一般質問 H24. 9 清水正治 議員

公開日 2014年09月03日

質 問 事 項
港湾関連について
教育問題について
18歳選挙権について
消防団について
入札問題について

 


 

〔清水正治君登壇〕

○清水正治君 
 それでは、最後の質問者になりました。皆さんお昼休みの休憩を挟んでもう大概ならやめたらええんじゃないかと思うておられる方もおるかもしれませんが、最後でございますので、もうちょっと辛抱していただきたいと思います。

 

 それでは、提出しております通告書に従って一般質問をいたします。

 

 今の日本の政治を見ると、時代は違えども、平成の政治戦国時代とでも表現したほうがよいのではないかと、こういうふうに思われる国の姿、我こそはとの思いから帯に短したすきに長しと思われかねない人物の判断で、国民の日常生活などはどこ吹く風がまかり通る昨今の我が国の姿ではないでしょうか。今まさに両党の党首選ということでけんけんがくがくとやっておられます。そういうことを見ると、まさに時代は違えどもそういう形ではないかというふうに思うわけです。

 

 口先ばかり国民の生活が云々、口を開けば安心・安全のはやり言葉に終始して、実際は我が身の保身と名誉欲に血眼を上げて、他人を卑下し、自分を鼓舞する浅ましき政治の世界、過去の偉人の言葉に、国の政治が乱れると自界叛逆して他国より侵略されると教えられております。国内はごらんのとおり国が治まっていないからおのずから他方に目が回らない、北方領土を初め竹島や尖閣問題で国民の不安から脱出する勇気も今の日本国政府には打つ手がないように思う。戦後67年が過ぎて、大半の国民が戦争の愚かさを忘れているように思う。しかし、海国日本は海の重要性を決して忘れてはなりません。ゆえに、国政に携わる国会議員はしっかりと自分の足元を盤石にしていただきたいと思うのであります。

 

 国民をばかにしたりないがしろにすると、やがては自分にはね返ってくることは間違いないと思います。それが世の習いでしょう。国民はしっかりと見ています。早かれ遅かれ、いずれ審判のときは来ます。あちらにふらり、こちらにふらりとくらがえをする信念のない人生は、やがて国民から信用されなくなるでしょう。

 

 前置きが長くなりました。本題に移ります。

 

 大綱1、港湾関連について、大綱の2、教育問題について、大綱318歳選挙権について、大綱4、消防団について、大綱の5、入札問題について、以上大綱5点について少し幅を広げてお伺いをいたします。

 

 まず、大綱1について。

 

 八幡浜港及び川之石港の管理部門で何度か取り上げてきましたが、いまだにすっきりしない部分があります。財源として港湾施設使用料5,5007,000円、この使用料は全港湾の使用料としてきちんと納付されているのか、伺いたい。

 

 2点目として、特定の場所がいまだにごみ捨て場のような状態がある。これは何とかならないのか。ひどいところでは電気製品から大型自動車、タイヤなど、これが港湾施設かと目を疑うところがある。市当局はきちんと見回りなどをしているのか、お聞かせいただきたい。

 

 3点目、大島の振興策について。現在大島の学校跡での養殖施設が着々と進められているが、目標として今後どの程度の規模になるのか、また何年後にはどのくらいの収益を目指しておられるのか。地域振興に対してのめどは立っているのか、お聞かせいただきたい。

 

 4点目、さきの市内養殖業者の甚大な被害に対してどのくらいの支援ができたのか。今後持続して事業を続けていこうとする方々への対策について、市としてどのぐらいの支援を考えておられるのか、伺いたい。

 

 大綱の2、教育問題について。

 

 1点目として、公共施設の耐震で八幡浜市は全体的にどのくらい進んでいるのか。耐震診断の段階で天井の落下やガラス破砕など等の診断も含めて実施されているのか、お伺いをしたい。学校や体育館等も含めてお願いをします。

 

 2点目、全国でいじめの問題が盛んに取り沙汰されておりますが、八幡浜市全体ではいかがなものか、伺いたい。報道によると、見て見ぬふりをしたり、事が起こっても対処しなかったがゆえに不幸なことが起こっております。あってからでは間に合いません、いかがでしょうか、お伺いをします。

 

 大綱の318歳選挙権について。

 

 20075月に成立した国民投票法の附則で、20105月の同法施行までに満18歳以上満20歳未満の若者が国政選挙に参加できるよう法制上の措置をとると規定されているが、今国はこの条項に違反し、放置されているが、八幡浜市においては今後選挙が続いて実施されますが、来年の市長選、夏の市議会議員選挙では全国に先駆けて18歳選挙を取り組んでみてはいかがでしょうか。これは2度目の質問であります。

