一般質問(一問一答方式) R1.9 西山一規 議員

公開日 2022年01月12日

〔西山一規君質問席へ移動〕

 

○西山一規君  おはようございます。
 私は、質問通告に従い、大綱2点について質問いたします。よろしくお願いいたします。
 まず、大綱1、デマンド型交通の展開について。
 私は子供の時期、よくバスに乗っておりました。小学校のとき、中学校のときもよくバスに乗って八幡浜市内のほうに行ったりしておりました。そして、就職した最初が広島だったんですけれども、広島市内、非常にバスがたくさん走ってます。私も通勤でバスを利用しておったり、路面電車がありますので路面電車に乗ったりして、公共交通を使って通勤をしておりました。
 そして、今現在、路線バスはこちらの八幡浜市内も特にそうですが、便数が減り、乗客が減り、どんどん赤字のために市からの補助を受けて運営されているというのが実情でございます。
 現在、私自身も、バスを利用するのは飲み会の際の交通手段として時々利用する程度で、直近では8月末に自宅から八幡浜駅まで乗って、松山での同窓会に行ってまいりました。そのときのお客さんが、私を含めて7人でありました。もう少し以前に乗ったときは、私が一人だけのときがありました。その際、おりるときに、始発から終点まで誰も乗らないこともあるんですかと運転手さんに聞いたところ、ありますという強い答えが返ってまいりました。
 利用者減少や運転手不足などさまざまな要因で維持できなくなる路線が出ており、私の住む川之石地区を通る路線も廃止が予定され、市と地区住民の間で代替交通についての検討が行われているところであります。
 そこで、一般論として、広い話として、路線バス廃止の後、交通手段を確保する方法として各自治体で検討されているものにはどのような種類があるのか伺います。
○議長(石崎久次君)  政策推進課長。
○政策推進課長(垣内千代紀君)  お答えします。
 自治体などが導入する有償運送の場合、道路運送法に定めがあります。
 まず、法律上、運送主体によって大きく2つに区分され、1つはバス会社やタクシー会社など民間事業者が運送主体となり、事業用の車両、いわゆる緑ナンバーの車両で運行する方法、もう一つは市町村やNPO法人などが運送主体となり、自家用の車両、いわゆる白ナンバーの車両で運行する方法です。
 民間事業者が運送主体となる方法では、乗り合いバスや、本市でも運行している乗合タクシーがあり、これらは民間の路線バスと同じ一般乗合旅客自動車運送事業の許可が必要となります。
 一方、市町村やNPO法人などが運送主体となる方法としては、市町村が所有する車両を使用する市町村運営有償運送や、NPO法人などが所有する車両や自家用車などを使用する公共交通空白地有償運送があります。公共交通空白地有償運送は、自治会や町内会など法人格を持っていない団体でも運行主体となることができ、その場合、車両はドライバーの自家用車を使用するか、市町村から貸与を受けた車両を使用することも可能です。
 また、運行形態としては、大きく分けると、一般的な路線バスと同じように利用者がいるいないに関係なく決まった時間に決まった路線を運行する定時定路線型と、利用者からの予約に応じて運行するデマンド型の2つの方法があり、さらに定時定路線型とデマンド型、両方を組み合わせる方法や、通常のタクシーと同じく経路を定めない、いわゆるドア・ツー・ドア方式などもあります。いずれの形態でも、先ほど申しました道路運送法上の事業区分に応じて許可をとれば、運送主体にかかわらず運行することができます。
 このほか、ガソリン代など実費を除き運賃を徴収しない運行であれば、道路運送法上の規制外となり、ボランティアによる運行なども可能となります。これは、公共交通空白地有償運送によるものですが、京都府の京丹後市では、NPO法人気張る!ふるさと丹後町が運行主体となり、ささえ合い交通というドア・ツー・ドア方式の運行サービスを実施しています。ドライバーは地元住民のボランティアで、車両も全てボランティアドライバーの自家用車を使用し、利用者はスマートフォンでウーバーのアプリを使うことで即時配車を可能としているような例もあります。ただし、この地域の場合は、バスやタクシーが全くないため、実施可能となったと考えられます。既存の交通事業者が運行している場合は、事業者への十分な配慮が必要であり、簡単に新たなデマンド型交通などの運行を展開することは難しいと考えます。
 以上です。
○議長(石崎久次君)  西山一規議員。
