公開日 2025年06月10日
〔田中繁則君質問席へ移動〕
○田中繁則君 それでは、通告書に従いまして、大綱1「市職員の適正な勤務時間の管理と開庁時間について」質問いたします。
開庁時間とは、市役所等の行政機関が住民に対してサービスを提供するために開かれた時間のことを指します。
先月初旬、京都府福知山市において、職員が始業前に無報酬で業務を行っていたことが発覚し、過去3年分の未払い手当を支給するという出来事がありました。
同市市民課では、職員が始業前15分間、パソコンの起動などの準備作業をしていたものの、十数年にわたって手当が支給されていませんでした。他の部署でも時間外勤務の常態化が判明し、市の法令遵守審査会は、準備作業も正当な業務であると判断し、時効にかからない3年分の未払い手当を対象者24人に計187万円支給することを決定しました。
市はこれを重く受け止め、始業時間の見直しや時差出勤の活用など、再発防止策を検討するとしています。
一般的に就業時間後の残業は注視されますが、始業前の業務は見落とされがちであります。福知山市が準備行為は労働時間に該当すると判断するまで約10か月を要したことからも、そう判断するのに議論があったものと思われます。
この問題が生じた主な要因として、職員の勤務時間と庁舎の開庁時間が同じ8時30分から17時15分であることが上げられ、起こるべくして起こった事案であると考えられます。
本市をはじめ県内や全国多くの自治体では、開庁時間と勤務時間が一致して設定されています。こうした労働環境が短時間の時間外勤務を前提とした運用になっていないか、また適正な労務管理が行われているかについて、福知山市の事案が問題提起をしています。
これからの質問は、本市の現状を正しく把握し、課題を検討する契機とすることを目的としており、改めて確認を進めたいと考えております。併せて、本市において時間外勤務の問題が実際に発生しているという趣旨ではないことを申し添えます。
最初の質問であります。
福知山市では、職員の公益通報によって未払い手当の問題が発覚しましたが、本市では手当が支給されていない勤務時間外業務を行っているという職員の声を聞くことがあるのか、実態をお伺いします。
○議長(佐々木加代子君) 総務課長。
○総務課長(宇都宮久昭君) お答えします。
本市では、管理職以外の職員が所属長から正規の勤務時間外での勤務を命令されて業務に従事した場合に、当該職員に条例規則に定める時間外勤務手当を支給しています。
そのため、勤務命令に基づく時間外勤務手当の未払いはないものと認識しております。
以上でございます。
○議長(佐々木加代子君) 田中繁則議員。
○田中繁則君 本市の現状については答弁のとおりであると私も認識しております。
ただ、この事例を踏まえ、念のために実態を確認する必要がありました。
福知山市では、窓口業務を担当する部署の特性上、開庁前の準備作業を担う要員が必要であり、また上司の指示の下で行われていたことから、これらの業務は使用者の指揮命令下にある勤務と認められ、手当支給の対象と判断されました。
しかしながら、この事実は管理者からの指摘によるものではなく、現場職員からの通報によって明らかになったものであります。
始業前の準備作業が業務に当たるかどうかの判断基準について、シフトの有無や上司の指示など具体的な基準が示されているのか、お伺いします。
○議長(佐々木加代子君) 総務課長。
○総務課長(宇都宮久昭君) お答えします。
始業前の準備作業、いわゆる出勤してから開庁時間までの作業については、各職員の判断で実施しているものであり、所属長や上司の指示によるものではないため、時間外勤務手当の対象となる業務ではないと判断しています。
実際には、交通渋滞等を考慮して少し早めに出勤する職員が、執務室の照明やコピー機などの電源を入れていますが、市民課や税務課で証明書を発行する機器でも、端末の起動時間は2分程度であり、シフトの作成や特段の準備作業を指示する必要はないため、具体的な基準も設けていません。
以上でございます。