 

 2点目、市町村合併が進んで外郭地域等での選挙投票所がどんどん少なくなって、高齢者の投票参加率が低くなっているのではと思います。これからの国を背負ってしっかりと政治に目を向けていただくためにも若い人たちによる選挙意識を持ってほしい。若い人たちが政治の場から目をそらすようではますます日本の将来が不安になってしまいます。選挙管理委員会でしっかりと取り組んでいただきたいと考えておりますが、市長初め理事者の方々はどのように思っておられるか、伺いたい。

 

 大綱の4、消防団について。

 

 八幡浜市消防団は地域防災の核に位置づけられていると思います。830日、総務省消防庁の有識者検討会は消防団のあり方に関する最終報告書を正式に決定されております。消防団員の活動内容に見合った報酬や手当の増額、装備品の充実が求められていますが、八幡浜市の消防団員の年間平均報酬等について、もしよければ伺いたい。

 

 大綱の5、入札問題について。

 

 八幡浜市の入札の件で私は少しおかしいなと思えるように感じてなりません。市が発注する予定価格を提示して、それぞれ応募される業者から入札金額を決めて入札に参加されておられると思います。ところが、最近私には理解に苦しむ不思議なことがあるようです。予定価格をもとに入札が行われ、最安値の業者には落札が認められないという不思議な現象が起こっている。これはどのような理由なのか、本当の中身はどのようになっているのか、お伺いをいたします。

 

 今回は今までより少し長くなりました。お尋ねしたいことは山ほどありますが、次回にまた伺います。

 

 以上で私の質問は終わりますが、いつものことですが、答弁は簡単にお願いをします。この中で今読み上げました港湾の4点目、今回の赤潮対策についてでありますね、それと大綱2の教育問題の中のいじめ問題については、昨日の答弁でも伺っておりますので、この2点については答弁の必要はございません。

 

 以上です。よろしくお願いします。

 

○議長(宇都宮富夫君)  市長。

○市長(大城一郎君) 
 清水議員御質問の大綱
318歳選挙権についての今後の選挙投票所の数についてお答えをいたします。

 

 現在の投票所は、合併時に旧市町間で生じておりました投票区当たりの平均有権者数の格差是正及び人口減少や交通事情の変化等総合的に考慮した上で、平成191月から従来の28投票所を19投票所へ統合した経緯がございます。これは、八幡浜市選挙管理委員会において小学校区ごとに1カ所を基本としながらも、地域の地理的要因や選挙人の利便性などを考慮し決定したものと承知しております。

 

 今回小学校の再編整備計画案が示され、学校の統廃合に伴い投票所も廃止されるのではないかと心配されている方がいると聞き及んでおります。最終的には選挙管理委員会の判断で決定をされることでありますが、私といたしましてはこれ以上の削減をすべきではないと考えております。

 

 また、若い人たちへの選挙の参加といった点でも質問がございましたが、私も若い人たちの政治参加へ向けまして積極的に行動をとっていきたいと考えております。

 

 その他の質問に対しましては、副市長、教育長並びに各担当の課長から答弁をさせます。

 

○議長(宇都宮富夫君)  副市長。

○副市長(橋本顯治君) 
 それでは、清水議員御質問の中で同じく選挙権のところの、市長、市議会議員選挙で満
18歳選挙に取り組んではどうかとの分にお答えをします。

 

 選挙権を持つ年齢については、何歳からが適当かということについては今日までさまざまな議論がされてきました。現在では、昭和2012月の衆議院議員選挙法の改正により女性に選挙権が与えられるとともに、25歳から20歳に引き下げられた、そういう経緯があります。

 

 先ほどお話の平成195月に成立し、22518日に施行された憲法改正国民投票法、これでは投票年齢について満18歳以上の者を投票年齢としています。また、附則において、法施行までに必要な法制上の措置を講ずることとしており、公職選挙法の改正により国政選挙に参加する年齢が満18歳以上に改められるまでの間は満20歳以上を適用すると、そのようにされております。政府は法施行までの3年以内にこれらの問題を整備するため、年齢条項の見直しに関する検討委員会、これを設置しましたが、5年が経過した現在も整備がされておらず、公職選挙法の改正には至っていないという状況であります。

 

 市の選挙で18歳選挙に取り組んではということですけれども、市のこういった市長選挙、市議会議員選挙は公職選挙法に基づいて執行されますので、市独自でこの年齢を引き下げること、これは法令違反ということになりますので、今のところ不可能という状況であります。今後も政府検討委員会や国会の動向を注視しながら対応していきたいと考えます。

 