○西山一規君  さまざまな形態があることがよくわかりました。今の答弁の中でもありましたが、重要なのは、既存のタクシー、バス、その他業者の経営を圧迫しないという範囲で行わなければどちらにしてもうまくいかない。ボランティアの運送ばかりで、逆にタクシー会社が困ってしまうと、そういったことではいけないわけで、十分に配慮が必要だということがよくわかりました。
 今、いろいろな方式、御説明いただきました中で、八幡浜市で実際に運行の実績のあるものはどのようなものか伺います。
○議長(石崎久次君)  政策推進課長。
○政策推進課長(垣内千代紀君)  お答えします。
 本市では、平成25年11月に双岩地区、平成27年12月に津羽井、高野地、古谷地区で運行を開始した乗合タクシーと、平成20年6月に日土地区で運行を開始したにこにこ日土の2種類の実績があります。
 乗合タクシーは、形態としてはデマンド型と定時定路線型を組み合わせた方法で、市がタクシー会社へ委託して運行していることから、道路運送法上は一般乗合旅客自動車運送事業に区分されます。
 具体的には、あらかじめ運行する曜日と時間、乗りおりできるエリアを公共交通空白不便地域と市街地にそれぞれ設定し、予約があった便のみ運行するもので、基本的な運行ルートは決めていますが、利用者のいない乗り場は飛ばすなど、最短ルートで目的地へ行くことができます。利用料金は定額制で、市街地との距離に応じて、1回、1人300円から500円の間で設定し、タクシーのメーター料金と利用料金の差額を市が負担する形をとっています。
 一方、にこにこ日土は、形態としては、乗合タクシーと同じデマンド型と定時定路線型を組み合わせた方法と日土地区内の移動に限定されますが、通常のタクシーと同じドア・ツー・ドア方式の2種類の方法で運行しています。運送主体は、地域住民で設立したNPO法人であることから、道路運送法上は公共交通空白地有償運送に区分されます。デマンド型と定時定路線型をあわせた運行は、利用者が会員に限定されること以外は基本的に乗合タクシーと同じ利用方法で、予約があった便のみ運行し、利用料金は距離に応じて100円から600円に設定されています。また、ドア・ツー・ドア方式の利用料金は、1.5キロまでの基本料金が500円で、500メートルごとに50円加算し、上限は1,500円に設定されています。
 なお、にこにこ日土に対する市の支援は、車両購入時のみで、経常的な運営費は一部スクールバス委託料も活用しながら、基本的には利用者の会費や利用料金、そして事業に賛同する地域住民の会費で賄っており、昨年7月には地域主体の運営が高く評価され、国土交通大臣表彰を受賞したところであります。
 以上です。
○議長(石崎久次君)  西山一規議員。
○西山一規君  乗合タクシーとにこにこ日土、その2種類で運用をされているということがよくわかりました。
 他の場所のことなんですけれども、本年5月4日に個人的な取り組みとして高知の黒潮町に津波避難タワーと高台にある避難所の視察に行ってまいりました。1人で行ってまいりました。そのときに、一番高い、一番新しい佐賀地区津波避難タワーのすぐ近くに診療所がありまして、そこの診療所にバス停があり、時刻表をよく見てみると、運行は月、水、金で便は7便、そしてハイエースと書かれておりました。ですから、ここは定時運行で決まった時間に空でも回るという方式でハイエースを循環させているんだなというのがわかりまして、ああ、こういう取り組みをされてるんだなというのに関心を持ったところがあります。
 そのほか、近隣の自治体でもコミュニティーバスの運行があるかと思いますが、従来の路線バスと同じく、決まった時刻に運行し、予約が要らないというのが今までバスを利用されてる方にとっては普通のことですから、これが一番なじみの深いやり方ではあろうかと思います。予約をして乗るということになると、やったことがないのでちょっとというふうな二の足を踏まれる方がいらっしゃる可能性があるかと思います。こちらの予約が要らない定時運行、こちらで運行する実現の可能性はないのか、これは乗合タクシーではなくて、そういった方法、にこにこ日土を除いて八幡浜市の中でこういった定時運行の実現可能性はないのか伺います。
○議長(石崎久次君)  政策推進課長。
○政策推進課長(垣内千代紀君)  お答えします。