○議長(佐々木加代子君) 田中繁則議員。
○田中繁則君 極論を申し上げれば、指示がない限り勤務時間外の作業は不要であり、強制されることもないということだと思います。
しかし、業務上やむを得ず行わざるを得ない作業が短時間であっても常態化している場合、また正当な業務として申告しない、あるいはできない状況がある場合、結果として、今ほど答弁にありましたように、本人の自発的な行為と解釈するのが実態であります。
本市では、勤務時間の記録を各自のパソコン上でオンライン処理するシステムを導入しております。この仕組みにより、勤務時間の一元管理が効率的に行われるものと認識しております。
しかし、申告の誤りや記録の失念、さらにはパソコンを使用しない業務に従事する場合など、勤務状況を正確に把握する上で課題が生じる可能性も考えられます。
パソコンを利用した勤務管理システムにおいて、実態と乖離が生じないようにするための検証や確認手段、内部監査・チェック体制についてお伺いします。
○議長(佐々木加代子君) 総務課長。
○総務課長(宇都宮久昭君) お答えします。
本市では、保育所や調理員など一部の専門職を除いて、職員一人一台の専用端末を配備し、庁内ネットワークシステムを活用した情報共有やメッセージの送受信が可能な環境を整備しています。
ただし、パソコンの起動と終了が職員の勤務時間として自動的に記録される仕組みとはなっていないため、職員が自分の端末に出退勤の時間を打刻したものを勤務時間として記録し、1か月ごとに各所属と総務課において出勤状況と時間外勤務を確認しています。
なお、専用端末がない職員については、紙ベースの出勤簿と時間外勤務命令書類で勤務時間を把握している状況です。
そこで、全ての職員の勤務時間を迅速かつ正確に把握し、適正な労務管理を行うため、職員がパソコンやスマートフォンを使用して出退勤の打刻や休暇申請等ができる労務管理・勤怠管理システムを導入する予定としており、令和7年度当初予算案に必要経費を計上したところです。
システム導入後は、時間外勤務の多い職員の把握や出退勤の時間と時間外勤務との乖離の有無もすぐに確認できるため、チェック体制を強化し、必要に応じて職員への聞き取り調査を実施することで適正な勤務時間の管理と職員の健康管理につなげたいと考えています。
以上でございます。
○議長(佐々木加代子君) 田中繁則議員。
○田中繁則君 現在でもかなり体制は整えられていると思うんですけれども、さらに新しいシステムでより精密な管理ができるということを伺いました。
とすれば、今まで以上に問題の早期発見、早期予防が可能であると考えます。
行政組織の勤務時間管理については、職員数が多く、勤務形態も多様であることから、不定期的なサンプリング調査や職員へのヒアリングを通じた現状把握と意見収集の機会を設けるなど、適正な管理のための取組を強化すべきと考えます。
また、問題が顕在化してから対応するのではなく、未然に防止することが極めて重要であることは明白であります。
そこで、問題の発生が予見される場合または実際に発生していると考えられる場合の対応について確認いたします。
不当な時間外勤務が疑問視された場合、職員はどこへどのように報告・相談すればよいのか、全職員に周知されているのか、また公益通報制度の体制についてもお伺いします。
○議長(佐々木加代子君) 総務課長。
○総務課長(宇都宮久昭君) お答えします。
まず、職員の相談窓口について、時間外勤務に限らず職員の労働条件や勤務環境に関する疑問や悩みがある場合には、総務課に相談するよう全職員に周知しています。
職員から各種相談を受けたら、総務課の担当職員が実態を調査し、仮に適切な状況ではないと判断した場合には、所属長や上司に対して改善を促すことになります。
また、職員が市職員労働組合の組合員である場合は、労働組合にも相談できるため、労働組合を通じて改善を要求することも可能です。
