもできます。今回の議案も、市民受けのいいパフォーマンスを狙っているのかなあと、新聞を読んだときに直観的に思いました。
 翌19日、ある人から電話があり、私の近所で1人出馬を計画しているが、4月選挙だとそれも難しいらしいとの情報が入ってきました。私は、大いに悩みました。
 まず、本議案が可決されて同時選挙になったらどうなるだろう。4月11日の告示まで僅か3週間ほどしかなく、短い期間では新人候補は極めて不利になる。つまり現職議員に有利な選挙なるわけで、うまくいけば無投票で当選できるかもしれない。そして、本議案が否決されたらどうなるだろう。反対した議員は、同時選挙を妨害した悪い議員というイメージになり、次の選挙で不利になることでしょう。降って湧いたように、突然出てきたこの議案ですが、自分自身の損得を最優先に考えると、どっちに転んでも賛成したほうが得になる。そのとき私は、そう思ってしまいました。しかし、法律の中身や他の自治体の事例を調べているうちに、今回の議案が異常なものであることが分かってきました。
 私は、日頃から、市民から受けた要望は、そのまま行政に伝えるのではなく、法律、条例や周辺の情報を調べ、説得力を増してから臨むよう心がけていますので、本議案の根拠となる法律の中身も確認してみました。すると、たった2条しかない小さな法律でした。そして、その前段のこの法律の趣旨の部分を読んでみると、地方公共団体の議会の解散の請求に関する世論の動向に鑑みとあり、ああこれは市民の解散請求運動があったときに自主解散できることだというふうに理解いたしました。しかし、法律はいろんな解釈で運用されることもあり、リコール運動がなくても構わないとの解釈ができるのかもしれない。
 そこで、もう少し調べてみることにしました。なぜ、この法律がつくられたのだろう。その背景を正確に知るためには、1次情報、つまり国会会議録を見るべきだと思い、検索をしてみました。国会会議録で、法案成立までのプロセスが把握できるはずです。すると、昭和40年5月29日、衆議院地方行政委員会、5月31日の衆議院本会議、6月1日の参議院地方行政委員会、同日の参議院本会議の4つの会議録で全貌を把握することができました。
 私は、ちなみに昭和39年9月生まれですので、昭和40年6月にはまだゼロ歳でした、まあそれはいいんですけれども。本特例法は、東京都議会での大規模な汚職事件をきっかけに、議員自らが解散できるようにした特例法で、6月3日に公布され、その11日後の6月14日に都議会は解散しました。衆議院地方行政委員会に提出された原案では、議会の判断で解散できるようになっておりましたが、住民の世論と無関係に、議会のみの判断で制度を濫用することがあってはならないと、修正案が出て、現行法の文言になりました。
 衆議院本会議では、委員長報告の後、異議なしで可決。そして、参議院の地方行政委員会では、法律の濫用についての多くの議論があり、その重要な部分を引用いたします。
 ここからしばらく会議録の引用です。
 中馬辰猪衆議院地方行政委員長、例えば考え得る濫用の問題といたしましては、先ほど門司衆議院議員のほうからも御説明がありましたように、ただいまの自治法では8分の1の賛成による提案権があるわけであります。そうしますと、例えば24名という議員定数に対しまして8分の1は3名でございます。3名の地方議員が団体を組みまして、突如としてある種の売名行為という目標を持ちまして提案をいたす。もちろんこういう場合においては、成立をしないということは当然予想してのことでありましょうけれども、そういう濫用の仕方もあるのではないか。また逆に、その3名の者が平素他の党派の方々、あるいは同じ党派の中におきましても、好ましくないという印象を与えておるような場合におきましては、その3名を除外いたしまして、ひそかに超党派的に21名の者が謀議を凝らしまして、突如として提案をいたしまして、解散をして、その3名を一種の除外といいますか、そういう形で、例えばやり得る方法としては、21名の者が超党派的に共同戦線で次の選挙に挑む。この3名に対しては、犠牲候補者をぴたりとくっつけまして、知らない間に謀議を凝らして可決多数でもって成立させるというようなおそれ等がなきにしもあらずということが、実は自民、社会、社民、3党の間における共通の心配事でございました。
 そこで、これを防ぐ意味で、共同修正をしたわけでございまして、そのためには、議会の独自の立場で、世論と全く関係なく、無関係に、突如としてそういう解散権というものを行使することがないようにという意味で、実は地方公共団体の議会の解散の請求に関する世論の動向に鑑みという1項は、実は入れて、一種の戒めといいますか、訓示規定といいますか、そういう意味で、この修正案を入れたわけでございます。引用はこれで終わります。
