○八幡浜市情報通信関連企業誘致促進条例施行規則

平成18年3月27日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市情報通信関連企業誘致促進条例(平成18年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

2 条例第2条第7号に定める新規市内雇用者には、短時間労働者(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に定めるものをいう。以下同じ。)を含むものとし、奨励金の交付要件及び奨励金の算定に関しては、短時間労働者2人を新規市内雇用者1人とみなす。

(指定事業所の指定)

第3条 条例第5条の規定による指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、新設又は増設しようとする事業所の工事に着手する日又は賃貸契約を締結する日までに、指定事業所指定申請書(様式第1号)に市長が別に定める書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、条例第5条第1項の規定により指定することが適当であると認めたときは、指定申請者に対し、指定事業所指定書(様式第2号)を交付するものとする。

3 指定事業所の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、第1項の指定申請書に記載した事項を変更しようとするときは、指定申請書記載事項変更承認申請書(様式第3号)をあらかじめ市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(指定の承継)

第4条 条例第6条の規定により、指定を承継しようとするものは、速やかに指定承継承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(指定の取消し)

第5条 市長は、条例第8条の規定により指定を取り消したときは、指定取消通知書(様式第5号)により指定事業者に通知し、指定書を返還させるとともに、既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(各種届出)

第6条 指定された事業者は、次の各号に該当することになったときは、その事実の生じた日から10日以内に、当該各号に掲げる届書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 工事に着手又は完了したとき 工事着手(完了)(様式第6号)

(2) 指定事業所の賃貸契約を締結したとき 賃貸借契約締結届(様式第7号)

(3) 操業を開始したとき 操業開始届(様式第8号)

(奨励金の交付申請)

第7条 条例第3条に規定する奨励金の交付を受けようとする者は、奨励金交付申請書(様式第9号)に市長が別に定める書類を添えて市長に申請しなければならない。

(奨励金の交付決定)

第8条 市長は、前条に規定する交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、奨励金の交付を決定し、奨励金交付決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(奨励金の変更承認申請)

第9条 奨励金の交付決定を受けた者(以下「奨励金事業者」という。)は、当該決定に係る事業(以下「奨励金事業」という。)の内容を変更するときは、奨励金事業変更承認申請書(様式第11号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(奨励金事業の中止又は廃止)

第10条 奨励金事業者は、奨励金事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ奨励金事業中止(廃止)承認申請書(様式第12号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第11条 奨励金事業者は、交付決定を受けた年度の3月31日までに奨励金事業実績報告書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(奨励金の額の確定)

第12条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、奨励金の額を確定し、その旨を奨励金事業者に通知するものとする。

(奨励金の請求)

第13条 前条に規定する奨励金の額の確定通知を受けた奨励金事業者は、奨励金精算払請求書(様式第14号)を、市長に提出しなければならない。

(奨励金の交付)

第14条 市長は、前条に規定する精算払請求書を受理したときは、奨励金を交付するものとする。

(奨励金の概算払)

第15条 市長は、前2条の規定にかかわらず、奨励金事業の実施上必要と認めたときは、奨励金の一部又は全部を概算払することができる。

2 奨励金事業者は、概算払の交付を受けようとするときは、奨励金概算払請求書(様式第15号)に、市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(報告の徴収等)

第16条 市長は、奨励金事業者に対し、事業の進ちょく状況、経理状況等について報告を求め、又は検査を行うことができる。

(関係書類の保管)

第17条 奨励金事業者は、奨励金事業にかかる収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、奨励金事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第42条第2号中八幡浜市情報通信関連企業誘致促進条例施行規則様式第14号及び様式第15号の改正規定は、八幡浜市会計規則の一部を改正する規則(令和3年規則第15号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

八幡浜市情報通信関連企業誘致促進条例施行規則

平成18年3月27日 規則第8号

(令和3年6月1日施行)