次に、公益通報制度の体制についてですが、本市では公益通報者保護法に基づいて、平成24年4月から内部窓口を総務課人事係に設置しており、職員の法令違反や市政に対する市民の信頼を著しく損なうおそれのある行為があった場合には、内部窓口に通報することが可能です。
なお、公益通報は実名によるものとしますが、通報者の秘密は守られ、通報者が不利益な取扱いを受けることはありません。
また、公益通報の公平性・透明性を確保し、コンプライアンス体制強化を図るため、外部窓口を弁護士に委嘱しています。外部窓口についても実名での通報となりますが、外部窓口から市に通報内容が報告される際には、通報者の情報は秘匿、固く守られます。
なお、これら公益通報制度の内容については、毎年1回、年度当初に職員に掲示板等で周知しています。
以上でございます。
○議長(佐々木加代子君) 田中繁則議員。
○田中繁則君 質問のような状況下では、報告・相談がいかに気軽に行えるか、また通報者に不利益が及ばないことをいかに保障できるかが課題だと思います。
他県で大きな騒動が発生した事例もあるものの、今の答弁によりまして、本市では書面による通知など、また徹底されておりますので、人事担当部署のきめ細かな対応により勤務時間管理の内部牽制は十分に機能していることを感じます。
さきに述べたとおり、始業前及び終業後の短時間の時間外勤務が発生する主な要因は、勤務時間と開庁時間が一致している点にあると考えられます。
行政サービスは、始業と同時に提供が開始され、閉庁と同時に終了するため、勤務時間外の準備作業や後処理が発生せざるを得ない状況ではないでしょうか。
この点について、応急的な措置として時差出勤の活用が考えられますが、本市の時差出勤に関する規定では、業務能率の向上とワーク・ライフ・バランスの推進を目的としている一方で、職員の申請により週2回までを限度とする制約があり、根本的な解決には至らない可能性があります。
参考までにお伺いします。時差出勤に関する規定では、勤務時間を6区分「A~F」に定めていますが、現在一般行政職において各区分の承認人数はどのようになっているのか、お示しください。
○議長(佐々木加代子君) 総務課長。
○総務課長(宇都宮久昭君) お答えします。
令和7年1月の実績としましては、取得者の実人数は35人で、延べ96回の時差出勤を利用しています。
また、利用のあった96回を時差出勤のA~Fの6区分に分類すると、勤務開始時間が午前7時からのA区分が23回、午前7時30分からのB区分が28回、午前8時からのC区分が36回、午前9時からのD区分が2回、午前9時30分からのE区分が4回、午前10時からのF区分が3回となっており、早出出勤の利用が多い状況です。
以上でございます。
○議長(佐々木加代子君) 田中繁則議員。
○田中繁則君 今示していただいた人数なんですけれども、時差C、これが8時~16時45分、Dが9時~17時45分、これをうまく組み合わせることで理論上は対応可能ではないかとは考えられます。
ただ、実際の運用では現実的でないことも理解しているつもりであります。
ということは、より実効性のある別の方法を検討することを考えなければならないと思っております。
平成19年、大阪府内のある自治体で休日開庁・平日時間延長の考察という行政課題実践研修の報告書が作成されました。当時は市民のニーズに応えることが最優先とされ、首長のトップダウンにより開庁時間の延長が決定されるケースが見られ、職員もそれに対応するための研修を受ける流れがありました。
しかし、それから20年近くが経過する中で、社会情勢や世論の動向は大きく変化しました。現在では、労働環境の整備が使用者の義務とされ、法令遵守やワーク・ライフ・バランスの確保が重視されています。
こうした背景の下、昨年頃から法令遵守の強化と時間外勤務の削減を目的に、開庁時間を短縮し、業務の事前準備や事後処理をできるだけ正規の勤務時間内に完結させる動きを進める自治体が増えてきています。
例えば埼玉県久喜市では、職員の働き方改革と市民サービスの向上を目的に、今年7月から市役所、行政センター、保健センターなどの窓口開庁時間を60分短縮し、従来の8時30分~17時15分から8時45分~16時30分に変更しました。