 予約の必要のない民間の路線バスと同じ形でコミュニティーバスを運行する事例ですが、近隣の市では、現在、宇和島市の3地域、西予市の4地域、大洲市の2地域で運行しています。その多くは合併前のそれぞれの旧町内を運行し、運行日や便数は地域や路線によって大きく異なります。この運行形態は、先ほど議員も言われましたように、事前予約が不要なため利用者にとって気軽に利用できる反面、利用者がいなくても運行するため、デマンド型と比べて非効率で、運営費が高くなってしまうというデメリットがあります。
 運行する路線の長さや便数によって変わってきますが、一般的にこの形態の場合、小型バスを使用しても1台当たり年間600万円程度の実質負担があるといわれ、これに対し、現在本市で運行している乗合タクシーの市の負担額は、2地域4路線の総額でも約170万円であることから、現状では予約不要な定時定路線型のコミュニティーバスを本市で導入する考えはありません。
 なお、観光の観点から運行を行う市内循環観光バスについても、宇和島市のうわじまもーにバスや今治市の高虎号、鶴姫号のように既に路線バスが運行している地域で利用者を獲得することは難しく、結果的に廃止となっている事例がございます。
 以上です。
○議長(石崎久次君)  西山一規議員。
○西山一規君  なかなか難しいということと費用的にかなりコストがかかるということでございましたが。
 乗合タクシーに限定したことになりますけれども、乗合タクシーを利用した場合に、車両は当然バスより小型で、タクシーでありますから運行ルートの制約は余りなく融通をきかせることができるのではないかというふうに思います。
 そこで、市民サービスの一環として廃止したバス路線を補うというだけではなくて、地区住民からの要望があれば、多少の路線拡張やルート変更は検討可能なのか伺います。
○議長(石崎久次君)  総務企画部長。
○総務企画部長(藤堂耕治君)  お答えします。
 当市で導入している乗合タクシーでは、まず運行エリアを設定しますが、エリア内であれば廃止されたバス路線より延長したり、迂回路を設けることは可能です。例えば、来年4月からの導入を予定している川之石地区では、従来のバスでは運行することができなかった西町や楠町の南側まで路線を延長する方向で検討をしているところです。
 ただし、エリアや路線の設定の仕方によっては、民間のタクシーなど他の公共交通事業の妨げになる場合もあるため、諸事情を踏まえた上で慎重に設定すべきであり、最終的には市内の各公共交通機関の関係者などで構成される地域公共交通会議において承認を得る必要があります。
 以上でございます。
○議長(石崎久次君)  西山一規議員。
○西山一規君  路線バスの運行ルート以外も対応されるし、市民の要望によってそういった検討は可能だということでわかりました。
 現段階では、廃止路線のかわりとしての交通手段という位置づけであろうかと思いますが、もともとバスが通っていなかった地域、そういったところでも高齢者が免許返納した場合に移動手段がタクシーのみとなってしまう世帯が増加していきまして、乗合タクシーを含めたデマンド型交通の広域対応がこれから重要となってくるかと思われます。
 そこで、質問ですが、公共交通空白地帯へのデマンド型交通の今後の八幡浜市の展開について伺います。
○議長(石崎久次君)  市長。
○市長(大城一郎君)  この点につきまして、先ほども申しましたように、当市では路線バスの廃止に伴う代替交通手段としてこれまでに双岩地区、津羽井、高野地、古谷地区でデマンド型の乗合タクシーを導入してきております。
 来年4月には、川之石地区でも導入する予定でありますが、今後は他の地域でも高齢者などの移動手段の確保が必要になってくるのは、議員御指摘のとおりだと思っております。デマンド型の乗合タクシーは、予約の手間はかかりますが、利用者からおおむね好評で、コストパフォーマンスの面からもよい形態だと評価をしており、今後も必要な地域が出れば導入を検討したいと考えているところです。
 しかし、タクシー会社では運転手不足が深刻になっており、このまま今の形態で乗合タクシーが維持できるかどうか懸念すべき、そういった点もあります。
 今後は、地域主体に取り組んでいるにこにこ日土さんのような例や他地域の優良事例などを参考にしながら、地域に合った方法をそれぞれ検討していきたいと考えております。
○議長(石崎久次君)  西山一規議員。
○西山一規君  現状の乗合タクシーは、タクシー会社に依頼して行っておるわけですから、当然、タクシー会社がうんと言わないような計画をしても当然無理だということになってきますので、その辺はしっかりと落としどころというか、住民の希望と各業者の希望と合うところで展開していただきたいと思います。