 その後、世論の動向という文言が曖昧なので、それはリコール運動の開始だということを委員長報告に入れるよう発言があり、衆議院本会議の委員長報告では、特に法文中の議会の解散の請求に関する世論の動向の解釈は、リコール運動の開始を意味するものであることと報告され、全会一致で可決され、6月3日公布となりました。これが本特例法のできるまでの流れです。
 ほかの自治体での事例を一部御紹介いたします。
 市町村合併の関連を除き、実際にこの特例法が可決した例も調べてみました。
 平成27年以降、埼玉県の2町、徳島県の1町、茨城県の1村、熊本県の1町、計5つの事例があり、それぞれの議会事務局に電話をして詳細をお聞きしました。すると、5つの事例全てにおいて、最短でも5か月以上前から自主解散への動きがあり、新人候補の出馬に不利になるような事例は確認できませんでした。
 もう一つ、否決された例を1つ紹介いたします。
 東京都台東区議会、平成27年第1回臨時会にて、区長選と区議選を同時にするための解散決議が提出され、地方自治法を尊重すべき、リコール運動はなく、特例法の趣旨に反するとの反対討論が、自民党、公明党、共産党の会派からあり、賛成討論が全くない状態で否決をされております。
 八幡浜市議会では、私の知る限り、この任期中、議会活性化等特別委員会での協議以外に同時選挙の議論はありませんでした。昨年12月の市議会協議会での委員長報告にて、否定的な意見が5名、賛否保留が2名と報告されましたが、その後の全体の質疑でも、意見は何もなく、次の議題へと移ったのであります。この時点までで、同時選挙への働きかけは全くなく、本年2月18日の新聞報道により、過半数の議員は本議案を突然知らされたんです。議会初日に、議員提出議案が提出されましたが、通常は提出した日に採決まで行う場合がほとんどで、初日に提出、最終日に採決との異例の展開なのだから、当然その間に議員全員で議論する場があるものと思っておりましたが、一切の議論がないまま今日に至っております。
 以上、まとめますと、5分の4の賛成が必要な特別多数決であるにもかかわらず、全体への議論が全くないわけですから、可決のための努力があったとは言えず、私には市民のための議案提出とは到底思えません。新人候補への配慮もなく、議員のみの判断で突然提出され、特例法の趣旨に反した本議案には断固反対いたします。
 以上です。
○議長(石崎久次君)  ほかに。
 新宮康史議員。
○新宮康史君  私は、賛成の立場で討論をいたします。
 西山議員が詳細にいろいろ調べていただいているんですけど、私も……。
○議長(石崎久次君)  新宮議員、マスク外して。
○新宮康史君  マスク、大丈夫ですか。
 そういうことで、調べさせていただきました。
 まず最初に、今回の市議会解散に伴う、特例法に伴う市長それから市議会の同時選挙議案に対しまして、合併当時、平成17年ですけども、そのときの部長さんたちに、非常に迷惑、御苦労かけて今回の議会になっていると思います。そういうことに対しまして、その当時の部長さん、それから議員さんには、心から敬意を表したいと思います。
 さて、先ほどの話にもありましたけど、もっとかいつまんで簡単に申しますと、もともとこの特例法が成立した経過を見ますと、先ほど出ましたけど、昭和40年、今から55年ぐらい前ですけど、5月29日の衆議院地方行政委員会の議事録により、議会が自主的に解散することによって、選挙を通じ、その構成を新たにする必要が生じた場合において、これを行い得る制度上の道が開かれてなかったわけであります。地方自治法は、もともと昭和22年、戦後間もなく制定されたわけです。全体の憲法の中の法律の中の67号の中の全部が地方自治法であったわけでありますけども、こういうことで、こういう先ほど西山議員から説明があったように、東京都議会で非常に問題がありまして、そういうこと自体に対して解決するために議会がその構成を新たにする必要が生じた場合、自ら進んでその解散による選挙によって住民の意思を聞くことができるものとする方法を講ずるために、この特例法、これは昭和40年、118号になるんですけど、この特例法を定めたわけであります。もちろん衆議院、それから参議院の小委員会を通して、最終的には決議されたわけであります。
 そういうことで、私たちは今まで市民の皆さんとの対話を常日頃から行うことで住民の意思を確認しまして、今回提案しているものでありますから、当然濫用ということではなく、世論の動向も十分鑑みた上での提案に至っております。
 先ほど来、リコール運動がスタートであるというようなことでありましたが、それは小委員会のその事例に対する発言であって、意見でありまして、条文中第2条には、そのリコール等々につきましては何もありません。あくまで、今言われる案件は、そういうことでありますので、解散の成立には第2条の要件のみであります。簡単に言うと、リコール運動の等々については一切記載はありません。