また、同県志木市も、本年4月から同様の変更を予定しており、開庁からの15分間と閉庁前の45分間に来庁する市民は全体の7.9%と少数であることから、市民の理解を得ながら開庁時間の短縮を進めています。
これにより、時間外勤務手当などの経費削減、職員間の情報共有の促進、適切な労務管理による職員のウェルビーイングの向上が期待され、さらに離職防止や人材確保にもつながることから、そのメリットは非常に大きいと考えられています。
本市がDX化を推進する中で、開庁時間の短縮やフレックスタイムの拡充についてどのように考えられているのか、お伺いします。
○議長(佐々木加代子君) 総務企画部長。
○総務企画部長(藤堂耕治君) お答えします。
開庁時間の短縮とフレックスタイム制度の導入、この2点の御質問をいただきましたので、1点ずつお答えをさせていただきます。
まず、開庁時間の短縮については、令和7年から複数の自治体で開庁時間の短縮を実施していることは承知をいたしております。
ただし、いずれの自治体もオンライン申請手続の拡充など、DXの推進による市民の利便性向上と一定の行政サービスを維持した上で開庁時間を短縮しているようです。
そのため、本市で開庁時間の短縮を検討する場合におきましても、オンライン申請手続やマイナンバーカードの利活用などについて、市民の十分な理解と合意を得る必要があると考えております。また、その際には、デジタルツールに不慣れな高齢者などのことも考慮する必要があると思っております。
次に、フレックスタイム制度については、中央省庁や都道府県のように、内部の業務が中心でリモートワークが可能な部署が多い組織においては導入による影響が少なく、多様な働き方が選択できるという点でメリットがあると認識をしております。
一方で、本市のような基礎的自治体においては、住民や事業者など外部の方を対象とした業務が中心となる部署が多く、制度を導入した場合に住民サービスの低下や、あるいは周囲の職員の負担増加につながるおそれがあり、このようなことが導入の進まない要因と推察をしているところです。
そのため、フレックスタイム制度については、他の自治体の状況を調査しながら導入の是非を検討したいと思っております。
以上でございます。
○議長(佐々木加代子君) 田中繁則議員。
○田中繁則君 現時点での市の見解は十分に理解いたしました。
参考までに、短縮化について少し調べただけでも、本年から開庁時間を短縮する自治体として、45分短縮は安来市、奈良市、日進市、前橋市、60分短縮は志木市、守山市、宮崎市、さらに古賀市、東浦町では90分短縮を予定しています。
その中のある自治体では、開庁時間の短縮について、市役所の組織機能を改善・向上させるための時間を確保し、適切な市民サービスを維持向上させるための措置として市民に説明し、理解と協力を求めています。
本市においても同様の視点から検討することは可能でしょうか。
市の見解では、不当な時間外勤務というのは存在しないとのことですが、他の自治体の事例を教訓とし、本市においても類似の問題が発生する要因がないかを精査し、適正な勤務時間の管理に一層努めていただきたいと考えます。
不当な時間外勤務を未然に防ぐためにも、職員の意識調査や意見交換などが必要と考えますが、その実施状況についてお伺いします。
○議長(佐々木加代子君) 副市長。
○副市長(菊池司郎君) まず、職員の意識調査については、時間外勤務に限った調査ではありませんが、昨年度から活動している「働き方改革の推進プロジェクトチーム」において、職場環境の改善やワーク・ライフ・バランスの実現に関するアンケート調査を実施しております。
次に、職員の意見交換については、職員から悩みや相談があれば、その都度総務課人事係において迅速かつ適切に対応しています。
また、必要に応じて市職員労働組合と意見交換し、互いに連携しながら問題解決に取り組んでおります。
今後も引き続き職員の声に真摯に耳を傾け、働きやすい職場環境づくりに努めてまいります。
