○八幡浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例

令和5年6月23日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の中欄に掲げる執行機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の第2欄に掲げる執行機関が次項の規定により同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用して行う同表の第3欄に掲げる事務及び市の執行機関が第3項の規定により法別表第2の第4欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用して行う同表の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の第2欄に掲げる執行機関は、同表の第3欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市の執行機関は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用をした場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

執行機関

事務

1

市長

生活に困窮する外国人に対して生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

執行機関

事務

特定個人情報

1

市長

生活に困窮する外国人に対して生活保護法に準じて行う保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

(1) 生活保護関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 公営住宅関係情報

(4) 国民年金関係情報

(5) 医療保険給付関係情報

(6) 児童扶養手当関係情報

(7) 児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付の支給に関する情報

(8) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する情報

(9) 特別児童扶養手当等関係情報

(10) 母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

(11) 介護保険給付等関係情報

(12) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報

八幡浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番…

令和5年6月23日 条例第20号

(令和5年6月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 行政手続
沿革情報
令和5年6月23日 条例第20号
令和6年3月21日 条例第3号