 したがって、今回上程させていただいた議案は、多くの市民の皆さんの要求でありまして、法律上、何ら不備はなく、私は法律上については賛成いたします。
 以上であります。
○議長(石崎久次君)  遠藤 綾議員。
○遠藤 綾君  私は、議員提出議案について反対の立場で討論いたします。
 議会と市長、これはどちらも市民が直接選挙で選ぶという二元代表制という制度であります。議員は、市長が提案してくる施策について、市民の声を聞いて、市民の代表として厳しく審議し、そして議決するというのが仕事です。本来、この両者は対等の立場と規定されており、緊張感のある関係が理想とされております。
 この選挙費用、経費の削減約1,000万円程度削減というもの、これは確かに一見いい案に思えるかもしれません。ただ、この選挙というのは、私たちのこれからの暮らし、将来に深く関わる町の行く末、方向性を決める大事な民主主義の土台であります。市長と市議会とのこの選挙の時期、同じ市町、南予でも西予市と宇和島だけです。本来選挙とは、自分の公約や考えを市民の皆さんにしっかりと聞いてもらって、理解し、支持して選んでもらうための制度であり、民主主義を守るための制度です。この制度を経費のために、途中で解散して、そして一緒にしたら経費が浮くからということで、同時選挙というのは、私には妥当とは思えません。
 今回の件に関して、市民の皆さんの声をお聞きしました。最初は、確かに1,000万円浮くんだから同時のほうがいいんじゃないかという方について、これは民主主義の経費であって、1,000万円浮かすことによって市全体がどれほどよくなるのか、この市政についての無駄を厳しくチェックして、もっと省くべきところがあるんじゃないですかということをお話ししますと、なるほどというふうに同意してくださる方が多かったです。
 市長さんは、病気になったり、リコールなどの様々な理由で辞職することがあります。任期がずれることはよくあります。そのたびに議員は辞職して、市長選挙に合わせないといけないのでしょうか。議員の立場がこれで市長と対等と言えるでしょうか。自ら解散して、自らの立場を弱くするという愚かな行為にあると、私には思えます。それに、もし4月選挙になれば、選挙準備期間が短く、現職に圧倒的に有利であり、多様な女性や若者がこれから選挙に準備をして立候補しようと思っていた人にとっても、4月選挙は本当に不利だと思います。8月ならと考えていた新人の芽を潰すことになり、不公平だと思います。
 今回3月議会で議員の政務活動費、日当、交通費などが通りましたが、これは他市でもほとんどが行っており、私は正当なものだとは思いますが、この今の時期にこの同時選挙と一緒に出してきたということに、どこか議員の中に後ろめたい気持ちがあったのではないでしょうか。そして、その代わりに、任期を返上し、選挙費用を1,000万円ほど浮かし、節約を市民にアピールしたという狙いがあるのではないかというふうに、私には思えました。予算の節約というなら、ほかにももっと削るところがあるのではないでしょうか。市全体をよく見て、どのように市を運営していくのかという深い議論の下に議論をしていくべきだと思います。経費削減、そして手間を省く、それだけの理由で4年前に市民の皆さんに選んでいただいて4年間の任期を与えていただいたのですから、その任期期間中にしっかりと自分の責任、仕事を果たして、任期を全うすべきだと、私には思えます。
 平成17年の合併在任特例で、同時解散ではなく、選挙時期がずれたこと、この責任を取るという考えも、私には疑問があります。合併以来もう何年もたっています。現在の議員にその責任があるとは思えません。そして、この合併というのは、国や県の強い後押しで、合併特例債や在任特例があるからということで合併した、そういう経緯もありますし、当時の議員に本当に責任があったのかどうかも、私には疑問が感じております。市民の皆さんの要望で、そのときに解散し、選挙時期がずれたという経緯は分かります。ただ、これによって今回の選挙が同時にしなければいけないという合理性を感じることはできません。
 私は、市民の皆さんには、経費削減や手間を省くという点は確かにありますが、民主主義の根幹である選挙、これを同時にすることで市長の政策、そして議員の政策、それぞれがしっかりと市民の皆さんに訴える、そういう期間が短くなり、わあわあと一緒にやってしまえというのは、ちょっと違和感を感じます。
 そういった理由もありまして、今回の議員提出議案については反対の立場であります。
 以上です。
○議長(石崎久次君)  ほかに。
 竹内秀明議員。
○竹内秀明君  私は、賛成の立場で討論いたします。
