記事番号: 1-406
公開日 2022年06月28日
創業支援事業計画について
産業競争力強化法に基づき、地域における創業の促進を目的として、八幡浜市が民間の創業支援事業者(地域金融機関、商工会議所・商工会等)と連携して作成した「創業支援事業計画」が平成28年5月20日付けで国から認定されました。
また、平成30年12月26日には支援拡充のため、2回目となる「創業支援事業計画」変更の認定を受けました。(平成29年12月25日:第1回変更認定)
この認定を受けたことにより、計画に定める「特定創業支援事業」を受け、本市が証明書を交付した創業者は、下記の優遇を受けることができます。
計画の概要
商工観光課に創業の相談窓口を設置し、創業希望者の方に補助金や融資制度のご紹介や、必要に応じて連携している創業支援事業者の紹介を行っています。
市が連携する創業支援事業者
- 八幡浜商工会議所
- 保内町商工会
- 伊予銀行
- 愛媛銀行
- 愛媛信用金庫
- 愛媛県信用保証協会
- (公財)えひめ産業振興財団、愛媛県産業創出課
協力・支援をいただく機関
- (公財)えひめ産業振興財団
特定創業支援等事業を受けた創業者への支援
-
会社設立時の登録免許税の軽減
認定を受けた特定創業支援等事業の支援を受けて創業を行おうとする者が会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減(資本金の0.7%→0.35%)されます。 -
創業関連保証の特例
創業2か月前から対象となる創業関連保証について、事業開始の6か月前から利用の対象になります。 -
日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足について
新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能です。 -
日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。 -
八幡浜市創業支援事業補助金
八幡浜市が実施する創業者向けの補助制度へ申請することができます。詳しくはこちら「八幡浜市創業支援事業補助金のご案内」
証明書の交付申請について
特定創業支援等事業の証明書の交付条件を満たした人は、証明書の交付申請ができます。申請後、概ね1週間で証明書を交付します。
必要書類
- 交付申請書2部、創業後の人については、税務署受付印が押された開業届
- 個人情報の提供に関する同意書
必要事項を記入、押印のうえ、1.、2.を提出してください。
※1.交付申請書(記入例)、2.同意書(記入例)を参考にし、作成してください。
※交付申請書の記入内容が不明な場合は、各創業支援等事業者にご確認ください。
手数料:無料
交付申請期限:特定創業支援等事業による支援を受けた最終の日から1年以内
提出先:商工観光課
特定創業支援事業とは・・・市又は創業支援事業者が創業希望者等に対して行う、継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が全て身につく事業を言います。
本市における特定創業支援等事業
◆伊予銀行 | ・・・ | いよぎん八幡浜みらい起業塾 ※詳細については、「みらい起業塾」のページをご覧ください。 個別相談 |
◆愛媛県信用保証協会 | ・・・ | 個別相談 |
◆(公財)えひめ産業振興財団、愛媛県産業創出課 | ・・・ | 愛媛グローカル・フロンティア・プログラム(EGFプログラム) |
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