○議長(宇都宮富夫君)  水産港湾課長。

○水産港湾課長(滝本真一君) 
 清水議員御質問の大綱
1、港湾関連についてお答えいたします。

 

 まず、第1点目の港湾使用料の納付状況についてですが、八幡浜市が管理しております八幡浜港及び県管理の川之石港の港湾使用料の未納はございません。

 

 2点目、港湾施設でごみ捨て場状態のところがあるが、見回りはしているかという御質問ですが、港湾施設のうち、野積み場については港湾関係の資材等の置き場として利用許可を出しており、許可に際しては使用目的に合うよう使用者が適切に管理することとしております。しかし、議員御指摘のように第三者から見て管理が不十分だと思われる区域も一部あることから、利用者に適切な管理を行うよう指導してまいりたいと考えております。

 

 なお、利用許可を出していない区域については、市が定期的に清掃を行うなどの管理に努めております。

 

 続きまして、大綱13の大島振興策の目標、規模、収益と地域振興に対してのめどについての御質問ですが、大島の水産業振興策として、現在旧大島小・中学校舎の一部を使ったアワビ等の陸上養殖施設を整備中で、今月下旬の運用を予定しております。今回導入いたします閉鎖循環型システムは、水温や水質をコントロールし、アワビ等に適した環境を確保できるため、従来の養殖方法に比べて高成長が期待できるだけでなく、赤潮等の被害も防止できます。今年度は新しい養殖システムでのアワビの成長や歩どまり、施設を維持するためのランニングコスト等を試算し、その結果をもとに大学等の学識経験者で構成される大島水産振興検討委員会で事業化に向けての必要な施策を検討してまいりたいと考えております。

 

 議員御質問の今後の施設の規模や内容、収益目標などの具体的数値については、まだお示しできる段階ではありませんが、今回の取り組みは大島の地域振興に役立つものと考えております。

 

 以上で説明を終わります。

 

○議長(宇都宮富夫君)  学校教育課長。

○学校教育課長(若宮髙治君) 
 清水議員御質問の大綱
21、耐震化についてお答えいたします。

 

 昨日の遠藤議員さんの御質問に対する答弁と重複する部分がございますが、文部科学省は2015年度までに耐震化工事を完了させる方針を打ち出しておりますが、八幡浜市におきましても学校施設の耐震化工事を計画的に実施しております。非木造建物の耐震化率は、平成2441日現在、75.9%となっており、耐震指標Is値0.3未満の大規模な地震で倒壊する危険性が非常に高い非木造建物9棟は耐震化を完了しております。今後耐震化工事の必要な建物は、非木造建物では小学校6棟、中学校7棟、計13棟、木造建物では小学校6棟、中学校3棟、計9棟であります。

 

 次に、耐震診断につきましては、八幡浜市では平成21年度までに非木造建物の耐震診断を完了しております。体育館の天井材、照明器具、外壁などの非構造部材については、学校現場においては安全点検を毎学期1回以上実施しており、また学校教育課でも非構造部材の点検を今年度実施しております。

 

 昨年3月の東日本大震災を踏まえ、文部科学省が施設整備基本方針と施設整備基本計画を改正し、公立学校施設の耐震化に当たっては建物自体のみならず非構造部材の耐震化の必要性を示し、平成24年度予算では緊急防災・減災事業として交付税措置の拡充が図られております。今後の耐震化工事につきましては、学校統廃合も考慮しつつ、建物自体の耐震化はもちろんのこと、非構造部材の耐震化についても計画的に進めてまいりたいと考えております。

 

 以上です。

 

○議長(宇都宮富夫君)  総務課長。

○総務課長(中岡 勲君) 
 それでは、私のほうからは、大綱
4、消防団について、まず1点目の消防団員の安全確保及び装備品の充実についてお答えいたします。

 

 当市としては、東日本大震災以降、消防団の装備強化のため、平成23年度に無線用アンテナ改修工事を実施し通信機能の強化を図るとともに、今年度には夜間活動用資機材として各分団の詰所に発電機及びスタンド型2灯式投光器を配備、津波対策として海岸部を所管する分団に対し救命胴衣と救命浮環を年内に配備する予定となっております。

 

 また、消防団本部で安全靴の支給と団員の基本装備の充実や安全確保等に向けたルールづくり、広域応援体制及び関係機関との連携強化について検討いただいているところでございます。

 

 2点目の消防団員の年間平均報酬ですが、階級に応じて支給される年報酬と火災、風水害及び訓練等で出動した回数に応じて支給される出動報酬の2種類が条例で規定されており、平成23年度の実績では団員1人当たり約45,000円となっています。

 