以上でございます。
○議長(佐々木加代子君) 田中繁則議員。
○田中繁則君 この取組はぜひ続けていただきたいと思います。
開庁時間の短縮に当たっては、多様な市民ニーズに対応すべき行政サービスの質の低下を懸念する声や、時間外であっても来庁者を断ることが難しいとする意見もあります。
しかし、市民の利便性が職員の自発的な時間外勤務を前提として成り立つのであれば、これを是正することは当然の責務であります。
適正な労働には正当な対価が支払われるべきであり、その曖昧さを解消するための措置として、開庁時間の短縮が検討され始めているのです。
参考までに、短縮化を進める自治体に共通する見解として、以下のような点が上げられます。
1、職員に時間的余裕が生まれることで業務改善が進み、市民サービスの質の向上や生産性の向上につながる。
2、朝礼や終礼などの業務マネジメントの時間を確保することができ、事務処理ミスの削減や職員のモチベーション向上が期待できる。
3、事前処理や事後処理を勤務時間内に完了させることで人的コストの削減や働き方改革の推進につながる。
それらの結果として、来庁者への対応時間は短縮されるものの、デジタルトランスフォーメーションの推進と相まって来庁不要の手続が充実し、市民の利便性の向上が図られるという考え方であります。
本市においては、時間外勤務の問題に限らず、例えば窓口業務を開始時に各部署で行われている朝礼が来庁者に戸惑いを与えている可能性もあります。朝礼には情報共有という重要な役割があるため、現状維持する場合でも何らかの工夫が必要ではないでしょうか。
今後、現場の職員の意見を改めて把握するとともに、他自治体の取組も参考にしながら、ワーク・ライフ・バランスの確立と行政サービスの質の向上を両立させる方策について検討を進めるべきだと考えます。
最後に、大綱1の質問及びそれに対する答弁を踏まえた上で、市長の見解をお伺いします。
○議長(佐々木加代子君) 市長。
○市長(大城一郎君) 開庁時間の短縮やフレックスタイム制度の導入など、職員の働き方改革や負担軽減につながる御提案をいただき、ありがとうございます。
私も大学の卒論にこのフレックスタイムを取り上げてまとめたことを今思い出しております。
開庁時間を短縮した自治体では、オンライン申請による各種行政手続を拡充した上で、職員の働き方改革の推進を図るとともに、開庁時間以外の時間帯を新規事業の企画提案など別の業務に充てることで、今まで以上の行政サービスにつなげる目的で窓口や電話の受付時間を変更しています。
しかしながら、開庁時間の短縮については、住民や事業者への影響も大きいため、今後のDXの推進によって行政サービスがどの程度向上するかを確認し、実際にオンライン申請等を利用する市民や事業者の意見を丁寧に聞きながら検討していきたいと考えています。
また、開庁時間の短縮だけに限らず、職員が子育てや介護をしながら仕事と家庭の両立を実現して生き生きと働き続けることができるように、効果的かつ効率的な業務の実施による時間外勤務の削減とワーク・ライフ・バランスの推進に取り組んでいきたいと考えております。
○議長(佐々木加代子君) 田中繁則議員。
○田中繁則君 市長には問題の本質を理解されていますので、ありがとうございます。
今後の行政運営においても、適正な勤務体制の確保と職員の働きやすい環境づくりに向けた取組を一層進めていただきたいと思います。
これまで開庁時間と勤務時間が一致することにより勤務時間管理上の潜在的なリスクが生じる可能性があること、また持続可能な行政運営の観点から、開庁時間の短縮を検討する意義について申し述べてまいりました。
ただ、フレックスタイムの活用など、他の方法によって課題解決が図られるのであれば、短縮化ありきというものでは決してありません。
行政のDX化がこの流れを後押しし、行政サービスの在り方も時代とともに変化していくことを踏まえ、本市職員がより一層活躍できる職場環境の整備に努めていただくことを要望し、質問を終わります。