 そして、どのような取り組みでもそうかと思いますが、当初、想定していろいろ計画をされるかと思いますけども、実際に運用していくうちにさまざまな問題点や改善点が出てくることであろうかと思います。
 そして、今の乗合タクシーに当たって、利用者の要望等に合わせて運用の変更をした例があるかどうか伺います。
○議長(石崎久次君)  政策推進課長。
○政策推進課長(垣内千代紀君)  お答えします。
 乗合タクシー導入後、双岩地区の利用者からは、乗り場の増設、迂回ルートの新設、運行時間の変更の要望があり、また津羽井、高野地、古谷地区の利用者からは、運行時間の変更の要望があり、それぞれ対応しております。
 また、いずれの地域からも増便や料金の値下げの要望がありましたが、これらについては委託事業者の車両や運転手の確保の問題、他地域で運行しているバス料金などとのバランスを考慮し、これまでのところ、導入時のまま変更しておりません。
 ただし、料金については、2人以上の乗車となった場合に、1人につき100円割り引く乗り合わせ割引制度を昨年2月から導入し、利用者から好評を得るとともに、乗り合い率の向上につながっているところです。
 以上です。
○議長(石崎久次君)  西山一規議員。
○西山一規君  柔軟に対応していただいているということがわかりました。
 まとめになりますけれども、今後ますます必要性の増すデマンド型交通に関して、それぞれの地域特有の事情があろうかと思います。利用者の希望をしっかりと受けとめていただきまして、さらに柔軟な事業展開に向けて努めていただくよう強く要望いたします。これで大綱1の質問は終わります。
 続きまして、大綱2の質問に移りたいと思います。
 太陽光発電設備の安全確保について伺います。
 再生可能エネルギーを推進する観点からいえば、太陽光発電の設置は大いに推奨されることと思われますが、やはりマイナス面もあり、今、全国各地で斜面に設置された太陽光発電設備の崩壊が起きている現状があります。
 お手元に事前にお配りしております写真4枚を見ていただければと思います。2つがそれぞれの場所の事例でありますが、斜面についたものが、片方は去年の7月豪雨で崩落している。もう一つは、いつ、原因がわかりませんが、恐らく雨で崩落しているような状況です。そして、太陽光パネルを設置した斜面だけが滑り落ちて、そのすぐ横の木が生い茂っているところは全く問題ないと、そのような状況になっております。じゃあ、なぜ崩れたのといったら、普通、あ、これが原因だなというふうにわかるかと思いますが。それと、近隣自治体に実際に設置されている太陽光発電の設備を参考として写真を載せさせていただいております。
 そして、まだ事故が起きていない太陽光発電の設備についても、土壌がむき出しの急斜面に設置されてる、そういった場合は周辺住民の将来に向けて大きな不安を与えることになろうかと思います。
 近隣自治体の設置例を実際に見まして、先ほどの写真のようなものが八幡浜市の市内につくられるかもしれないと思うと、これはちょっとどうにか先に手を打たねばならないなと強く感じました。
 そして、こういった設置運用される業者についても、性善説だけで考えるだけではなくて、もし悪質な業者だったらという警戒心も必要ではないかと思います。しかし、法律に基づいて設置されているのであれば、市としても文句の言いようがないというのが現状かと思います。
 住民に不安を与えるような太陽光発電設備が設置されることがないように、八幡浜市として太陽光発電設備の新規設置に関して事前に把握できる仕組みや市が関与できる条例や規則があるのか伺います。
○議長(石崎久次君)  生活環境課長。
○生活環境課長(山本 真君)  お答えします。
 当市においては、太陽光発電設備の新規設置について、事前に把握できる仕組みや市が関与できる条例、規則は今のところございません。大規模な開発になれば市へ届け出があり、把握できますが、小規模な開発では把握できない状況です。
 平成23年9月に景観条例を制定しておりますが、太陽光発電設備を工作物として定めていないため、対象外であり、また市全体を規制するものではないため、把握できない状況です。
 以上です。
○議長(石崎久次君)  西山一規議員。
○西山一規君  わかりました。ある程度の規模の発電設備に関しては、土地の利用方法を変えたり、農地を発電設備にする、あるいは林地を発電設備にするというようなことが行われることがあるかと思いますが。そういった場合に、土地転用の際にさまざまな委員会等が開かれて検討をされると思いますが、太陽光発電への土地転用は市が把握できるものなのかどうか伺います。
