記事番号: 1-3279
公開日 2023年12月27日
更新日 2026年04月15日
概要
次世代を担う農業者になることを志向する経営開始直後の新規就農者に対して、経営確立のため必要な経営開始資金を交付する国の事業です。
内容
年間最大150万円の資金を最長3年間交付する事業
※夫婦で共同経営する場合、交付金額が1.5人分となります。
経営開始の方法
(1)新たに経営を開始する方法(Iターン就農、非農家出身)
(2)親の経営とは別に経営を開始する方法(親とは別に自らが経営主となる方法)
(3)親の経営を継承する方法
リスク要件について
上記(2)または(3)の方は、「新規就農者と同等のリスク」を負う必要があります。よって八幡浜市では以下の内から2つ以上を満たす必要があります。
- 農地の拡大(現在所有している農地に比べ、概ね20%~30%程度の増加)
- 新規作物・施設・技術の導入
- 樹木の改植などによる著しい収入の減少(老木園の更新も含む)
- 新たな販路開拓(ネット販売など)
- 農産物加工への取組
- 観光農園や農家レストラン等の実施
主な申請要件
- 独立・自営就農(※)時の年齢が、原則50歳未満であり、農業経営者となることについて強い意欲を有している。
※独立・自営就農とは、次の4つを全て満たすことを指します。
(1)農地・農機具・施設を自らが所有または借りている。または、農地の所有者との特定作業受託契約によって作業の委託を受けている。
(2)自分名義で生産物の出荷・取引を行っている。
(3)経営収支を自分名義の通帳及び帳簿で管理している(所得税申告等)。
(4)交付対象者が自らの農業経営の方針を自ら決定している。 - 青年等就農計画の認定を受けている(経営開始5年後の所得目標250万円を達成すること)。
- 経営開始資金申請追加資料が次の要件に適合している。
・経営開始から5年後までに生計が成り立つ計画である。
・計画の達成が実現可能であると見込まれる。 - 地域計画のうち、目標地図に位置づけられている、または位置づけられることが確実と見込まれること。
あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。 - 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業による給付等を受けていない。
雇用就農資金、農の雇用事業、就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業、雇用就農者実践研修支援事業、雇用就農緊急支援資金による助成金の交付、経営発展支援事業、令和4年度補正初期投資促進事業、世代交代・初期投資促進事業、経営継承・発展支援事業による補助金の交付を受けていない。 - 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。
※申請者本人のほか、同居または生計を一にする別居の配偶者、子及び親を含む - 事業実施年度の3年前の年度の4月以降に農業経営を開始した者であること。
交付の停止要件
- 申請要件を1つでも満たさなくなった場合。
- 農業経営を中止または休止した場合。
- 就農状況報告(「資金の交付後について」参照)を行わなかった場合。
- 園地確認や面談において、「交付対象者の考え方」を満たさず、適切に農業を行っていないと判断された場合。
例)経営規模を縮小した、耕作すべき農地を遊休化した、年間の農業従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合、等 - 国が実施する報告の徴収または立入調査に協力しない場合。
- 交付対象者の前年の世帯全体の所得が600万円(資金含む)以上の場合。
資金の返還要件
- 虚偽の申請を行った場合。提出物に遅延が発生した場合。(全額返還)
- 交付期間と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合。(全額、一部返還)
申請の流れ
1.青年等就農計画認定申請
青年等就農計画を作成し、認定新規就農者(青年等就農計画制度)の認定を受ける必要があります。作成する際は、まず農林課にお問い合わせください。
2.経営開始資金交付対象者承認申請
経営開始資金の申請には細かな条件があり、また多数の申請書類が必要です。
申請を希望される方は、農林課までご連絡ください。
注意事項
※書類の確認のため、なるべく事前連絡の上、交付希望者本人が直接持参してください。
※申請は事業の採択を確約するものではありません。
この記事に関するお問い合わせ
産業建設部 農林課 農林振興係
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3117
FAX:0894-24-6180
E-mail:norin@city.yawatahama.ehime.jp