 本来、住民の直接選挙で選ばれた我々議員は、4年間の任期を有しますが、任期途中であっても、議員の総辞職、長の不信任決議に伴う解散、直接請求による議会解散の成立の場合は、議員の身分を失うとされています。しかし、議会が自主的に解散することによって、選挙を通じ、その構成を新たにする必要が生じたような場合に対応するため、この特例法は制定されました。
 そして、この特例法の趣旨として、第1条には、議会の解散の請求に関する世論の動向に鑑みという文言があります。住民による議会の解散については、先ほど説明しました直接請求による議会解散の成立、すなわちリコールという制度がこの特例法制定前から存在しておりました。では、なぜその制度がありながら世論の動向を鑑みた上で解散することができる、この特例法が制定されたのか。それは、リコールが地方自治法第76条に定められているように、選挙権を有する者の3分の1以上の連署を必要とし、その署名活動は大変な時間と労力を必要とするからであります。リコールの権能は、住民自治体の本質から最も重要なものであり、それによって解散することが地方自治の本旨であることは当然理解しているため、この自主解散権は濫用してない、してはいけないことも理解しております。しかし、このリコールは大変な労力を要する仕組みであるため、そういった高まりを我々議員自らが判断して解散の道を開くことも地方自治の本旨であると理解しております。
 そういった判断の下、解散することを可能にしたのが、この特例法制定の本来の趣旨だと理解しています。そして、今、私は議会を解散すべきとの多くの市民の声をいただき、まさに世論の著しい高まりを感じており、真の意味の大きな広がりであると強く感じております。
 また、この議案提出が遅過ぎで、3月では新人候補の出馬に対して不利だという意見もお聞きしました。人それぞれ考え方はありますが、私は新人の方で出馬を決められておられる方は、半年やそれ以上前に心積もり、活動をされていると思います。議案が正式に市民の皆さんに報告されたのは、3月議会運営委員会の翌朝、2月18日の新聞によるものでありました。この日から本日可決されれば、正味2か月あるわけで、これを短いと捉えるか、そうでないかは人それぞれの考え方で、私は決して不利とか有利とかの問題は発生しない。本人の出馬するという強い意志があれば、現職に比べ、かえって有利に選挙戦を進められると考えます。
 また、現職有利という話もありますが、再出馬の意向の方は、皆さん同じ条件、同じ土俵でスタート、選挙するわけで、3月議会対応ということも考慮すれば、まずは公務をつつがなく消化した上での選挙ですから、期間が短い分、相当厳しい選挙になると考えられ、決して有利とは一概に言えないと判断します。
 また、パフォーマンスではないかという意見もあったようですが、私たち同時選挙賛成議員は、日々市民の方々の意見に耳を傾け、生活に寄り添い、市議会議員としての活動に精進してまいりました。したがって、私たちはパフォーマンスをする必要など全くありません。日々の私たちの議員活動を、市民の方々が評価していただければ、おのずと結果は出ると信じています。
 以上の理由により、私はこの議案に賛成いたします。
○議長(石崎久次君)  ほかに。
 佐々木加代子議員。
○佐々木加代子君  私は、この議案に賛成の立場で討論をさせていただきます。
 先ほどから法律面などが各議員の方のお言葉から出ておりますが、私を含め、市民の方には、分かりにくい言葉が飛び交っているように感じました。
 そこで、私はとにかく皆さんに分かりやすく述べさせていただきます。
 先日、未来の八幡浜を考える女性の会の皆様より要望書の提出があり、高齢者も多いので、できれば選挙を1回でできるようにしてほしい。市民の要望は、ほぼ同時選をしてほしいと望まれている。議員の方がなぜ反対されるのかが分からないというふうに言われておられました。また、市長選と同じ日に選挙するんやろとのお声がけも数多く寄せられております。
 今回の議案提出により、議会で今、何が起きているのかを多くの市民の方に知っていただけたことは、議会にとっても、市民の方にとっても、非常にいい機会であったと思っております。今、私たち議員にできることは、そういった市民の皆様のお気持ちに真摯に向き合い、行動することだと考えます。
 私も議員になったときから、同時選をすべきと考えてまいりました。できない理由を並べて取り組もうとしないことより、できる理由を探せる議員でありたいと、常日頃から考え、行動してきたつもりです。これからも、この信念は貫いていきたいと思っております。したがって、今回の議案には賛成をいたします。
 以上です。
○議長(石崎久次君)  平家恭治議員。
○平家恭治君  私は、賛成の立場で討論いたします。
 簡潔に申し上げますので、よろしくお願いします。
 市長選と市議選を同時にという議案が提出されると新聞報道があった後に、大勢の地区の皆さんに同時選挙になるんとなあと言われました。皆さん、このことに関して関心があるんだなあと、大変うれしく思いました。