○議長(石崎久次君)  農林課長。
○農林課長(菊地一彦君)  お答えします。
 農地を農地以外に転用する場合には、農地転用許可申請書に必要書類を添付し、八幡浜市農業委員会を経由して愛媛県知事に許可を受ける必要があります。よって、農業委員会への申請時点で把握できます。
 また、森林の場合は、森林所有者などが立木を伐採しようとするときは、森林法によりあらかじめ市長への伐採及び伐採後の造林の届け出が義務づけられています。なお、1ヘクタールを超えて森林を開発する場合は、県への林地開発許可申請における立地市との協議において内容を把握することができます。
○議長(石崎久次君)  西山一規議員。
○西山一規君  ある程度の規模であればそのような検討がなされて、その時点で把握ができるということであろうかと思います。
 そして、太陽光に限らずですが、再生可能エネルギーの発電設備、主に太陽光とか風力がメーンになろうかと思いますが、そういったもので過去に何らかの対応が市として検討されたことがあるのかどうか伺います。
○議長(石崎久次君)  生活環境課長。
○生活環境課長(山本 真君)  お答えします。
 当市においては、太陽光発電について条例等の対応を検討したことはございません。
 風力発電については、昨年、徳島県の事業所が当市保内町の銅ヶ鳴山頂付近で大規模な風力発電所の設置を計画しており、その環境アセスメントの中で県より市の意見を求められましたので、その検討委員会の中で発電所建設の可否等を協議したことはございます。
 以上です。
○議長(石崎久次君)  西山一規議員。
○西山一規君  風力に関してはあるということですね。
 そして、先日の台風15号で千葉県のダム湖の湖の上に設置された太陽光パネル施設がめくれ上がって、ショートしたんだと思いますが、火災が発生するというような事故も発生しております。同じようなことは湖自体がないんで八幡浜市ではないかとは思いますが、そのような事故が起きないような法的なもの、それに関してニュースで聞いたところ、建築基準法は適用されないという内容のニュースになっておりました。実際に、太陽光発電設備の基礎工事や設置工事に対して建築基準法が適用されないのかどうか、この事実関係について伺います。
○議長(石崎久次君)  建設課長。
○建設課長(宮下研作君)  お答えします。
 土地に自立して設置する太陽光発電設備等の工作物に関して、メンテナンスを除いて架台下に人が立ち入らないもので、かつ架台下の空間を屋内的用途に供しないものについては、建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当しないとされており、この条件を満たすものは建築基準法による規制はかかりません。
 ただし、電気事業法では、経済産業省が定めている技術基準に適合させる義務があり、支持物の構造強度計算、地質調査等を行うことにより安全確保が求められています。
 なお、架台下の空間を屋内的用途として使用する場合には、建築基準法による規制を受けて安全確保が図られることになります。
○議長(石崎久次君)  西山一規議員。
○西山一規君  それでは、もう一回確認ですが、例えば下の近隣自治体の設置例のように、斜面に、これ人が立ち入らない状況で設置されておって、周囲には柵で囲ってあって人が入れない、通常勝手に入れない状況になっているということは建築基準法には該当しないということでよろしいんでしょうか。
○議長(石崎久次君)  建設課長。
○建設課長(宮下研作君)  はい。言われるとおりです。
○議長(石崎久次君)  西山一規議員。
○西山一規君  電気事業法のほうは、私が電気関係の学校を出ておりましたので、違う意味でいろいろ安全性とか絶縁耐力が確保されてるかとか、そういったもので内容が設定されているということは知識、ある程度はあるんですけれども。構造物の安全性、地盤の調査とかが行われた状態で当然業者としては運用されてるわけですけれども、その中でも先ほどの写真でお示ししたように、きちんと法律的に問題ないにもかかわらず、このように斜面で崩落するというような事故がちらほら出てるように思います。
 そういった法律だけではなくて、周辺自治体では、場所によってはさまざまな条例とかそういったので設置に関していろんな規制をかけてるというところがあるかと思いますけれども、例としまして周辺自治体の事例、どのような対応をされてるか伺います。
○議長(石崎久次君)  市民福祉部長。
○市民福祉部長(山﨑利夫君)  お答えをいたします。