 以上です。

 

○議長(宇都宮富夫君)  財政課長。

○財政課長(藤原賢一君) 
 清水議員御質問の大綱
5、入札問題について、最低価格で入札した業者が落札できないことがあるのはなぜかという御質問にお答えいたします。

 

 議員御指摘のとおり、市発注の建設工事の入札にあっては予定価格を事前に公表しており、業者はこの予定価格以下の金額において、設計書に基づき積算した額で入札するものでございます。入札における落札業者の決定には、過度な低価格での入札による手抜き工事や下請業者へのしわ寄せを防止し、契約の内容に適合した履行が確保できるよう、低入札価格調査制度や最低制限価格制度のほか複数回低入札を行った業者を一定の期間入札に参加させないなどの対応を行っております。

 

 このような公表されている基準に沿って運用していることから、予定価格以下の最低価格で入札を行った業者が落札できないということがございます。

 

 以上でございます。

 

○議長(宇都宮富夫君)  清水正治君。

○清水正治君 
 今種々答弁をいただきました。先ほど申し上げましたとおり、皆さんお疲れでございましょうから、
1点だけ再質問をさせてもらいます。

 

 今財政課長から答弁がありましたこの入札問題について、私はきのうの先輩の部分とはちょっと違った部分でお伺いをしたいんですが、83日の全協のときにいただきました指名競争入札結果調書というのをいただいて、これ市のほうから配付をしていただいた資料に基づいてちょっとお尋ねをいたしますが、これは若山地区の本村集会所建設工事という工事名ですね。その中で落札者の方が予定価格が1,5188,000円、落札者が1,3648,000円、それからその方よりちょっと安い、468,000円その方よりも安い、言うならば失格というふうにレッテルを張られておる業者の方が1,318万円という金額なんですね。

 

 きのうもるるございましたが、やはり税金を使ってこれ建てるんだと思いますので、少しでもやっぱり同じところの同じ地域の業者がこれ入札に絡まっております。先ほどからるるお聞きしますと、いよいよ市長も来期またもう一度奮起をされると、そういうふうな決意であったように私は受けとめましたので、今後同じ地域の方の業者の中でこういうことがあれば、やはりいろんな意味で余りプラスにならない面が大きくなるんではないか、マイナスのほうが大きいんではないかと私は感じるわけですよ。ですから、そういうことのないように。

 

 ところが、今説明がありましたいろんなるるの公表の中で、調査基準価格1,323671円というその価格を指定されておるんですね。これは事後公表というふうにされております。ここら辺が私らにはちょっと理解に苦しむことなんですけど、入札が終わった段階で、あんたとこはこれに抵触しますので失格ですよということだろうと思うんですね。何でこの1,323671円という、こういう数字が出たのかなと私は不思議でならんのですが、それはそれとして、今言いましたように同じ地域の同じ業者の方々が心血注いで我が地域に頑張ろうと、そういう意味を込めて、やはりできれば少しでも安く建ててあげようという気持ちで入札に参加をされたと思うんですね。ですから、失格じゃのという、これはちょっと私には理解できませんので、今後こういうことのないようにしっかりと取り組んでもらいたい、これだけをひとつもう一度、財政課長、もう一遍ちょっと答弁してみてください。

 

○議長(宇都宮富夫君)  市長。

○市長(大城一郎君) 
 先に私のほうから少しばかり答弁をさせていただきます。

 

 今ほど清水議員のほうからこういうことがないようにというふうにおっしゃられましたが、たとえ同じ地区の同業者の方が入札があっても、やはり厳正なる規定に基づいて公正公平な形で今現在入札を執行しております。だから、それに失格という判定が出ましたら、今回のように次回からも適正に失格判断はさせてもらいます。その内容につきましては、財政課長のほうから答弁をさせます。

 

○議長(宇都宮富夫君)  財政課長。

○財政課長(藤原賢一君) 
 
1,000万円以上の請負工事については、調査基準価格制度っていうものをとっております。この基準価格におきましては、今清水議員言われましたように事後公表という形にとっております。なぜ事後公表かといいますと、事前に公表いたしますと、調査基準価格ぎりぎりにとれば必ず最低価格、なおかつ調査基準価格を上回っているという形で、同率にはなるかもしれませんが、一番最低価格という形の状態になろうかと思います。それを防ぐために、調査基準価格においては事後公表という形をとらせていただいております。

 

 調査基準価格の算定方法でございますが、4つの要素からできておりまして、それぞれ設計金額における一定のパーセンテージを掛けまして足し合わせたものでございます。こういった数字に関しましては、市のホームページ等で公表している数値でございます。

 

 以上でございます

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