 そのときに、私は反対をされる人もいて、なかなか難しいんよという話をしました。その方によりますと、えっ反対なんかする人がおるん、信じられんとびっくりされていました。その方は、同時選挙になるものだと思われていたようです。これが市民の声なんです。我々には、それに応えなければいけないと思います。誰一人として、ここ大事なんで、もう一回言います。誰一人として同時選挙に反対するという人はいませんでした。今、我々は市民の皆さんに議会人としての在り方を問われています。市民の皆さんの思いに応えなければいけない、それが今なんです。よって、私は賛成いたします。
○議長(石崎久次君)  上田浩志議員。
○上田浩志君  先ほど反対討論の中で、我田引水という言葉がありましたが、私は我田引水の対義語である明鏡止水、賛成の立場で討論をいたします。
 市長、市議会議員は、4年ごとの選挙で選ばれ、市民の代表として市政の運営を委ねられています。その市民の方々が、本日ここに市議会を傍聴に来られ、同時選挙の行方を見守っておられます。
 私は、4月の市長選挙と8月の市議会議員選挙は同日に行い、双方に選ばれた市長、議員が同時にスタートすべきと考えます。
 よく市長と議員は、車の両輪に例えられます。市長が新しい車輪で、市議会議員が4年近く使った車輪では真っすぐ前に進むことが難しく、双方が新しい車輪でこそ、坂道でも、雪道でも走ることができるのです。今回こそは、多くの市民の声に耳を傾け、市長、市議会議員の同時選挙を行うための八幡浜市議会解散を求めて、賛成討論といたします。
○議長(石崎久次君)  ほかに。
 大山政司議員。
○大山政司君  ただいま議論されています八幡浜市議会の解散に関する決議については、議員それぞれの意見も出されました。
 私は、ここにおられる傍聴者の皆さん、そして八幡浜市民の皆さんの声を常に聞き、この場にいます。
 そこで、議長、もうこの辺で採決をされたらいかがということで、私から発言を持ちました。
 以上です。
○議長(石崎久次君)  ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  それでは、これをもって討論を終結いたします。
 これより議員提出議案第1号を採決いたします。
 この採決は記名投票により行います。
 議場の閉鎖を命じます。
(議場閉鎖)
○議長(石崎久次君)  ただいまの出席議員数は15名であります。
 投票用紙を配付いたします。
(投票用紙配付)
○議長(石崎久次君)  投票用紙の配付漏れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  配付漏れなしと認めます。
 投票箱を改めさせます。
(投票箱点検)
○議長(石崎久次君)  異状なしと認めます。
 念のため申し上げます。本件に賛成の議員は白票を、反対の議員は青票を点呼に応じて順次投票願います。
 点呼を命じます。
○議会事務局次長兼議事係長(河野光孝君)
(点呼・投票)
○議長(石崎久次君)  投票漏れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石崎久次君)  投票漏れなしと認めます。
 投票を終了いたします。
 議場の閉鎖を解きます。
(議場開鎖)
○議長(石崎久次君)  開票を行います。
 会議規則第31条第2項の規定により、立会人に8番河野裕保議員、10番樋田 都議員を指名いたします。
 両議員の立会いを願います。
(開  票)
○議長(石崎久次君)  念のため申し上げます。
 本案の議決については、地方公共団体の議会の解散に関する特例法第2条第2項の規定により、議員数の4分の3以上の者が出席し、その5分の4以上の者の同意を必要といたします。
 現在の出席議員は15人であり、議員数の4分の3以上であります。また、出席議員の5分の4は12人であります。
 投票の結果を報告いたします。
 投票総数 15票
 これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。
 そのうち
 賛成 10票
 反対 5票
 以上のとおり賛成は所定数に達しませんでした。よって、議員提出議案第1号は否決されました。
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  賛成者氏名
   新宮 康史君   上田 浩志君
   大山 政司君   菊池  彰君
   佐々木加代子君  宮本 明裕君
   竹内 秀明君   平家 恭治君
   石崎 久次君   樋田  都君
  反対者氏名
   遠藤  綾君   西山 一規君
   河野 裕保君   井上 和浩君