 愛南町では再生可能エネルギー電気、太陽光、風力等の発電の促進に関する個別の条例を制定をしております。また、松山市と大洲市では、景観条例の工作物に太陽光発電のための施設と明記されておりまして、今治市では景観条例施行規則の第1類工作物の中に太陽光発電施設、風力発電施設と明記されております。その他の自治体、愛媛県においては特に対応をしてない状況です。
 県外では、群馬県前橋市や栃木県足利市などが、再生可能エネルギーの発電設備を設置する際、市の許可を必要とする条例を制定しております。
 以上です。
○議長(石崎久次君)  西山一規議員。
○西山一規君  愛南町は私も調べましたが、事前に協議をして許可が要るというような条例で、大変厳しい条例になっているようでありました。
 景観条例に関係するところは、二、三、調べた中では、太陽光発電が工作物という指定にはなっておりますけれども、では何をすればいいのかというと、届け出をしてくださいというものですから、ただ添付の届け出書を出せばオーケーというものでありますので、積極的に危ないかもしれない設置に関して関与するということはできない、愛南町の方式以外ではできそうにないのではないかというふうに感じます。
 愛南町のほうも調べましたけども、愛南町のほうは特に自然エネルギーに関して推進を過去からされておりまして、たくさん設置をされているようです。その中でいろいろな問題点が出てきて、これはちゃんとした条例つくらないかんなということで条例がつくられて、つい最近も条例の変更があって、設置後20年を経過して利用が終わったら速やかに撤去することと、そしてもう一つ、住民に利益をもたらすものはそのまま置いておいてください。そこの電気を20年経過後も使えるんだったらいいですよと、でも使わないんであればもう直ちに撤去してくださいというような条例が追加されてるという状況でありました。
 こうすることが私としては今のところベターな方法ではないかと思いますけれども、八幡浜市もそうすべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
○議長(石崎久次君)  副市長。
○副市長(橋本顯治君)  答弁します。
 今、西山議員お話しになった中で、写真も提供していただきましたけれども、近隣自治体に設置された太陽光発電設備を私も見ておりますけれども、これが本当にいいのかなというのは、少しどうかなと思うところがあるわけですけれども。
 それから、お話の中に出てきました湖の上に設置された太陽光パネルが発火したとか、いろんなことが出ております。
 それと、先般、さっきお話に出ました風力発電の件でも、何ら規制するものはなかったんで、このままでいいのかということは、迷ったというか問題点を感じたところでありまして、市民生活を守る上でも、今お話しのあったように、問題点が出る前に何らかの形でそれを規制する条例とか要綱とかが必要ではないかというふうに感じておりますので、今後、そういったものの整備について検討していきたいと考えているところです。
○議長(石崎久次君)  西山一規議員。
○西山一規君  こういった条例等は先につくっておかないと、できてしまってから条例つくったので適用しますと言っても事後法になりますので、それは無理な話になりますので、可能性のあることは先に先手を打って、条例等である程度の規制をかけるということが大事なことではないかと思います。
 この現状のままの景観条例でも指定されてない、ほかにかかわることができない状況であれば、例えばですけれども、道の駅みなっとから見える権現山のミカン畑が、いつの間にか太陽光パネルがどんどん増殖しているというようなことも可能性としてはないことはないということも考えられます。そういった景観を損ねるようなこと、せっかくミカン山すごいですよというところに、いや、あれ、太陽光パネルいっぱいできよるなというふうになると、景観上もよろしくないですし、その下に農地とか民家があれば、当然崩壊の不安にさらされるということが考えられます。
 さまざまなこういった負の可能性に関してきちんと条例で対応すべきでありまして、市だけでやることではなくて、国や県も交えて連携した状態で安全・安心な住みよいまちづくりに努めていただくよう強く要望して、私の質問を終わります。

お問い合わせ

議会事務局
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-5998
FAX:0894-22-5963
このページの先頭へ戻る