   山本 儀夫君
  無効投票(氏名なし)  なし
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○議長(石崎久次君)  これにて本日の会議を閉じます。
 閉会に当たり、市長から挨拶があります。
 市長。
〔市長 大城一郎君登壇〕
○市長(大城一郎君)  御苦労さまでした。
 閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
 去る2月24日に開会をいたしました本議会におきまして、会期中、議員各位には、本会議及び各常任委員会等におきまして、御提案申し上げました令和3年度一般会計予算などの重要な案件について滞りなく議了いただき、いずれも原案どおり可決いただきまして、誠にありがとうございました。
 審議の過程で、議員各位から賜りました御意見、御要望等につきましては、率直に受け止め、予算の執行につきましても、慎重を期してまいりたいと考えております。
 さて、3月に入り、市内各学校で卒業式が行われております。来週24日には、市内の小学校で卒業式が開催されます。また、28日には、長年にわたり地域の皆様から愛されてきた真穴中学校の閉校記念式典を挙行いたします。真穴中学校の生徒数は、昭和22年の開校時には230名でありましたが、少子化により、現在は25名となっております。保護者、地域の皆様に一丸となって議論を重ねていただき、大勢の皆様に御理解、御協力を賜りまして、このたび八代中学校と統合することとなりました。この統合がこれまで以上に充実した教育活動が行われることはもちろん、生徒たちが切磋琢磨しながら、自ら考え、学び、たくましく成長する未来に向けての確かな一歩となることを望んでいます。
 次に、八幡浜・大洲圏域の2次救急医療の搬送先について、4月から改善されることになりました。この件については、既に新聞報道があり、また先日の予算委員会で議員の皆様に報告しておりますが、改めて報告します。
 これまで土曜日の昼間8時30分から17時30分の間は、八幡浜地区の2次救急患者の受入れは基本的に休止中であり、病状にもよりますが、圏域外の宇和島市や松山市の病院に救急搬送とするという状況でした。このたび、負担の大きい日曜日の夜間の2次救急を、令和3年度も引き続き、市立八幡浜総合病院で担うことで、4月からは土曜日の夜間に加え、土曜日の昼間についても大洲中央病院へ搬送できることになりました。これまで市民の皆様には長い間大変御不便をおかけしましたが、これで2次救急については基本的に八幡浜・大洲圏域内で対応できることとなり、安全・安心な医療体制の確保ができたことを大変うれしく思います。引き続き、いつまでも安心して暮らすことができる八幡浜に向けて、さらに地域医療の充実に取り組んでまいりたいと思います。
 また、新型コロナワクチン接種について、現在、医療従事者の優先接種が順次進められているところですが、一般の高齢者優先接種についても、4月中旬から徐々にワクチンが供給されることとなっており、当市でも4月中には975人が2回接種できる量のワクチンが届く予定となっております。初回の量が僅かであるため、重症化やクラスター予防の観点から、まずは高齢者施設入所者への接種を検討しており、5月以降はワクチンの供給量に応じて、順次65歳以上の高齢者の接種を進めていく予定としています。市民の皆様が一日でも早く、安全で効率的にワクチンを接種できるよう、医師会等関係機関とも連携し、接種体制を整えてまいりますので、御理解と御協力をよろしくお願いします。
 終わりに、2月から受付を始めたマーマレードの出品につきましては、アマチュアとプロの部、合わせて既に300を超えるエントリーをいただいております。締切日の3月31日が近づいており、さらにマーマレードが増えてくることを期待しています。また、5月15日、16日に、ダルメイン世界マーマレードアワード&フェスティバル日本大会の審査結果発表をオンラインにて行います。コロナ禍において、表彰式並びにフェスティバル関連は、年内をめどに延期している状況ですが、多くの方に楽しんでいただける大会となるよう、しっかりと準備をしてまいります。
 議員各位におかれましても、引き続き、PR等に御協力いただきますことをお願い申し上げまして、閉会の挨拶とさせていただきます。誠にありがとうございました。
○議長(石崎久次君)  以上をもって今議会の日程は全部終了いたしました。
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○議長(石崎久次君)  これをもって令和3年第1回八幡浜市議会定例会を閉会いたします。
   午後 零時34分 閉会

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